大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 最高検察庁におきましては、公明党の御提言受けまして、昨年の四月三日、取調べの適正を一層確保するための方策というものを公表いたしました。その後、最高検の通達等において、これらが既にすべて実施をされているわけであります。 一番目は、接見への一層の配慮でありまして、被疑者から接見の申出があった場合には直ちに弁護人等に連絡する、弁護人等から申出があった場合にはできる限り早期に接見の機会を与えるということで、そうした…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほど、千九百件試行した録音、録画の中で裁判所でDVDが取り調べられたのが十六件あるというふうに申し上げました。この報告書を作成した時点で、それについての裁判所の判断が示されたものは十五件ということになります。十五件の中で十四件につきましては任意性が認められました。また、残る一件は、今、松野委員から御指摘がありましたように、任意性が否定されたわけであります。 任意性を認めた事件におきましては、DVDに録音、…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 外国の統計についてもちろん網羅的に把握しているわけではありませんが、比較的早い段階から取調べを録音しているイギリスについて申し上げますと、イギリスでは一九八四年に制定された警察・刑事証拠法によりまして取調べの録音制度が明文化されたというふうに承知しているわけであります。 そこで、その前後の時期における犯罪統計を見ますと、これは犯罪認知件数でありますが、その前の一九八〇年、これが約二百五十二万件となっておりま…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 私も先ほど申し上げましたように、犯罪統計は先ほど申し上げたとおりですけれども、それが取調べの可視化によるものであるというふうに判断しているということはちっとも申し上げているわけではありません。それはむしろ社会経済情勢によるものだろうというふうに申し上げているわけであります。 それから次に、取調べの可視化と自白、否認の関係でありますが、例えばイギリスを例に取りますれば、否認したからといって説得して真実を語らせ…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) まず、捜査の基本的な役割……
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) はい。 捜査の基本的な役割、つまり事案の真相を解明して起訴すべきものを見分けるという、そこのところは変わらないというふうに考えております。 ただ、裁判員裁判ということになれば、まさに公開の法廷におけるやり取りで裁判官、裁判員に心証を取っていただかなければいけないわけでありますから、その際、法廷に出す証拠の在り方というのも変わってくるでありましょうし、それに応じてその収集のやり方等についても様々な工夫が必要だ…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 済みません、先生の発言を正しく理解しているかどうか自信がございませんけれども、公判廷における立証が証人といいましょうか、中心にウエートが掛かっていくだろうということは予想されているところでございます。ただ、事被告人以外の証人につきましては、先生も御案内のとおり、現在でも捜査段階に作成された調書について弁護側が不同意であれば証人尋問が行われるわけであります。その点は、調書による立証が行われるんじゃないかという…
第171回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(大野恒太郎君) 済みません、まず犯罪事実の立証等に用いられるいわゆる実質証拠につきましては、それはまずは証言ということになってくるんだろうというふうに考えております。DVDによって供述内容を立証するということは、現在のところ検察当局においても考えておりません。あくまでも証人尋問によって立証する。そして、捜査段階と違う供述をした場合にはそれは調書が出てくる場合もあるかもしれませんけれども、DVDが用いられるとすれば、その特信…
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○大野政府参考人 検事総長の人事権は法務大臣にあると存じますけれども、天皇の認証を受けて任じられるわけでありますから、その意味で、認証を得る前に……(鈴木(宗)分科員「閣議決定がまずあるよね、閣議決定する前には大臣がやるわけでしょう」と呼ぶ)その手続を経ていくことになると承知しております。ちょっと不正確かもしれませんけれども、そのように承知しております。
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○大野政府参考人 検察は、行政権に属しますので、法務省のもとにあります。 ただ、今先生が御指摘になりましたように、司法権の行使と検察権の行使が密接に関係しているということで、司法権の独立に準じた地位が認められておりまして、その意味で、例えば具体的事件における法務大臣の指揮権に一定の制約が加えられているということでございます。
第171回 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○大野政府参考人 東京地検におきましては、報道機関への取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。 具体的に申し上げますと、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするため、個別の事案に応じまして、例えば被疑者を逮捕したとき、あるいは起訴したとき等に、適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 まず、昭和六十三年から平成十九年までの二十年間におきます、殺人で公訴時効により不起訴になった人員の合計でありますが、九百九十人であります。 それから、先ほど昭和四十八年から平成四年までの二十年間という御指定でございましたけれども、これは公訴時効期間が十五年であるということで、先ほど申し上げた昭和六十三年から平成十九年までの二十年間に公訴時効完成により不起訴になった事件に対応する認知件数、こういう御趣旨かと思いますけれど…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 公訴時効勉強会をスタートさせました趣旨、きっかけといいましょうか経緯でございますけれども、被害者や遺族を中心といたしまして、殺人等の凶悪重大犯罪の公訴時効制度について見直しを求める声が寄せられたということがございます。また、ただいま委員から指摘がありましたように、当委員会でもその点について検討を求める御意見も承ったところでございます。そうしたことを踏まえまして、本年一月から省内勉強会を開催いたしまして、公訴時効のあり方…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 先日公表いたしました省内勉強会の中間取りまとめ「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について」でありますけれども、これは一定の方向性を打ち出したものではございません。現在のところ、これはまだ白紙でありますが、基本的な論点の整理を行うことができましたことから、とりあえずこの段階で国民の皆様にお示しすることとしたものであります。 そして今後、いわゆる第二ステージの検討をいたしまして、先ほども申し上げましたように、この公訴時効の…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、省内勉強会の中間取りまとめにつきましては、これは法務省のホームページにも掲載いたしまして、国民の皆様方にお示ししているところでございます。 今後、凶悪重大犯罪の公訴時効のあり方について検討を進めていくに当たりましては、いわゆる世論調査というやり方をとるかどうかはともかくといたしまして、何らかの方法で広く国民の皆様の御意見を伺うことについても検討してまいりたいと考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 公訴時効の在り方に関する省内勉強会におきましては、被害者団体の方からヒアリングという形で御意見を伺う方向で考えております。 ただ、具体的にどういった方々から伺うか、あるいはその順序をどうするかというようなことにつきましては、現在なお検討中でございます。 ただいまの委員の御意見も参考にさせていただきまして検討を進め、速やかに調整していきたいと考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 関係機関等から御意見を伺うことにつきましては、どういう方法をとるのかということも含めて、現在なお検討中であります。 例えば日弁連などからヒアリングを行うということは十分考えられるというふうに考えております。そのほかの関係機関等につきましては、ただいまの委員の御指摘も参考に検討してまいりたいというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 ただいま御指摘がありましたように、現に時効が進行中の事件に対しまして、見直された公訴時効を遡及的に、さかのぼって適用できるかという点については、学説上、見解が分かれております。そして、この問題は憲法の解釈にもかかわると考えられるために、今後、学者等有識者の方から意見を聴取するなどして、さらに検討を進め、深める必要があると考えているわけでございます。 遡及適用、さかのぼって適用することができるとする、いわば積極説の見解の…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 ただいま御指摘のとおり、平成十六年の刑訴法改正による公訴時効期間延長に係る規定につきましては、改正法の施行後に行われた犯罪行為についてのみ適用し、施行前に行われた犯罪行為については適用しないという明文が置かれたわけであります。これは、過去に行われた犯罪行為について事後的に公訴時効期間を延長することは被告人に不利益であると考えられることなどを考慮したものだと承知しております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 まず、百十条の罰金になる刑事罰則の方でありますけれども、これは、犯罪構成要件を定めるということで、その明確性の要請から、虚偽の記載をして、そして裁判所に提出をしたというように規定しているわけであります。 これに対しまして百十一条の過料の方でありますけれども、これは別の機会にも御答弁申し上げましたように、裁判員候補者に課された義務の履行を担保するための秩序罰であるというようにとらえられております。 その義務につきましては…