大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 御指摘の少年審判規則二十九条といいますのは、「裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる。」と規定しているわけです。これは、審判の必要がある場合に、少年の生活環境や処遇に関係の深い親族、担任教諭、雇主、保護観察官等を在席させるための規定と解されておるところであります。 そういたしますと、そうした審判の必要ということを離れて被害者等が審判の状況を見聞きしたいという場合に…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 御指摘は、被害者の傍聴により、少年の健全な育成を期するという少年法の理念が変化するのではないかという御趣旨というふうに理解いたしましたけれども、少年の状態や被害者等との関係は様々であります。この法律案では、裁判所による適正な処遇選択や少年の反省を深める妨げにならないよう、裁判所において傍聴を認めるか否かについて、少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮してきめ細かく判断することになっております。また、必要に応じ…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) どのような場合に傍聴を許しあるいは許さないのかといいますのは、個別の事案を離れて一概にはなかなか述べにくいわけですが、あえてモデル的に例を挙げさせていただきますと、例えば少年の処分を決めるために、その少年が性的な虐待を受けていた事実など少年のプライバシーに深くかかわる事項に立ち入って話をしてもらう必要がある場合、あるいはいじめを受けていた少年がいじめをしていた少年を傷つけた事例などで、少年と被害者等の間に特…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) この法律案では、被害者等に傍聴を認めない場合に被害者等も不服申立てをすることは、これはできないというふうに考えております。そのような仕組みは設けられていないわけであります。 その理由でありますけれども、少年保護の観点から、少年審判手続は特に早期に審判を行うことが要請されております。仮に不服申立てを認めるということになりますと、本体であります少年審判手続の進行に影響を与えましてこれを遅延させるということにもな…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 被害者等の代わりに付添い者が傍聴を行ういわゆる代理傍聴であります。法制審議会の部会におきましてもこの点については様々な意見が出ました。 まず、代理傍聴を認めるべしという積極的な意見について御紹介いたしますと、被害者等の中には、心身の状態等によりまして付添いを受けたとしても加害少年と同じ部屋にはいたくないという方もいらっしゃるわけであります。そうした場合、代理傍聴を認めれば審判の状況を知り得るのではないかとい…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) モニター傍聴に関する法制審議会部会の議論の状況について御報告いたします。 まず、積極的な意見は、一つは、被害者等が在廷することで少年に与える影響に着目した意見であります。被害者等が現に在廷することで少年に対して萎縮的作用が予想されても、別室でモニターを利用した傍聴を行うのであればこれを相当程度回避することができるんじゃないかという御意見です。また、被害者サイドからの積極的な意見としては、少年の審判手続はきち…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま御紹介のありました井垣元裁判官の分析につきましてでありますけれども、被害者が少年審判を傍聴したいという心情を持たれることにつきましては、いろいろな恐らくお考えがあるんだと思います。ただ、井垣元裁判官が分析されたことの中に、例えば被害の実際の姿がどうだったのかというようなことが入っているようでありまして、恐らくそういうことはどの被害者の方もお考えになっているのか、ただ、被害者の方によりましていろいろな…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 直接の目的でないという言い方があるいは反対解釈でそういうふうに取られるとすれば言い方を改めたいというふうに思うんですが、私が申し上げたのは、あくまでもこの法律案提案の趣旨は被害者の心情にこたえるということが目的であります。そのためにこれを導入しているわけであります。 先ほど申し上げた、少年の供述に不当な影響が与えられるような場合、それは少年審判の目的に背馳する場合も考え得るわけでありますので、むしろそうした…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 実は、繰り返しになるかもしれませんけれども、この法案の趣旨は、少年審判の基本的な構造はそのまま、何というんでしょうか、影響なく生かしているわけであります。そういう枠組みの中で、被害者の心情に可能な限りこたえるということで傍聴を一定の限度で認めることとしたわけであります。 したがって、傍聴を認めることによって、少年審判の機能である、もちろん事実を発見した上でのことでありますけれども、適正な処遇選択あるいは少年…
第169回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大野恒太郎君) 法案は、相当性の判断を、「相当と認めるときは、」と、政府原案はそのようになっているわけでありますけれども、その前提といたしましては少年法一条がもちろんかかわってくるわけであります。少年法の理念であり目的が当然にかかわってくるわけでありますけれども、今回衆議院における修正で、そこに更に「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく」というのが付け加えられておりますのでなお明確になっていると思いますけれども、少年の健全…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 御指摘の氷見事件や志布志事件につきましては、最高検察庁が検証しているわけでありますけれども、その中で、自白以外の証拠の吟味や、それから自白の信用性に関する検討が十分でなかったという問題点が指摘されているわけであります。ただいまのお尋ねは、いわゆる可視化が制度化されていればこうした事件が防げたのではないかということでありましたけれども、仮定ということでございますので、なかなかお答えすることは困難であろうという…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま委員が御指摘がありましたように、日本の捜査手続の中におきましては、諸外国で認められているような強力な証拠収集手段、例えば、通信傍受あるいはおとり捜査、秘密捜査、潜入捜査、あるいは司法取引等が認められていないわけであります。 そうなりますと、勢いやはり関係者を取調べの過程で説得して事実をしゃべっていただく、その中でまたいろいろ裏付けをして事実を解明していく、そういうやり方によらざるを得ないわけでありま…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま委員が指摘されました公明党の三月の提言の趣旨を重く受け止めまして、法務・検察当局におきましては、四月三日に接見や取調べに対する一層の配慮、あるいは取調べに関する不満等に対する適切な対応等を内容とする取調べ適正確保方策を公表したわけであります。 概要でありますけれども、まず被疑者と弁護人等との間の接見に関する配慮でありますが、取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合には、その申出が…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察庁における取調べの録音、録画の試行でありますけれども、平成十八年の八月から実施されております。 今年の三月末までに受理された事件について申しますと、三百八十八件既に実施をしております。去年の暮れの段階で百七十件ということを最高検の検証で申し上げましたけれども、その後も件数が増えているということでございます。今年の四月以降は、先ほども答弁申し上げました公明党の御提言も受けまして、裁判員対象事件のうち自白事…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が指摘されましたように、最高検の検証報告書には二つの類型が記載されておりますけれども、これはまだ試行の段階でありますので、そこに限定するということではありません。要は、裁判員裁判の下で自白の任意性を効果的、効率的に立証するという観点から、最も適切と考えられる場面について録音、録画を試行していくということでございます。 同じ検証の報告書の中に、実際にどういう場面について録音、録画を行ってきたかというとこ…
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 志布志事件について申し上げれば、判決の中でも誘導的等の取調べが行われたというような認定が行われております。したがいまして、その志布志事件における自白が、先ほど申し上げた説得によって信頼関係が形成され、それによって真実が吐露されたと、そういう見方はしておらないところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 富山につきましては、取調べの適不適については特段の指摘はなかったかというふうに理解しておりますけれども、しかし最高検の検証の中でも、この事件においても供述の信用性、自白の信用性の吟味等において十分でなかったという反省がなされておりまして、その意味で、この氷見事件におきましても、取調べも含めて反省すべき点が多々あったというように理解しております。
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) 答弁は先ほど申し上げたとおりでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま大臣から答弁申し上げた点につきまして、技術的な点について事務当局の方からお答えさせていただきますけれども、自白の任意性も含めまして、検察官に立証責任があるわけであります。実際にその犯罪を実質的に立証をするのは自白調書ということになるわけでありますけれども、その自白調書の任意性を立証する手段として録音、録画をしているということでございます。 検察官に立証責任がありますから、その録音、録画等を用いて裁判…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○大野政府参考人 司法統計年報では年齢別の統計がとられておりませんので、正確な数値はお答えできません。 ただ、触法少年の保護事件で今回傍聴の対象となるもののうち、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事案につきましては、平成十四年から十八年までの五年間の終局人員につきまして、七名となっております。この中で、法務当局が現時点において非行時十二歳未満であると把握している者は一名であります。