大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今回の法律案で被害者の傍聴を認めることにした理由でありますけれども、これは少年が被害者を死亡させたような重大事件におきまして、その被害者等から審判におけるやりとりをみずからその場で直接見聞きして、その具体的な状況について十分な情報を得たいという強い要望が示されております。そして、そうした要望は、被害者にその尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を認めた犯罪被害者等基本法の趣旨等にかんがみると、十分に尊重されるべきであるという…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 法律案では、少年の年齢や心身の状態等を考慮して、裁判所による適正な処遇選択や少年の反省を深める妨げとなることなく審判を適正に行うことができると認められる場合に傍聴が許されることとなると考えられるわけであります。 したがいまして、御指摘のように、少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるような場合には傍聴は許されないというように考えております。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 傍聴が認められた期日の中でも、少年のプライバシーに深くかかわる事項、例えばその少年が性的な虐待を受けていた事実などに立ち入って話してもらう必要がある場合等、その被害者等の傍聴を認めることが適当でないと考えられる場合には被害者等を退席させる措置をとることができると考えております。 もともと、この傍聴の許可自体が裁判官の裁量によるものでありますので、そうした退席措置も当然に可能であるというふうに考えております。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 傍聴の許否を決める際の判断要素として挙げられております心身の状態でありますけれども、これは被害者等の傍聴が少年や審判に与える影響を考える上で重要な要素であることから明示されているわけでありまして、現在の少年の心身の状態だけではなく、今委員から御指摘がありましたように、傍聴させることが少年の心身にどのような影響を与えるのかについても考慮することになるというように考えております。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 まず、傍聴の対象事件について、職権で弁護士である付添人を付する制度を設けることについてでありますけれども、本法律案では、被害者等は少年審判の傍聴が可能になるだけであります。その傍聴によりまして、少年の側で何らかの事項を反証すべき状況が生じるというものではありません。 また、先ほど来御答弁申し上げておりますように、傍聴の相当性につきましては、裁判所がきめ細かく判断を行って許可することとしておりますし、必要に応じて被害者等…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 被害者の側から見れば、今大臣が御答弁申し上げたように、少年の年齢によって被害の状況あるいはその心情に特段変わるところはないというふうに考えております。 委員が御指摘になっておりますのは、少年の側を見た場合に、触法少年を含む低年齢の少年には格段の配慮が必要であるということでありまして、それはまさにおっしゃるとおりでありまして、先ほど来申し上げておりますのは、裁判所が傍聴の許否を決する際の判断要素の中に、少年の年齢あるいは…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 個別具体的な事情によって変わる部分もございますので、あくまでも御指摘の事情だけをもとに、教科書的にと申しましょうか、お答えいたします。 一番目の事例、つまり、事件直後は生命の危機に瀕したけれども、その後、審判時には回復したという場合には、これは生命に重大な危険を生じさせたときに当たるというように解釈いたします。 それから二つ目、直ちに生命の危険があるとは言えないけれども、いわゆる植物状態になった場合ということでございま…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 現行の少年法におきましては、保護事件の記録のうち、非行事実に係る部分だけが閲覧、謄写の対象とされているわけであります。 これに対しまして、被害者側から、現在対象とされていない少年の身上、経歴等に関する記録についても閲覧、謄写を認めるべきではないかという意見が出されているわけであります。 こうした被害者側の心情につきましては、犯罪被害者等基本法の趣旨等からいたしますと、やはり十分に尊重すべきものと考えられることから、今回…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今回の法案によります閲覧、謄写の対象の拡大で、従来、非行事実に係る部分に含まれていなかったということで一律に見せられないということになっていた身上、経歴に係る部分についても閲覧、謄写が可能になる内容ではございます。 ただ、先ほども申し上げましたけれども、この法律案の中でも、社会記録については閲覧、謄写が認められないわけであります。 つまり、少年のプライバシーに深くかかわる、外に出るとさわりがあるようなものにつきましては…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 現行法におきまして、被害者側に対する情報提供の仕組みといたしましては、家庭裁判所から少年の処分結果やその理由を被害者側に通知する、いわゆる審判結果の通知制度が設けられております。 少年法三十一条の二に規定がございますけれども、家庭裁判所が犯罪少年、触法少年の事件について終局決定を行った場合には、被害者等の申し出を受けて、原則として、その申し出をした者に対して、少年の氏名、住居、決定の年月日、主文、理由の要旨を通知するこ…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今の委員の御質問が、被害者側ということで、少年の父親が、亡くなったその母親の配偶者等というような立場でどうかと……(中井委員「子供」と呼ぶ)そうですね、子供に対する父親にもなるわけであります。 これは、今回の法律で言います被害者等の中に含まれるわけでありますけれども、ただ、少年とも関係があるわけでありますから、そのあたり、先ほど来申し上げております審判に与える影響等の観点で、裁判所がその相当性をどのように判断するのかと…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 先ほど答弁申し上げましたのは、守秘義務を負う主体は、今回の法律案で新たに傍聴を認められる被害者あるいは記録の閲覧、謄写をした被害者、こういうことでございます。 先ほど細川委員の御質問に対して申し上げましたのは、もちろんその少年の身上等について新しい閲覧の拡大によって知り得る場合があるわけでありますけれども、しかし、社会記録についての閲覧、謄写は認められない趣旨等にかんがみまして、社会記録にも匹敵するような極めてプライバ…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今委員が御指摘になりましたとおり、少年は、男性だけではなしに女性も含む意味で従来から使われておりますので、この少年法は、少年、少女両方を含む、そういう趣旨でございます。未成年者の男女ということでございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今大臣の方から発言がございましたけれども、少年法の二条一項に、「この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、」こうなっております。したがって、二十に満たない者、男女を問わずこれに含まれる、法律上そのように定義されているということでございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 今委員の御指摘のモニター傍聴は、法制審議会でも議論された点でございます。 確かに、少年に不当な影響を与えないようにするため、あるいは被害者を保護するために別室でモニターで傍聴する方法を認めたらどうか、こういう意見もございました。ただ、先ほど来の御答弁で申し上げているように、そういう意見は結局多数にはならなかったというか、少数にとどまったわけでございます。 その理由は、一つは、少年側からいたしますと、モニターによる傍聴で…
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 法制審議会の中では被害者の側からのいろいろな御意見もお伺いしたわけでありますけれども、その際に強い御要望がありましたのは、やはり直接見聞きしたい、こういうことでございました。別の部屋からモニターというようないわば間接的な方法で見るのではなしに、直接見聞きしたい、こういう御要望が強かったというように承知しておりまして、これがこの法案に反映されているということでございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 ただいま委員が引用された法務省の資料に挙がっております米、独、仏の例で申し上げますと、少年事件の審理に被害者等の傍聴が認められているわけでありますけれども、そのことによって弊害がある、そういう資料があるということは承知しておりません。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 この資料二の一の表だと思いますけれども、この中で原則検察官送致の対象となる事件は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものということになるわけであります。 具体的に申し上げますと、この表の殺人、傷害致死、強盗致死、強姦致死、それから集団強姦致死、強盗強姦致死、危険運転致死、ここまでの罪名で、罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものということになります。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 平成十二年の少年法改正のフォローということで調査いたしましたのが、平成十三年の四月一日から平成十八年の三月三十一日までの五年間の資料がございます。 原則検察官送致対象事件に係る保護事件の終局人員のうち、実際に検察官に送致された人員の比率は約六一・九%でございます。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○大野政府参考人 被害者に傍聴を認めない場合でありますけれども、不服申し立ての手続は設けておりません。 その理由でありますけれども、少年審判手続は、少年保護の観点から、特に早期処理が要請されるわけでございます。観護措置といいましょうか、身柄の期間等も定められているというようなことでございまして、仮に傍聴についての不服申し立てを認めるということになりますと、本体である少年審判手続の進行に影響を与えて遅延をもたらすおそれがあるということなど…