内閣委員会 第13号
- 発言数
- 71 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/04/02
会議録
○委員長(河井彌八君) それでは内閣委員会を開会いたします。 先ず以て法務府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府より提案の理由について説明を求めます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今上程になりました法務府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を簡單に説明いたします。 この法律案の要旨は、(1)拘置支所を拘置所に昇格させること、(2)少年院を新設すること、及び(3)少年院の分院を本院に昇格させることの三点でおります。先ず、拘置支所の拘置所への昇格のことから申しますと、小倉拘置支所は、その收容者が常時五百人を越え、而も支所であるために運営上少なからず困難を伴つておりましたので、かねて拘置所として独立させるべく準備中でありましたが、施設のほうも漸く完備いたしましたので、この際の被告人及び被疑者の收容について一層円滑な運営を図りますため、本所に昇格させたいと思います。次に、少年院の新設及び少年院の分院の本院への昇格のことにつきましては、御承知のように少年院の施設は、新少年法の実施以来絶大な御支援を頂き、年を追つてその充実を見ているのでありますが、なお十分ではなく、とりわけ特別少年院及び医療少年院の施設、又女子の少年院の施設につきまして、著しく不足を感じているのであります。殊に特別少年院につきましてはその殆んどが少年院法の規定により、暫定的に少年を收容する監獄の一部を区分して充てている現状であり、更に昨年一月からの少年法の適用年齢の制限解除以来、ますますこの種少年院の必要性を加えて参りましたことに鑑みまして、新たにこの種の施設といたしますため、小田原少年院及び宇都宮少年院を新設いたしたいのであります。医療少年院につきましては、先に工事未了のため一応分院として設置し、昇格の準備を進めておりました宮川医療少年院を本院に昇格させ、種別を異にする本院との関係から生ずる運営上の支障を取除き、その医療少年院としての特殊な機能を十分発揮させたいのであります。女子の少年院につきましては、榛名山ろくに榛名女子学園を新設し、及びかねて工事中でありました青葉女子学園の完成を機会に、分院から本院に昇格させ、本院と男女別を異にすることから生ずる運営上の支障を取除き、女子の少年院としての性質を生かしたいのであります。ほかに水府学院につきましては、その收容少年の数、施設の大きさ等から考慮いたし、一層効果的な運営を図りますため、本院に昇格させたいと思います。 その他少年院の名称及び位置について所要の改正を若干いたしておるのであります。 以上が、提案の理由であります。何とぞ速かに御可決あらんことを希望いたします。
○委員長(河井彌八君) 本案について御質疑がありますれば、この際お願いいたします。
○赤松常子君 ちよつとお尋ねいたしますが、栃木県に今度宇都宮少年院が設置されるわけですが、先だつて私栃木の女子刑務所を拜見いたしましたときに、成人の人と、それから児童とが一緒になつておりまして、非常に運営上困ると言つておられたのですが、そういうところの子供が新設のここへ連れられて行くのでございましようか。新設されて、どういうところの子供が今取りあえず收容されるわけですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 只今お尋ねのごさいました栃木の刑務所におりまする少年、少年と申しまするか、女でございますが、少年等を今度の新設の榛名女子学園に收容する予定であります。
○赤松常子君 その問題は解決されるわけでございますか。
○政府委員(古橋浦四郎君) さようでございます。
○竹下豐次君 少年犯罪は非常に増加しておるように承わつておりまするがその傾向を一通り御説明をお願いしたいと思います。
○政府委員(古橋浦四郎君) 終戰以来少年犯罪が非常に殖えましたことは皆さま御承知の通りでございまして、その傾向は毎年検挙数におきまして五万或いは十万というような工合に、昭和二十五年まで非常な急上昇の趨勢を辿つて参つたのでございます。そうして昭和二十五年度から昨年度を比べますると、その上昇のカーブはやや鈍麻いたしておりまして、決して減りはいたしませんけれども、従来のような急カーブを以て上昇するようなことがなくなつたのでございます。数字で申上げますると、これは国警本部の統計によるもので、「最近における少年犯罪者の状況」というのでございます。これはこの前の設置法のときの楠見委員のお尋ねによりまして、その際の答弁に代えて昨日お届けいたした書類でございます。昭和十一年を大体一〇〇として計算いたしますると、昭和二十五年には一般犯罪につきましては一三八・四という増加率を示しておりまするが、少年につきましては、三四〇・三という、つまり三・四倍の増加を示しております。これを数字で申上げますると、昭和十一年が四十四万五千六百八十九名という、すべての犯罪者に対しまして、昭和二十五年が六十一万六千七百二十三名、これが全部の刑法犯に対する全国の検挙数でございます。その比率が一三八・四となりまして、一・三八倍の増加になつておるわけでございます。そして二十六年度が全体の犯罪者数は六十一万九千三十五名でございまするから昭和十一年を一〇〇といたしますると、これも一三八・九という殆んど同率の増加率を示しておるのでございます。これに反しまして、少年のほうは、昭和十一年が四万六千五百五十名、これが全国の少年犯罪者の検挙人員数でございますが、昭和二十五年には十五万八千四百二十六名、三・四倍の増加になつております。二十六年が十六万六千四百三十三、三五七・五という率で、つまり三・五七五倍の増加率を示しておるのでございます。その間の増加数は、昭和二十年から昭和二十五年まで、この間の増加が非常に多いのでございまして、昭和二十四年に例をとつて申上げますると、昭和二十年の総検挙が五万四千七百八十七人でございまするが、二十一年には、これが十一万一千七百九十人でございまして、二十二年には十万四千八百二十九人でございましたが、二十三年にはこれが十二万四千八百三十六人、二十四年、十三万一千九百十六人、二十五年には十五万八千四百二十六人、二十六年には十六万六千四百三十三人、こういう工合になつております。二十年から二十五年までが、最も少年犯罪の増加の趨勢が強かつたことを示しております。又犯罪の内容におきましても、多少の変化特徴が見られるのでございまして、それは殺人とか、強盗或いは強姦等の比較的兇惡な犯罪の増加が目立つておるのでございます。この表につきまして、昭和十一年を標準にしておりませんが、昭和十八年と二十六年を比べて見ますると、殺人については、大体五倍くらいの増加率を示しておりまするし、強盗が大体六倍くらい、強姦が五倍くらい、かように兇惡な犯罪が増加しておる傾向が強いのでございます。そのほか窃盗その他は大体二倍半強の増加でございます。そういう傾向を辿つておるのでございます。全体のカーブから申しますると、二十五年までが非常に強くて、二十六年がやや落ちた、鈍つて来たという工合に考えられるのでございまして、国警或いは法務府等におきましては、大体少年犯罪のピークがここへ来ておるのではないかという希望的観測を下しておるのでございます。
○竹下豐次君 最後のお話の、十八年と二十五年と比べて五倍、六倍というふうに殖えておるというのですが、これは一般の大人を含んだ統計ではないのですね。少年犯罪だけの統計ですね。
○政府委員(古橋浦四郎君) さようでごがいます。
○竹下豐次君 それから少年犯罪が非常に多いようですが、これはその年輩の総少年数に比較して、何人に一人というような率になつておりますか。私の質問の意味はおわかりですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) まだ統計をとつておりません。まだその点についての調査はいたしておりません。
○竹下豐次君 私のお尋ねしたい気持は、学校で仮に五十人なら五十人のクラスがあると、その中に何人ぐらいこういう犯罪を犯す者があるかということをお尋ねしておる。わかりやすく……。そういう気持でお尋ねしているんです。あとで結構ですから……。
○政府委員(古橋浦四郎君) 調査して後刻書類でお届けいたします。
○竹下豐次君 特に少年犯罪が成人の犯罪に比べて殖えた率が高いということについては何が原因になつておるかという点をお調べであろうと思いますが、その点を御説明願いたい。
○政府委員(古橋浦四郎君) 少年犯罪が殖えました原因につきましては、いろいろ警察或いは検務局、家庭裁判所、私ども等で研究をいたしておるのでございまするが、特別に今度の犯罪が、少年犯罪が殖えたということをここで取上げられるということは、やはり戰時中並びに敗戰後のいろいろな社会情勢の変化の影響ということが取上げられることではないだろうかということを感じておるのでございます。つまり戰時中に少年に対する教育とか、保護とかいうような面について十分でなかつた点があつたと思うのでございますが、戰争に勝つために子供たちが親の監督を離れていろいろな工場その他に働いて、その間に親の指導監督が十分でなかつた。社会が又子供の教育ということに十分注意を払うことができなかつたというようなこと、それから社会が非常な変化がございましたことが少年たちに大きな衝撃を與えまして、動揺しやすい子供たちが社会の規則というようなものに対するいろいろな信頼感というものが薄くなつて来ておる。そのほか一般的に道徳的な考え方、法律遵法精神等が弛緩して来たことが少年たちの心理に大きく影響を與えて来た、それから戰争で両親或いは片親を失つた少年たちが非常に殖えて来た、生活が非常に混乱して来た、そういうような一般的の社会環境というものの大きな変化が少年の心理に與えたことが、今度の少年犯罪を激増さした一番大きな原因ではないかという工合に考えられておるのでございます。
○竹下豐次君 大体私なども今お話のようなことであろうと想像はまあ付いておるわけでありますが、今のお答えの根拠ですね、それは何か特別にそういう方面のことを研究する機関でもありまして、組織的にお調べになつたんでしようか。ただ係りの人の直感だけのお答えでしようか。
○政府委員(古橋浦四郎君) その問題の少年犯罪の原因につきましては、それぞれ法務府におきましては、收容いたしました少年についてその動機、原因等を調べております。又裁判所におきましても、最高裁判所の家庭局におきまして、いろいろそういう動機、原因等についての調査をいたしております。そういうような各部局におきまする調査と、それから内閣において第五国会のときに議会で御要求になりました青少年不良化防止対策を政府が強力に実行いたしまするために、各省の係官を集めまして、内閣に防止対策委員会が組織されて、各省庁の係官がそれぞれいろいろなデータを以て寄り集まつて、その原因をお互いに研究し、対策を講じておるのでございます。そういうような機関におきまして、いろいろ調査した結果、さような大体の結論になつておるのであります。
○竹下豐次君 この少年院に收容されている人だけに制限してもいいわけですが、何故犯罪を犯したかということのその動機ですね。これについて統計ができているのじやないかと思つておりますが、種類別に如何ですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 大体の統計はできております。
○竹下豐次君 ここに手許にお持ちでございませんでしたらあとでいいですから、どういう動機で罪を犯したかということを統計をお示しを願いたい。
○政府委員(古橋浦四郎君) 大別して作りましてお届けいたします。
○竹下豐次君 もう一つお尋ねしたいのですが、少年と言つても年齢が違うわけですが、年齢別に何才から何才までが数がどうだというような、率で結構ですが、一つお示し願いたい。
○政府委員(古橋浦四郎君) 現員でございますか、收容している……。
○竹下豐次君 少年の犯罪が年齢別に、例えば十九才から二十才までの者が多いとか、或いは十七才から十八才までのものとか、その率がおわかりでしたらお示し願いたいと思います。
○政府委員(古橋浦四郎君) 書類によりまして早速お届けいたします。
○赤松常子君 新らしく女子学園や少年院が新設されましたことは誠に喜ばしいことでございますけれども、まあこういう施設が十分今までございませんでした現状から見ると嬉しいわけですが、全体的に見ると、こういう問題がだんだんと立派になつて行くということ自体本当は憂うべきことだと思うのですが、従来非常に新聞などでも集団脱走など、集団放火して脱走するようなことが頻々として起きたことでございますね、それで私大事なことは、この指導者の養成を政府はどういうふうに考えておられるか、特に私二、三拜見したところの例でございまして、全般的に言えない問題かも存じませんけれども、本当に罪を犯した子供たちをお世話する、その世話するかたが実は適格者でない場合が随分ございまして、殊にお母さん代りに何かして上げる人が不足しているというようなことから、母親の愛情に飢えて来ているということもございます。そういう母親の愛情を以て指導なされるかたが実は本当にほしいと思うのです。そういう指導者の養成を計画的にしておいでになるのでございましようか、ちよつとお伺いいしたいと思います。
○政府委員(古橋浦四郎君) お尋ねの点は私どものやつております矯正保護の仕事で最も大切な点だと私ども考えているのでございます。少年や或いはその他の成人でも、かような人たちを指導いたしますのは、どうしても仕事に当る人が立派なものでなければ到底目的を達することができない。従いまして先ず第一に必要なことは、そういうような職にある人の養成ということを考えまして実は終戰後におきまして私のほうでは逸早く矯正保護研修所というものを設けまして、それに当つているのでございます。この組織は中央に中央矯正保護研修所というものが九段にございまして、なおおのおの矯正保護管区、八つございまするが、その管区に八つの地方矯正保護研修所というものを附置いたしまして、八つの研修所で初任並びに中堅の教育、再訓練をいたしまして、更に中央で高等の研修をするということにいたしております。特に現場の第一線に従事する人たちの指導訓練ということが、これが大切なことだというので、その点に重点を置いてやつておるのでございます。まだ勿論十分でない点がございまするが、そういう点につきましては一層努力をしなければならんということは考えておるのでございます。
○楠見義男君 私ちよつと先ほど中座したので聞き漏らしたのですが、少年犯罪の情勢が大体頭打ちになつておるようだというような御説明があつたように聞いたのですが、そうですが。
○政府委員(古橋浦四郎君) 二十五年から二十六年にかけての傾向が多少鈍麻いたしましたのと、一般犯罪がそこで大体止まりましたので、それらを総合いたしまして、ピークに来たのではないか、これからは大したカーブはないだろうという工合に観測しておるのでございます。
○楠見義男君 それから一つ、これは資料のお願いなんですが、直接この法案にというよりは、むしろ今赤松さんからお尋ねになつたことに関連してなんですが、その少年院等における指導がうまく行つておるかどうかということが、同時に又逆に言えば、一度出た少年が再犯、累犯というような状況と彼此対象して見れば、或る程度本人の何にもよりますけれども、或る程度窺えるのではないかと思いますので、先ほど竹下さんから御要求になつた資料をお作りになる際に、そういうような事情もわかるのを一つお作り頂きますれば仕合せと存じます。
○政府委員(古橋浦四郎君) 書面で提出いたします。
○楠見義男君 それから本案についてお伺いするのですが、甚だ素朴な質問をするようでありますが、分所を、例えば今度の小倉拘置所を分所から本所にするとかという、分所或いは支所を本所にすることによつてどういうふうに違うのか、余り監獄がよくなるということは、先ほどの赤松さんの話じやないけれども、それ自体が望ましいことでも何でもないのだけれども、どういうふうに違うのか、その事情を一つお伺いしたいのですが。
○政府委員(古橋浦四郎君) それは主としてこの運営上にいろいろな不便が取除かれることになると思います。つまり支所でございますると、本所のほうですべての監督指導をいたしまするので、一々本所の所長或いは幹部の指揮監督を受けて仕事をすることになりまするので、事務が勢い澁滯いたします。本来支所であるべきものは小さな所でございまして、事務の量も少く、いろいろな煩わしい問題も少いはずのものであります。それが大きな所になりますると、非常にそういうような問題が起きて参りますが、それを分所へ行きまして、本所と同じくらいの量を持つておりますものを分所のほうでやりますると、事務が自然に澁滯いたしますと同時に、そういうような施設におきましては、本当にその所について責任を以て管理し、收容者の保護もいたし、又規律も正すというものがありませんと、そこに実はいろいろ問題が起るのでございまして、私どもの経験によりますると、どうしてもそういうような支所というようなところにはいろいろな手落ちというものが出て参ります。仮に支所長とか、或いは医者とかというようなものの配置にいたしましても、本所にいたしますれば相当の者が置けるのでございますが、そういうものも支所でございますると格も下りまするし、人数も少くなるというような点もございます。
○楠見義男君 それからもう一点お伺いしたいのは、別に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が我々のほうにかかつておりまして、先般局長からその説明を伺つたのでありますが、今回の新設せられる少年院の増設等に関連して、職員の定員が相当殖えることになつておるのでありますが、そうしますと、その定員法の修正と、それからこの今審議しております設置法の改正とが同時施行ということが必要なんで、先にこれだけをやりましても職員のほうが殖えなければ、新らしい院を設けてもそれに必要な職員がないということになるので、どうしてもこれは同時にやらなければならんと思うのですが、その点はどうなんですか。
○政府委員(古橋浦四郎君) この定員法の改正と、こちらの設置法とは実は直接の関連はないのでございます。と申しますのは、少年院の收容人員が非常に殖えましたので、その人員増に対して、あれだけの予算定員の配付を受けることにお願いしているのでございますから、それとこの設置法とは間接には関係がございますが、直接には関係がないわけでございます。併し只今非常に人員が不足で困つておりますので、定員法の改正はむしろこちらよりも早くお願いしたいくらいに考えております。必ずしも同時ということは必要でございませんけれども、成るべく早くお願いしたい。むしろこちらよりも早くお願いしたいと考えておるのでございます。
○楠見義男君 これは半分は質問、半分は我々の審議態度の問題になるのですが、実は行政機関職員定員増減理由説明書をこの前頂きまして、その中に少年犯罪が増加して、そうして收容者が増加するので、その増加に応ずるために少年院三カ所、小田原、宇都宮、榛名を新設する。丁度今回の何に即応しているのですが、新設し、別に少年院分院三カ所を本院にしようとするので六百五十人の増員を要するが、うちこれこれと、こうなつておつて、我々の審議の上から行きますと、少くとも同時でないと、この法案だけを、現在今やつております法案だけをやるということは、質の伴わない殻だけを作るようなことになつておかしいのじやないかという、これは私自身の気持なんですが、今のお話のように全く無関係というわけに行かんと思うのですが、もう一遍明らかにしておいて頂きたいと思います。
○政府委員(古橋浦四郎君) ちよつと私先ほど申上げましたのが少し言い間違つております。やはりこれは定員法の改正をして頂きまして、それを配置することになつております。定員法のほうも同時に御審議願いたい、かように考えております。
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記をとめて……。 〔速記中止〕
○委員長(河井彌八君) それでは速記を始めて……。 何か本案について更に御質疑はありませんか。
○赤松常子君 ちよつと最後に一つ……。これだけの新設されました新らしい何で、今の犯罪少年は大体收容されるのでございましようか、一つの飽和点に達しているのでございましようか、如何でございますか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 結論から申上げますると、実はまだこれでは不足でございます。なお或る程度の收容施設が必要でございます。と申しまするのは、新らしい少年法ができましてからて、私設の少年院がございませんので独立にやつております。その施設の増設が国家財政の関係からなかなか間に合いませんで、漸次これまで殖やして参りましたのですが、まだ少し足りません。
○赤松常子君 どうぞ新らしくできました建物にふさわしく内容の運営もよく行きますように、それから私たち又いつか新らしいこういうところも見学に参りたいと思いまするが、先ほど申上げましたように、どうぞ指導者を立派に御養成下さいまして、是非とも成績をお挙げ頂きますことを要望いたしておきます。
○委員長(河井彌八君) それではお諮りいたしますが、法務府設置法の一部を改正する案についての審査は本日はこの程度にとどめておきたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(河井彌八君) 次に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府水府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案を議題といたします。本案について御質疑がありますれば、この際お願いいたします。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて……。それでは只今の議題はそのままにいたしまして、次の統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案に移ります。
○楠見義男君 一点だけ簡單なことですが、お伺いしたいのですが、それは今度教育委員会において指定統計の調査を実施することになるわけなんですが、そこで現在の統計法をあちらこちらそれに伴つて改正をしておられますが、現行法の統計法ですが、それの第十條の六項においては、地方公共団体の長、地方公共団体のほかに教育委員会も加えられておりますが、十條の二項において、ここでは加えられておらない。そうすると、教育委員会の、それから一方統計主事というものは、いろいろ一般の人又は法人に対して協力義務を命ずることができるとか、いろいろ統計調査に必要な仕事ができ、而も統計官或いは統計主事以外の者は指定統計調査の事務に従事することができないということが、同じく第十條の第三項の規定に書いてあるのですが、そこで教育委員会における職員について、なぜ統計主事を置けるようなふうに改正しなかつたのか、その点をお伺いしたいのでありますが、そのことは同じく統計法の第二條に関連をもしておりますが、三條においては教育委員会を加えて、第二條には教育委員会の項目を加えておらないのであります。従つてすらつと統計法を読むと、その点が非常に漏れているような感じがするのですが、その点を一つお伺いしたいと思います。
○説明員(北岡健二君) 只今の点は、地方公共団体というものに、地方公共団体の長という機関と、それから教育委員会という機関がございまして、そうして従来の規定は、地方公共団体のその機関を長という面に限つておつたわけであります。それで第二條にございます指定統計を実施する場合は地方公共団体が作成する、その地方公共団体が作成する場合に、第三條においで命令でその実施に必要な規定を定めるような場合に、地方公共団体の長だけが規則を定め得るようにいたしてあつたわけであります。それを教育委員会という機関もその規則を定め得るようなふうに改めて行く、第十條のほうにおきましても、地方公共団体、都道府県なりい市町村なりに統計主事を置く、その統計主事を命じます場合に、第六項のほうで地方公共団体の長だけが命ずるようにいたしておりましたのを、教育委員会という機関のほうにおいてもこれを命じ得るようにする、そういうことによりまして、指定統計のほうが実際に実施いたします場合に、両方の機関で実施できるようになる、又統計主事のほうも地方公共団体の吏員でございますが、吏員を命ずるのが知事のほうと、それから教育委員会の両方でできる、こういうような形に改めたわけであります。
○楠見義男君 よく了解ができなかつたのですが、今の御説明は、教育委員会が地方公共団体だ、こういう意味ですか。私の伺つた質問の趣旨がわかりましたか。おわかりでしようか。私の申上げたのは、教育委員会が地方公共団体であれば、これは第十條の二によつて、地方公共団体である教育委員会に統計主事を置くという、この規定は適用されるわけですね。それから教育委員会は地方公共団体でないということであれば、仮に第十條の六項で統計主事を任命すると言つて見ても、本体の教育委員会に統計主事を置くという規定が適用されないから、ここにおかしな関係が出て来やせんか、こういう意味です。
○説明員(北岡健二君) 教育委員会は地方公共団体でございます。従つてその十條の二項のほうは、このままで差支えない。六項のほうは吏員と書いてございます。その吏員は、教育委員会の職員も含まれておりますから、その教育委員会の職員を任命いたします場合に、教育委員会のほうが命ずる、こういうふうになれば、二項によつて地方公共団体に統計主事を置くというのが、現実に任命ができるということになるわけであります。
○楠見義男君 教育委員会が地方公共団体であるという御説明は、私は寡聞にして初めて伺つたのですが、例えば教育委員会法を見ましても、その第三條に「教育委員会は、都道府県及び市町村にこれを設置する。」、地方公共団体である都道府県なり、市に設置するところの一機関であるように私は了承されるのですが、公共団体であるという定説は、もう教育委員会法ができるときから、そういうふうになつているのでしようか。
○説明員(北岡健二君) 只今説明の表現を大変誤まりまして、申訳ございません。地方公共団体の機関として教育委員会がございます。そうして十條の二項のほうは「地方公共団体に統計主事を置く。」と、その統計主事を任命いたします機関が、命ずる機関が教育委員会のほうも命じ得るようにする、こういうことでございます。
○楠見義男君 その点が順序が逆のような恰好に見えるのですね。それは地方公共団体である都道府県或いは市町村の長が統計主事というものを置いてですね、それを教育委員会に附置させる、所属させる。その所属させるためにその地方公共団体である市町村が……、仮に市町村に例をとつて見ると、市町村がそういう職員を任命する置くときには任命すると同時に置く、こういうふうにするのが順序ではないかと思うのですがね、それはどうでしようかね。
○委員長(河井彌八君) 文部事務官天城君から説明をいたします。
○説明員(天城勳君) 第十條の「地方公共団体に統計主事を置く。」というのは、今おつしやつたのと私は逆だと思うのでありまして、公共団体に統計主事を置く根拠をここに置いただけでございまして、丁度都道府県に副知事を置くとか、部長を置くというのと同じように、一つの職員の設置根拠を置いただけでございます。従つてこの十條の二項においては、この主事が教育委員会の任命にかかわる主事であるか、或いは知事の任命にかかわる主事であるかということはここで言つていないわけであります。で、六項のほうでこういう主事といろものは知事の補助機関としての場合にはその長が任命する。教育委員会の職員として、教育委員会事務局機関の職員の中から任命する場合には教育委員会が任命できるというような形に六項を直したのでございまして、二項のほうは知事とか、教育委員会とかいうことを直接言う必要がないものですから、直さなかつたのであります。それから前の二條の場合にも同じことでございまして、公共団体が作成するということでございますから、団体自身に指定統計の作成の権限を認めているだけでございましてその機関が教育委員会であるか、知事であるかということは二條で言う必要がないので、かようになつております。
○楠見義男君 了承しました。
○委員長(河井彌八君) 他に御質疑はありませんか…。それでは質疑はないと認めます。つきましては本案に対しまして討論に入ります。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 別に討論の御発言がありませんならば、これより採決に入りますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。然らば本案を採決に付します。本案に対して同意の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河井彌八君) 全会一致であります。よつて本案は可決すべきものと議決せられました。つきましては賛成の委員諸君の御署名を願います。 多数意見者署名 山田 佐一 石原幹市郎 横尾 龍 楠見 義男 竹下 豐次 赤松 常子 下條 愛一
○委員長(河井彌八君) なお委員長報告は委員長に御一任を願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) それではさように決します。 —————————————
○委員長(河井彌八君) それでは元に戻りまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令の廃止に関する法律案、これを議題といたします。本案について御質疑がありますなら、この際お願いいたします。 御発言がなければ討論に入ります。 討論の御発言がありませんならば、採決に入ります。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは採決をいたします。本案について賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(河井彌八君) 全会一致であります。可決すべきものと議決せられました。つきましては、本案につきましても賛成の諸君の御署名を願います。 多数意見者署名 山田 佐一 石原幹市郎 横尾 龍 楠見 義男 竹下 豐次 赤松 常子 上條 愛一
○委員長(河井彌八君) 委員長報告は委員長にお任せを願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決しました。 —————————————
○委員長(河井彌八君) 諸君にお諮りいたしますが、警察予備隊令の一部改正案につきまして、地方行政委員会から連合委員会開催の要求がありましたのですが、これは同意することに御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。ではさように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会、一一