P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
参議院法制局長参議院
総発言数
1,428
直近の所属会派
直近の役職
参議院法制局長
直近の発言日
1953/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会36 件・36%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 文教委員会21 件・21%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 農林水産委員会3 件・3%

※ 全 1,428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,428 20 を表示
法制局長1953/07/28

16参議院 運輸委員会 第19号

○法制局長(奧野健一君) 手続…

法制局長1953/07/28

16参議院 運輸委員会 第19号

○法政局長(奧野健一君) これは承認を受けるための手続も入りましようが、それのほかにその他執行について必要なる事項というので、承認をする上、或いは認定をする上においての、認定とか承認というものを実施する上の必要な事項として規定ができる、ただ勿論この必要な事項ということも、法律の枠内の、法律を実施するための、まあ具体的な枠がもうはめられておりますので、三条に規定しておる要件を変更するとか、これと違つたような内容を必要な事項として省令で規定…

法制局長1953/07/28

16参議院 運輸委員会 第19号

○法政局長(奧野健一君) これは飽くまでも三条に規定しておる枠内でこれを明白にするというので、若しこれと三条の規定と違つておるような内容のものを盛るということは、省令の性格として許されないのものであると思います。

法制局長1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○法制局長(奧野健一君) この法律によりますと、この法律は首都建設法に基いて作成された中央機関施設整備計画の実施に必要な土地の収用に関する規定でありまして、この法律に基く収用の権限を建設大臣に与えており、この仕事が建設省の所管であることは、明文上明らかでありますので、本筋から行きますと、建設委員会所管であると言わなければならないと思います。ただ、今お話のありましたように、この法案の重要な狙いは、国会用地の確保というようなことから端を発し…

法制局長1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○法制局長(奧野健一君) それはやはり七十四条でありまして、結局七十四条というのは、御承知のように、所管大臣の所管と委員会の所管と一致せしめて、而も非常に形式的に書いておりますので、形式的に申しますれば、疑いもなく建設委員会と思います。併し今言つたような特殊な事情のために、議院運営委員会に付託されたのであろうと……。

法制局長1953/07/17

16参議院 議院運営・建設連合委員会 第1号

○法制局長(奧野健一君) 先ほど申しましたように、建設委員会の所管のみならず議院運営のことに関する内容を持つたという点に、実質的な根拠を置いて、議院運営委員会にかけられたというふうに解すべきじやないかと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 閣議決定はやはり閣議の対内的效力で、外部に対する効力としては、官報によつて告示されたのが外部の関係における期間ということに、やはりなるのじやないでしようかと思いますが、閣議は閣内の決定で、外部との関係においては、官報において告示されたものが外部的效力を持つ、こう感じますけれども………。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) これはやはり水面を提供するのだというので、水面に関する関係のものでなかろうかと思います。第一条によりまして……。この法律二百四十三号の関係においては水面だけの……。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 通知は法律的に申しますと、必要ないのではないかと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 法律的に申しますと、対外的効力はこの告示、官報等による告示によつて効力を生ずるので、あとは政治的ないろいろな問題になろうかと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) ですから、そうしますと、通知とかいうのと違つた告示を出したことになつて、政治的には問題があろうかと思いますけれども、法律的には告示によつて効力は外部的に生ずるものだと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 実は閣議がどういうふうなものであつたか、私承知しておりませんけれども、外部に現われた法律的な効力ある告示としては、こういうふうなことになつているが、閣議なり、それから告示までの間にどういうふうな経過を辿つたかはちよつと存じません。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 法律的にはそうだと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) それは非常にむずかしい問題と思いますが、この日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の第一条及び二条の関係におきましては、恐らくこの遡及せしめた趣旨は、今まで法律に基かない、法律の根拠なくして事実上漁船の操業を制限禁止しておつたのを、遡つてこの法律による制限禁止とみなして損失の補償を与えてやろうという、利益をもたらす上のものではないか…

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) すべての関係において適法な、操業の制限、禁止として、それは適法性をこれによつて遡及的に持たし得るということは言えないと思います。そういう趣旨であります。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) とにかくそれまで事実上やつたことは、法律上の根拠なくして事実上の制限禁止をやつたもので、それによつて或る損害賠償債権というようなものが出ておれば、それをあとから遡つて適法化し、或いは損害賠償債権をなくしてしまう、或いはその他のもうすでに生じた損害賠償請求権を消滅せしめてしまうというふうに、告示の遡及だけで以てそこまでの適法性を全部の関係において持たし得るかということになると、これは非常に疑問があろうと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) それは非常に例外的だと思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) 期限は勿論始期と終期がなければならないものでありまして、無期限ということはあり得ないのですが、必ずしも何月何日から何月何日までという確定的な期限でなくても不確定な期限ということは法律上あるので、それでも期限とは言い得ると思うのです。民法上でも不確定期限というのがあります。併し政治的にははつきりできれば一番そうすべきだと思いますけれども、不確定期限は期限ではないということはちよつと言いかねると思います。

法制局長1953/07/15

16参議院 水産委員会 第12号

○法制局長(奧野健一君) そうだと思います。

法制局長1953/07/01

16参議院 運輸委員会 第5号

○法制局長(奧野健一君) お答えします。成るほど仰せのように八條を見てみますと例示がありまして、「其ノ他船舶ノ製造二関シ」というので、例示等から考えますと「この其ノ他船舶ノ製造工関シ」というのは相当限定を受けると解釈するのが穏当ではないかというお話と思いますが、成るほどこういう見解は、若し今こういう立法をするとなれば、「其ノ他船舶ノ製造二関シ」と無制限に拡げるというようなやり方は今日ではやらないと思います。戦時中の立法には得てしてこうい…