大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 理屈の上では両方が併科されることは禁じられておりません。 実際に、過料が科せられたということで、それを起訴、不起訴の判断の際に考慮するということはあり得るかもしれませんけれども、理屈の上では双方が併科されることはあり得るということでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 具体的にどのような場合が裁判員法百十二条に言う正当な理由に該当するのか、これは、裁判所において個別の事案に照らし判断される事項ですので、一概には申し上げられないというふうに考えております。 一般論として申し上げますと、裁判員法の趣旨は広く国民の司法参加を求めるということでありまして、そうしたことから、裁判員となることを国民の義務とする一方で、国民の負担を過重にしないという観点や義務負担の公平を図る観点から一定の辞退事由…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 もちろん憲法は最高法規でありますから、裁判員法もまた裁判員法に基づく運用も、憲法に反するような形で行われてはならないことは言うまでもないところであります。 辞退事由について質問をする中で、その判断に必要な限度で質問をすることはあり得るわけでありまして、これが直ちに思想、信条の自由等を侵害することにはならないだろうというふうに考えるわけであります。 例えば、死刑につきまして前回先生から御指摘がございましたけれども、現在、…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 該当するかどうかは、個別、裁判所がそのときの状況を見て適切に判断されることだろうというふうに考えております。 なお、そうした点についてお答えを拒むということ自体も、これはまた選任の際の一つの要素になるんだろうというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 政治資金規正法は、法務省の所管外の法律ですので、有権解釈権があるわけではございませんけれども、お尋ねですのでお答えいたしますと、政治資金規正法十二条一項の収支報告書には、寄附をした者の氏名や寄附の金額等を記載することとされております。 この寄附と申しますのは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」とされているわけでありますけれども、そうした寄附…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 先ほど罪刑法定主義との関係について御指摘をいただいたわけでありますけれども、政治資金規正法の虚偽記入罪も含めまして、刑罰規定につきましては、立法の過程で国会でも十分に審議を尽くした上で成立しているわけでありまして、明確性は明らかであるというふうに考えているわけであります。 むしろ、難しいのは当てはめの問題だということでございます。例えば詐欺にしろ横領にしろ、構成要件自体は極めて明確でありますけれども、具体的な事案がそれ…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 これも先ほどの御答弁と同じようなことになってまことに恐縮なのでありますけれども、担当者のA社における具体的な地位や職務、発言の意図や背景、A社とB社の具体的関係、B社関係者の関与の有無等、個別事情を踏まえないと犯罪の成否については判断が難しいように思います。 なお、そういうことであれば一般人にわからないじゃないかという御指摘でありましたけれども、その行為に及ばれる方は事情を御存じなわけであります。私が申し上げているのは…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 先ほど御答弁申し上げたのは、それだけの事情では判断ができないということでございます。それ以外の、先ほども申し上げた、A社における担当者の具体的な地位や職務、発言の意図や背景、A社とB社の具体的関係等々、繰り返しませんけれども、そうしたことを踏まえない限りは、今言われたことだけで判断することは困難であるということを申し上げたいと思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 先ほども申し上げましたように、犯罪の成否は収集された証拠に基づいて司法手続の中で判断されるべき事柄でありますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけですが、一般論で、いわゆる他人名義の寄附やその受領の禁止に違反する罪でありますけれども、これは、本人の名義以外の名義あるいは匿名で政治活動に関する寄附をした場合やこれを受領した場合に成立し得るわけであります。 お尋ねに関連する形であえて申し上げるといたしましても、そ…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 冒頭に、犯罪の成否は収集された証拠に基づいて司法手続で判断されるべき事柄であるということをまず申し上げた上で、ただ、今お伺いしたような、寄附する者が自分の氏名あるいは名称を表示しないで寄附したと認められるような場合については、匿名による寄附に当たり得るのではないだろうか。 もちろん、それは事情によりまして違うことはありますので、一概にこうだと申し上げるわけにはまいらないわけですけれども、匿名による寄附に当たる余地もある…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 済みません、御質問の趣旨が必ずしも理解できていないと思いますけれども、今言われているのは、立証上の問題のことをあるいは御指摘になっているのかな、抽象的に犯罪が成立するかどうかということと、実際上、例えば弁解と申しましょうか、いろいろなそれに対する反対、主張が可能な場合にどこまで立証ができるかという、そのあたりの御指摘かなという感じもいたしますが、済みません、正しく質問の趣旨を理解していない御答弁だったかもしれません。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 冒頭申しましたように、有権解釈権がございませんので、法務省から答弁するのが適切かどうかあれですけれども、しかし、仮に相手方にわかっていたとしても、対世間といいましょうか、社会に対して名を伏せるということになれば、匿名の寄附に該当し得ることもあるのではないかというふうに考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 資金を出した者と外形的な行為を行った者について先ほど御質問がありまして、その際にお答えいたしましたように、要はだれが寄附をした者に該当すると認定されるかということでございまして、それはさまざまな事情を個別具体的な事案に応じて判断すべきことになりますので、この場で一概にこうだと申し上げることは避けたいということでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 法務省に対しまして刑罰法令の構成要件についてお尋ねがあるような場合には、法律の条文を御説明するということは当然あるわけでございます。 しかし、それを超えまして罰則の解釈ということになりますと、そもそも法務省は罰則の解釈権をいわば専権的に有しているというところではございません。確かに、他省庁が罰則つきの法案を立案する際に、刑罰法令全体の整合性を保つという観点から協議にあずかっていることはございますけれども、しかし、それを…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 検察権につきましては、その独立性、中立性を尊重するという観点から、御案内のとおり、法務大臣の具体的事件における指揮権も一定程度制限されているところでございます。したがいまして、個別具体的な事件の処分につきまして、法務省が検察に対して介入するというようなことは、いわゆる指揮権発動というような事態にならない限り、ないわけでございます。あくまでもそれは検察官の権限に属する事柄であるというように理解しているところでございます。…
第171回 衆議院 法務委員会 第6号
○大野政府参考人 法務省が検察に関することを所掌しており、そこで、検察の権限行使が適正になされるよう、法令解釈についての資料提供等を行うというふうに申し上げたわけであります。 検察庁の業務でありますけれども、検察庁法四条に、法律の関係で申しますと、「裁判所に法の正当な適用を請求」するというように規定されております。したがいまして、当然、法務省が検察庁に資料等の提供を行うに際しまして、それは曲がったといいましょうか、へんぱなものであっては…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(大野恒太郎君) アラバマ州については、委員御指摘のとおりでございます。多数決ということであれば多数決でありますけれども、単純多数決ではございません。単純多数決ということで私どもが把握しておりますのはフロリダ州だけであります。 ただ、何分にも外国の制度を網羅的に、完璧に把握しているわけではございませんので、それ以外に全くないかと言われると、それは分かりませんけれども、取りあえず私どもが把握しているのはフロリダ州ということにな…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(大野恒太郎君) 裁判員裁判になりますと、今委員から御指摘のありましたように、公判で裁判員に心証を取っていただくことが重要でありますから、公判における証人尋問に主力が注がれること、これはもう間違いございません。 ただ、公判における証言が捜査段階の供述と食い違う場合もあり得るわけです。ただ、その場合も、先ほど委員が、簡単にいわゆる二号書面が採用されるというような御指摘ございましたけれども、現状で簡単に採用されているというふうに…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察の現場の取組にもかかわる問題ですので、事務当局の方から答弁をさせていただきたいと思います。 証拠開示の仕組みにつきましては、御案内のとおり、改正刑事訴訟法によりまして、公判整理手続の中で、争点の整理等あるいは主張の明示等と組み合わせた形で制度が導入されております。 また、それについての検察側、弁護側の意見の食い違いにつきましては裁判所が裁定を行うというような制度が導入されておりまして、実際にこの制度を活…
第171回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が御指摘になりましたのは、裁判員対象事件からの除外というような点についても言及がございましたけれども、現行法上、争点が多数にわたり審理が長期間に及ぶというような事件、それを理由に除外することは認められておらないわけでございます。 それでは、そういう事態にどのように現行法上対応することが予定されているかと申しますと、これは迅速で充実した裁判を実現するために、先ほど来御指摘のあります公判前整理手続の活用、…