大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 備忘録をめぐります証拠開示の要否につきましては、確かに今委員御指摘のように検察側の考えと弁護側の考えが食い違っておりました。これは最高裁まで行きまして判断が示されたわけでございます。 したがいまして、当然検察側としては、今後、こうやって最高裁の示した判断に沿って運用をしていくということになるわけでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 今御指摘の点は、検察官手持ち証拠の全面開示あるいは手持ち証拠リストの開示という御主張かと存じます。この点につきましては、今回の刑事訴訟法改正の立案の段階でもかなりの議論がございました。 確かに、証拠開示を広く行うということは、一面、弁護権をそれだけ手厚いものにするというような長所がある反面、他方で、客観的には証拠開示の必要性がない、つまり事件の関連性がなく、しかも、逆に関係者のプライバシー等に悪影響を及ぼすという弊害の…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 私、先ほどお答えしたのは、確かに手持ち証拠そのものの全面開示について申し上げました。今委員の特におっしゃいましたのは、リストの開示ということでございました。 このリストの開示につきましても、立法過程の議論で申し上げますと、供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の標目だけが記載された一覧表を開示しても、これは意味がない、わからないということになります。そうなりますと、今度は、その一覧表に証拠の内容や要旨も書き込まないと、確…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 裁判員裁判は、やはり公判で裁判員に心証をとっていただくわけでありますから、その意味で、公判における証人尋問に主力が注がれることは申すまでもございません。 ただ、公判における証言が捜査段階の供述調書、供述と食い違う場合もあり得るわけであります。ただ、そういう場合も、やはり裁判員にきちっと心証をとっていただくという観点、あるいは直接主義といいましょうか口頭主義の観点からすれば、できる限り公判における証人の弾劾によって真実を…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 今委員が御指摘になりましたのは、二号書面の採否との関係で、特信性を立証するために取り調べを可視化したらどうか、こういうお話でございました。 ということになりますと、いわば可視化の対象になる取り調べは参考人の取り調べということになろうかと思うわけでありますが、参考人につきましては、これは訴訟手続の話になりますので釈迦に説法でございますけれども、参考人の供述調書を証拠請求し、弁護側がそれに同意しない場合には、その書面は基本…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 個別事件については、もちろんお答えできないわけですけれども、公判中の事件につきましては、当然検察官は、弁護側の主張も踏まえて、必要な主張、立証を行うわけでございます。法と証拠に基づいて適切に公判活動を遂行しているというように理解しております。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 名古屋刑務所事件に関連するお尋ねということになりますと、お答えを差し控えさせていただきたいというように思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、現在、この事件は高裁の有罪判決を受けて最高裁に上告中であるというように理解しております。そうした現在進行中の事件につきまして、法務当局から意見を申し上げるのは適当でないというように考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 参考人を事情聴取する予定を外部者に漏らした場合、こういうお尋ねでございました。 仮定の質問ということですので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論といたしましては、国家公務員法上の守秘義務の主体である職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、秘密漏えい罪に該当し得るということになるわけです。 それでは、いかなるものがその秘密に当たるのかということでございますけれども、これは個別の具体的…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 もちろん、秘密であるものと秘密でないものもございます。そのようにお答えしたいと思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 先ほどお答えしたとおりでございまして、参考人として呼ぶという場合でも、個別の具体的な事情等によりまして、それが秘密と評価されるかそうでないかということは変わってき得るんだろうというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 それはまさに個別の事情によって異なってき得るものですので、ここで抽象的にお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 まことに恐縮でございますけれども、繰り返しになりますが、個別事情、千差万別でございます。例えばも含めまして、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 少しお答えとずれるかもしれませんけれども、検察の活動というのは、基本的に、起訴した場合には、公開の法廷における主張、立証でその捜査の結果を明らかにしていく、これが基本でございます。 ただ、被疑者を逮捕した場合、あるいは起訴した場合に、記者会見を行うことがございます。起訴したという事実を明らかにする、あるいは起訴した事実の概要がこうであるということをその時点で公表することがございます。逮捕の場合もそういうことがあるわけで…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 裁判官と裁判員の守秘義務についてのお尋ねでございました。 守秘義務が課されている範囲につきましては、裁判官も裁判員もいずれも、評議の秘密を含む職務上知り得た秘密につき守秘義務が課されておりますし、しかも退職後もその義務が及ぶという点で変わりはございません。 ただ、今委員が指摘されました罰則の有無という点では、裁判官には罰則が設けられていないのに裁判員には罰則が設けられているという相違があるわけでございます。これは、その…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 私どもが確認している限りで申しますと、フロリダ州、アラバマ州におきましては、市民が多数決により死刑判決を勧告するとされております。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 抽象的なそこのところの考え方については、前回御説明したとおりであります。 先ほど内心の自由にも言及されましたけれども、その虚偽性をどう判断するかという問題がございまして、内心の自由のようないわば虚偽性の判断が難しいものではなくて、客観的に明らかに事実と違う、例えば、被告人の会社に雇われている人間であったという人が、本来は被告人との関係を理由に裁判に関与できないにもかかわらず、裁判員となって、そして被告人に仮に有利に事を…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 済みません、ちょっと今御質問の趣旨が必ずしも理解できなかったんですけれども、殊さらにそういうことを言うのが虚偽陳述に当たるかどうか、こういう御趣旨でしょうか。 明らかに実際に自分が考えていることと違えば、理屈の上ではこれは虚偽陳述になるんだろうというふうに思いますけれども、しかし、実際問題は、なかなかそこの内心のところは何が虚偽かと決めがたいところもございます。したがって、理屈としてはそれは虚偽陳述だということになると…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 守秘義務の範囲につきましては、附帯決議の趣旨も踏まえまして、広報啓発活動等の場面で、守秘義務とはこういうものである、こういうことは許されるけれどもこういうことは守秘義務の対象になりますよというようなことを申し上げているところでございます。そうしたやり方で説明、周知に努めてきたところでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 先ほど、守秘義務の関係で、自分の意見についてはどうかということについての御質問がございました。 確かに、守秘義務の存在理由として挙げられるもの、他人のプライバシー、それから裁判の公正さ、裁判の信頼、それから評議における自由な意見表明、こうなっているわけでございます。あるいは、評議で述べたことが公表されないことによって、その後、追及や報復のおそれがなくなるというようなことも挙げられております。 ただ、自分の意見だったらば…