天城勲
会議録に記録された「天城勲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1954/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 2,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 今大臣からお話し申上げましたあれは過程でございますけれども、まだ細かい折衝が全部済んでおりませんので、大蔵省側の全体の主張もわかつておりませんのですが、主な金額に大きな影響のある点と思われるので申上げますと、今大臣の言われたような種類の経費であります。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 一応五月の末で出納閉鎖になりますから、そこで地方団体側として正確に支出したものはわかつておるのでございますが、その経費の中に負担金の対象にならないものも存在しておるか、こういうことで今精査しておるわけでございますから、支出は支出でありますが、負担金の対象分との食い違いが問題になつておるわけであります。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 負担金の対象でございます。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 今ちよつと大臣も言われました一つのことですが、年度区分の問題なども退職金の中には、はいつて来ているものがございます。これは全体として大きなことじやございませんけれども、退職金の支払が非常に遅れて前年度分くらいのが廻つて来たりしている場合もございますし、それから今おつしやつたような国の基準との関係ではそれぞれの地方の条例の定め方如何でもございますけれども、やはり条例の規定の上からいつても裁定の余地の残つておるような規…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 二十九年度の第一四半期、今日までの状況における二十九年度の地方の教職員の昇給、昇格状況を御説明申上げます。 御存じの通り、国の制度にならつておりまするので、大体四月が昇給時期に該当いたしております。その四月の昇給の状況を私たちのほうの調査によりますと、七月までにそれが済んでいる県が二十四府県ございます。七月中に実施予定と報告されておりますのが十二県ございます。お手許にお配りしてございます資料に長崎県が未報告になつて…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 二十八年度中の昇給の実施状況は、一月がまだ済んでおりませんのが福島県一県でございます。あとは全部済んでございます。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 先ほど申上げましたように、大体国の基準でやつておりますので、昇給の時期が四月、それから七月、十月という形でございますので六月はございません。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 今の県についてのお話でございますが、私たちのほうの調べでは神奈川県は遅れておりましたが、四月に一月分は済んでおります。山梨県も三月中に済んでおります。島根県は遅れまして、今年度からやりましたが、五月に済ませております。大分県も遅れておつたようですが、三月中に済ませたと報告がございます。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) これはいろいろな事情が各県ごとにございまして、からみ合つておることと思うのでございますが、一応私たちが考えられます理由といたしまして、四月の昇給、この時期が丁度三月末の人事異動、これが四月にかかつて参りまして、これの配置状況がはつきりいたしてその資料が集まるのがどうしても時間がかかつて遅れるということが一つの原因じやないかと思います。それからもう一つは、これは特に今年において顕著なる傾向でございますが、従来ともある…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 先ほど申しました通り、私たちのほうへ報告がございました十二県は七月中に実施する予定、こうなつておりますので、予定通り行けば七月中に更に十二県が昇給を実施することになると考えております。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) あとの十県につきましては、理由は一々報告がございませんが、まだ現在のところ未決定だ、こういうことになつております。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) これは各県のそれぞれいろいろな事情がございますし、私たち全面的にその理由をすべての県について承知いたしておりませんが、関係者の上京の折、或いは直接おいでになつてお話を伺つた範囲内では、例えば昇給昇格の、昇給についてもですが、該当者の全部じやなくて、何割、八割とか八割五分とか、そういう程度で昇給を実施したらというような府県の財務当局の話があるので、それを承知しがたい状況で交渉を進めておるために、まだ実施の時期が選れて…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 先ほど申上げましたように、個々の県の事情について全部詳らかにいたしておりませんが、例えばこの間奈良の教育長にもお会いしたのですが、昇給該当者の比率の問題で今はつきり結論がつかないで延びているのだ、これが解決つけば必ず実施するのだということを言つておられましたし、その他岩手県のごときは条例の措置が出ておりますので、こういうところはどういう形に将来考えているか、形式的に見ますと、条例のままで行くならば、或いは四月の昇給…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 岩手県の給与条例は従来の給与条例の中身を変えて、一定の期間昇給を延ばす、或いは抑える。条例の中身は概略こういうことでございますが、現在教職員の給与は各府県で条例でその措置を定めることになつておりますから、その点だけから直ちにこの条例が違法の条例であるということに断定することはできないと思います。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 国の給与法をそのまま使つておる場合にはいろいろな問題があろうかと思います。一応制度上は都道府県の条例で定めたその規則によつて給与行政を行なつて行くということが制度上認められておるのでございますので、岩手県が給与条例を定めたことが国の給与法と全然同じでないということで、直ちに違法とは断定しがたいのではないかと思います。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 現在小中学校の先生の給与に関しましては、教育公務員特例法の二十五条の五に根拠がございますが、例によるというのではなしに、基準として定める、それは条例で定めるというふうに規定されておりますので、直接は条例が根拠になつておるのであります。曾つて国立学校の、或いは国家公務員の給与の例によるという規定がございましたけれども、二十六年でしたか、地方公務員法制定のときに基準として条例で定めるという形に現在は変つております。
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 私も岩手県から聞いたことでございますけれども、問題はやはり三本建の実施に源があつたことは御承知の通りだと思います。ただその場合差等を付けるために片方を据置きにするというのでなくて、聞いておりますところでは、三本建を実施するというと、高等学校のほうが一月一日付で一号上る、その問題に関連いたしまして、国の基準に合せてやる前提として基礎の俸給の実態を国の基準に合せよう、こういうことから出発したと聞いております。高等学校と…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) これはひとり教員、教師だけじやございませんが、一般に給与費の年間の昇給、いろいろな方面の給与費について昇給というものが行われますが、これを財源的に見て行く場合に、要するに四月の年度の初めの給与の高さと年度末における給与の高さというものとの差を年間にならして財源昇給財源というものを予算の上に弾き出すことになつております。それを本年度も負担金のほうでは積算基礎に入れて昇給財源として入れているわけであります。ですから個々…
第19回 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○説明員(天城勲君) 昨年度の問題で、結論として負担金は清算の問題に入つたわけでありますが、今年は去年の実績を基礎に置きまして、本年はこのくらいだろうという予算を組んでいるわけでございますが、結論はやはり実績負担でございますから、出てからの問題になりますが、一応積算としてはそういう見込で財源分を見込んでおるわけでございます。
第13回 参議院 内閣委員会 第13号
○説明員(天城勳君) 第十條の「地方公共団体に統計主事を置く。」というのは、今おつしやつたのと私は逆だと思うのでありまして、公共団体に統計主事を置く根拠をここに置いただけでございまして、丁度都道府県に副知事を置くとか、部長を置くというのと同じように、一つの職員の設置根拠を置いただけでございます。従つてこの十條の二項においては、この主事が教育委員会の任命にかかわる主事であるか、或いは知事の任命にかかわる主事であるかということはここで言つて…