大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 まず、体感治安という言葉でありますけれども、定義が必ずしも明らかでありませんが、世間一般にそのような言葉が使われているということは承知しております。 実際の少年犯罪情勢でありますけれども、先ほど委員が御指摘になりましたように、件数的にはここ数年はむしろ数が減少している傾向を示しております。ただ、ことしに入りましても少年による凶悪重大事犯はなお後を絶ちません。例えば四月に土浦市で通行人の連続殺傷事件のようなものが起きてお…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 法文上は、個々のケースによりまして、この法律に列挙されているような考慮事情を考慮した上で判断するということになっております。 なお、先ほど、ちょっと私、土浦の通り魔事件を少年事件の例として申し上げましたけれども、あれは成人でございまして、少年による通り魔事件は品川で発生した事件でありましたので、訂正させていただきたいと思います。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 ただいま委員の指摘されました被害者等による記録の閲覧、謄写でありますけれども、平成十二年の少年法の一部改正により、そのような規定が設けられたわけでございます。そして、平成十三年四月からこれが施行されました。 十八年三月三十一日までの五年間に、この関係の統計でございますけれども、裁判所に少年保護事件の記録閲覧、謄写の申し出をした方が二千八百八十名、そのうち九八・五%に当たる二千八百三十六名の方について閲覧、謄写が認められ…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 捜査記録につきましては、審判が開始されまして、実際上、家庭裁判所でこれを閲覧させることが可能な状態になれば、これを見ることができるということになろうかと思います。 審判期日の記録につきましては、裁判所の方の書類の作成等の関係がございましょうから、それが終了し次第ということかと存じます。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 意見陳述が具体的にどのような形で行われるのかというのは、家庭裁判所の裁量によるわけでございます。 実際に、裁判所が審判期日で、つまり少年の、基本的には少年がいるんだというふうに理解しておりますけれども、審判期日で聴取する場合もあれば、審判期日外で裁判所、つまり裁判官が直接聴取する場合もあります。また、家裁の調査官が聴取するという場合もあるというように理解しております。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 確かに、家庭裁判所の手続が、いわゆる当事者主義ではなしに、職権主義で少年事件の審理が行われているというところから今のような御指摘があろうかと思います。 ただ、家庭裁判所の調査官がそれでは一方的に加害少年の側に立って仕事をするかというと、決してそういうことではございません。とりわけ、被害者が死亡するような一定の重大事件、つまり今回傍聴の対象になる事件はこれに含まれるわけでありますけれども、ここでは被害者調査というものが大…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 五条の二の三項で守秘義務が課せられ、あるいは注意義務が課せられておりますのは、「知り得た事項をみだりに用いて、」ということでございます。社会通念上、正当な理由があると認められないのが「みだりに」の趣旨であります。そういたしますと、例えば損害賠償請求訴訟を行う、あるいはその訴訟を提起するかどうかの検討のためにそうした事項を検討する、相談するということは当然にこの正当な理由の中に含まれ、したがって、この禁止には当たらないと…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 ただいまお話のありましたように、最高検察庁におきましては、裁判員制度が円滑に実施できるよう、検察としても万全の体制で臨む必要があるということで、ことしの七月一日をもって、最高検に新たに裁判員公判部というものを設置することとしたわけであります。 直接裁判員裁判を担当するのは、もちろん全国の地検ということになるわけでありますけれども、最高検の裁判員公判部におきましては、この裁判員裁判対象事件の捜査、公判における検察活動につ…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 現在最高検察庁で検討しております裁判員裁判に備えた立証のあり方の検討の中で、今御指摘のコンピューターグラフィックスの活用といいますのは、いわゆる法医鑑定の的確でわかりやすい立証の仕方ということで検討されているものであります。法医学者の参加を得て検討会を開催しているということであります。 写真というものが従来から用いられてきているわけでありますけれども、写真はある意味では大変情報量が多いわけでありまして、かえって裁判員の…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 先ほどもお答え申し上げましたように、裁判員裁判において求められるわかりやすい立証あるいは裁判員の負担という観点から検討が行われているわけですけれども、しかし、そもそもの前提といたしまして、適切な事実認定を行う、あるいは適切な量刑を行うために必要な証拠は、これはやはり必ず提出する必要があるんじゃないだろうかというふうに考えております。 今、その簡略化したもの等、具体的に考えられているものはほかにないのかというお尋ねでござ…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 ただいま御指摘のありました事件記録の閲覧謄写権あるいは意見陳述権が認められているのは、当該被告事件の被害者、その遺族ということになるわけでありますけれども、そこで言う被害者は、その起訴されている事件に係る犯罪の構成要件で予定されている被害者であるというふうに理解されるわけでございます。ところが、酒類提供罪につきましては、少なくとも構成要件上は、直接被害者の存在が予定されておらないわけであります。 したがいまして、この事…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 おっしゃるとおり、被害者、遺族の方々の心情というものは十分に尊重すべきだというのが被害者基本法の精神であり、現在、刑事司法もそういう形で運用がされているわけでございます。 ただ、今問題になっております訴訟書類の閲覧あるいは被害者としての意見陳述権ということになりますと、他方で、これが無限定になると、例えば公判に支障を生じたり、あるいは関係者の名誉、プライバシーが侵害される場合もあり得るかもしれないわけであります。また、…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 今お尋ねの件でありますけれども、東京地検は、ことしの五月二十日、調査捕鯨に従事していた船員が業務上保管していた鯨肉を横領したという内容の業務上横領の事実に係る告発を受理したというように承知しております。
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 刑法の条文によりますと、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、十年以下の懲役、五十万円以下の罰金に処するという内容になっております。
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 窃盗の構成要件につきまして一般的に議論されていることは今委員が御指摘になったとおりでありますけれども、実際に具体的な罪が成立するかどうか、これはやはりさまざまな事情によりますので、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断する事柄だろうというふうに考えております。
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○大野政府参考人 死刑につきましては、鳩山法務大臣のもとで勉強会というのも継続しているわけでございますけれども、前回の委員の御指摘も受けまして、こうした決議につきましては、大臣に改めて御説明申し上げているところでございます。(保坂(展)委員「いや、口上書」と呼ぶ)口上書につきまして、御説明申し上げたところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員御指摘のアリバイに関する情報でございますけれども、検察官がこれを知ったのは起訴後のことでございます。ただ、検察官といたしましては、そもそもそのような情報があってもその信頼性と申しましょうか、その点がどうなのかという点が一つと、それからいま一つは、実際に被告の方が同窓会等に参加されていたとしても、なおその公訴事実に係る買収会合に出席することは可能ではないのかということで公判を継続したと、こういうことでご…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察官がこの事件を起訴した時点で、第一回目の会合の日付につきましては平成十五年二月上旬ころというように記載したわけであります。また、第四回目の会合の日付につきましては同年の三月下旬ころと記載したわけでありますけれども、その時点では訴因の特定としてはこれで十分であるというように考えたわけでございます。そのようなことで公判を進めたということでございます。 その後、御指摘のありましたように、具体的に日付を十五年の…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(大野恒太郎君) 日付の特定につきましては、公判の過程で訴因を特定するということで、検察側もこれを特定したわけでありますけれども、それはそれまでの公判に出ている証拠等からそのように特定したものでありまして、今回の裁判の中におきましても、当時のその買収会合に出席されたとされる方の自白を中心にそのような特定に至ったというように理解しております。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(大野恒太郎君) 消去法で決めたかどうか、その辺りでありますけれども、あくまでも積極証拠に基づいて認定したものだというふうに理解しております。 ただ、具体的に捜査をしていく過程で日付を特定する際に、これと矛盾するといいましょうか、日にちがあることを消去していく、そういう手法自体は決してあり得ないことではないというように理解しております。