大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど私、部分判決に言及いたしましたけれども、もちろん部分判決を活用できる場面というのは限られておるわけでございます。 ただいま委員が御指摘になりましたような案件がこれに直接当たるかどうかはともかくといたしまして、部分判決制度を適用できる場合についての規定の中に、ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、あるいは被告人の防御に不利益を生ずるおそれがあるとき、その他相当でないと認められるときには部分判…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今、書証の取調べについて御指摘がございました。 確かに、裁判員に裁判官と同じようにこの書証を持ち帰っていただいてじっくり後で読むということは期待できないわけでございます。したがいまして、同意書証の取調べにつきまして、裁判所からその書証の全文の朗読を求められることが多いんじゃないかというふうに思われますけれども、これはもう当然そのようにすることになります。 したがいまして、検察当局におきましては、朗読により証…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 裁判員裁判の下におきましては、口頭による証言というのが従来にも増して重視されることになるわけであります。 ただ、そうした公判廷における証言が、捜査段階における供述あるいは供述調書の内容と食い違う場合もあり得るわけでございます。 検察官といたしましては、そのように食い違う内容の証言が出た場合にどうするかということになるわけでありますけれども、これも安易にいわゆる二号書面を出すということにすぐ流れるのではなくて…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今、特に自白供述の評価等についてなかなか難しい問題があるという御指摘がありまして、それはもう誠におっしゃるとおりであります。 検察官といたしましては、公判に至る前に、捜査段階でまずそこを正しく評価しなければいけないということで、大変その点については今後も強い、何といいましょうか、関心といいましょうか、問題意識を持って臨んでいこうというふうに考えておるわけであります。 じゃ、実際に公判でそれがどういう形で問題…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) お尋ねの趣旨ですけれども、公判前整理手続後、つまり公判が始まった後の訴因変更というように絞って理解してよろしいでしょうか。 じゃ、そのような前提で申し上げますと、公判前整理手続におきまして必要な証拠の取調べ請求が行われて実質的な、実効的な争点整理が行われるわけでありますけれども、その後充実した迅速な審理の実現が担保されますように、確かに今委員御指摘のとおり、公判前整理手続終了後の新たな証拠調べ請求は制限され…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 目的外使用禁止の規定につきまして削除をすべきではないかというような御意見を承ったわけでありますけれども、やはり規定の意義に照らしますと、削除することは適当でないんじゃないかというふうに考えております。 それが私どもの結論でございますが、何のために目的外使用禁止の規定が置かれたかといいますと、これはやはり証拠開示をなるべく拡充して、防御上、有益な証拠が弁護側にきちっと開示され、それによってその争点が整理され、…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 守秘義務と評議の際の決定方法とは、必ずしも私は結び付くものではないんじゃないだろうかというふうに考えております。 守秘義務について、裁判官にいわゆる刑事罰則がないのに対して裁判員に刑事罰則が定められているのは、裁判官については弾劾等の特別な手続があってそれがサンクションになっているのに対して、一回限り裁判員を務めるという、裁判員についてはそれに代わる手続がない、結局担保手段としては罰則しかないということで、…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○大野政府参考人 お答えいたします。 過料の制裁を科することと、刑事罰、罰金の制裁を科することとの関係でありますけれども、前回も答弁申し上げましたように、理屈の上では両方科されることもあり得るわけであります。また、これも理屈の上ででありますけれども、検察官が、裁判所の告発を待たずに、刑事罰を科すべきであるということで捜査、起訴の手続をとることもあり得るわけです。 しかし、実際の運用について申し上げますと、過料にしましても、それから罰金に…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○大野政府参考人 もちろん、捜査をするかどうかというのは個別の事案になりますので、あくまでも一般論ということになるわけでありますけれども、評議の内容は、御案内のとおり秘密でございます。したがいまして、検察官が評議の中身に立ち入るということはおよそあり得ないことであります。 なお、裁判員候補者があらかじめブログや文章で一定の見解を明らかにしていたとしても、それが選任手続の際の陳述といいましょうか、説明と食い違っていたからといって、それが直…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○大野政府参考人 裁判員法は、確かに、正当な理由がなく選任手続において陳述を拒むことはいけないというふうにしているわけでありますけれども、これに対しては罰則はございません。 その上で申し上げるわけでありますけれども、実際にそうした質問に答えが得られなかったということも一つの資料になって選任手続が行われるものというように考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○大野政府参考人 陳述を拒否することに正当な理由があると認められるときには過料はかからない。先ほど申し上げましたように、刑罰はもともとかからないわけであります。
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 裁判員制度には、広く国民が裁判の過程に参加し、その感覚が裁判の内容に反映されることにより、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという重要な意義があるというように考えております。 加えて、裁判が迅速に行われるようになるとともに、裁判の手続や判決が国民にとってわかりやすいものになることも期待されるわけであります。 さらに、裁判員制度の導入は、社会秩序や治安あるいは犯罪…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 検察当局におきましても、これまでの模擬裁判等準備の成果を踏まえまして、本年の二月、裁判員裁判における検察の基本方針というものを公表いたしました。 この基本方針におきましては、刑事裁判になじみの薄い一般国民の方が裁判員として参加されることを踏まえまして、立証責任を有する検察官の立場から、わかりやすく、迅速で、しかも的確な立証を行わなければならないとしているところであります。つまり、裁判員の負担を軽減することは大変重要であ…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 裁判員制度は、御案内のとおり、重大な刑事裁判、刑事事件を対象とするものでございまして、したがいまして、その中には被害者が死亡をしている事件も相当数含まれているわけでございます。そうした事件の刑事手続におきましては、死因の的確な究明ということが当然の前提になることは言うまでもございません。 その上で、裁判員制度におきましては、刑事裁判になじみの薄い一般国民の方が裁判員として参加されることを踏まえまして、死因につきましても…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 裁判員制度は、広く国民の司法参加を求めるという制度趣旨によって導入されたものであり、現実に相当多数の国民のお参加を得る必要があることに加えまして、国民の負担の公平も図らなければならないということから、裁判員となることは法律上の義務というように理解されております。 そして、実際に裁判員になった者は、法令に従い公平誠実にその職務を行う義務、これは裁判員法九条一項であります、それから公判期日等に出頭する義務、五十二条です、評…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、裁判員法におきましては、被告人の選択権というのは認められておりません。 その理由でありますけれども、司法制度改革審議会の意見書にもその旨の指摘があるわけでありますが、裁判員制度は、個々の被告人のために導入されるというよりも、むしろ国民一般にとって、あるいは裁判制度として重要な意義を有するがゆえに導入するものであるという以上、その訴訟の一方当事者である被告人が、裁判員の参加した裁判体によ…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 今御指摘のありましたように、検察庁におきます取り調べの録音、録画の試行につきましては、ことしの二月、最高検がその試行の検証結果を公表したわけでございます。 その試行と申しますのは、ただいま御指摘がありましたように、去年の四月から、裁判員対象事件で、自白をしている事件については基本的に全件を対象に実施しているということでございまして、録音、録画の実施事件数は、昨年の暮れ段階で千五百件余りに上っているということでございます…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 二条三項三号を適用して処罰がなされた事案としまして、例えば、半裸あるいは全裸の児童に姿態をとらせ、ポーズをとらせて、陰部を見せる、それをカメラ撮影して児童ポルノを製造する事案というのがあります。あるいは、脱衣場で着がえ中の児童の全裸を盗撮して、児童ポルノ提供目的で製造した事案というのもございます。それから、現在公判係属中の事案でありますけれども、十六歳の児童に極めて小さい下着や水着を着用させて、性器等の周辺部分を強調し…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 ただいま委員からお話がありましたように、日当は一種の実費弁償でございまして、裁判員として勤務したことに対する対価ではないわけであります。 今委員が、それならば手当を支払うこととしたらどうかというのは、裁判員に対しても職務の対価としての、一種の給与のようなものとして支払ったらどうか、こういう御提案かというように理解いたしました。 その上で、それでは、裁判員に対して日当ではなく手当を支給することとすべきかどうかでありますけ…
第171回 衆議院 法務委員会 第4号
○大野政府参考人 証拠開示に関するお尋ねでありましたけれども、今委員御指摘のように、改正刑事訴訟法によりまして、公判前整理手続におきます証拠開示の方法が定められております。 一番最初に、検察官が法廷に提出しようとするいわゆる請求予定証拠を開示するわけであります。その前に、検察官の予定主張を明らかにするわけでありますが。そうした証拠開示に対しまして、開示された証拠の証明力を争うために、弁護側が今度はそれに関連する、類型証拠と申しますけれど…