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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
539
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2008/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政監視委員会4 件・4%
  • 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

539 20 を表示
法務省刑事局長2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(大野恒太郎君) 現行の少年法が三十七条一項で、児童福祉法違反等少年の福祉を害する成人の刑事事件は家庭裁判所の管轄権に属せしめているわけであります。 その理由は、こうした成人の刑事事件は少年事件を専門に取り扱って少年に理解のある家庭裁判所が取り扱うのが適当である、あるいはこうした事件は少年事件の調査の過程で発覚することが多く、証拠関係も共通することが多いので家庭裁判所が取り扱うのが相当である、こう考えられたためであるとされて…

法務省刑事局長2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま御指摘がございましたけれども、今回の立案に至る経過におきましては、関係団体あるいは少年審判に関与されている弁護士会、裁判所あるいは刑事法学者等を交えた意見交換会、ヒアリング、パブリックコメント等を中心に様々な御意見や参考になる資料等を集めまして、それに基づいて傍聴制度の導入の可否等についての調査、審議を進めたと、こういうことでございます。

法務省刑事局長2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(大野恒太郎君) 大変、萎縮という言葉はある意味ではっきりしない点があるのかもしれませんけれども、少年審判に被害者が傍聴されるということになれば、少年が被害者のことを意識するといいましょうか、被害者が来ておられるということを意識する、これは当然のことだろうというふうに考えるわけであります。 問題は、そうした意識が少年にどのような影響を及ぼすかということでありまして、被害者がそこにおられるということで過度に緊張してしまって、例…

法務省刑事局長2008/06/10

169参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(大野恒太郎君) 今回の少年法の改正は、あくまでもこの被害者の尊厳を重んじるという観点からの改正でございます。 少年の健全育成を図るという少年法の目的の関係ではいろいろ御意見はあるかもしれませんけれども、私どもといたしましても、少年法は基本的に機能してきているというふうに考えているところでございます。

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 生命に重大な危険を生じさせたときの意義でございますけれども、傷害の程度に様々なものがある中で、被害者の生命に重大な危険が生じた場合といいますのは、被害者が死亡した場合に準じる場合であります。 もう少し具体的に申し上げますと、医療措置を施しても被害者が死に至るような蓋然性が極めて高い状態であったことを意味するわけであります。例えば、危篤状態に陥った場合これに当たりますし、また自発呼吸が停止するなどして人工呼吸…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) まず、今回の法改正と少年法の理念あるいは目的との関係でございます。 少年法の目的でありますけれども、非行をした少年に対して適切な保護処分を講じることによってその改善更生を図るといういわゆる保護主義の理念に立っているわけでありますけれども、そうした少年法の目的自体は今回の改正で全く変わるものではございません。ただ、先ほど来答弁申し上げておりますように、そこに被害者の尊厳を重視するという観点で一定の限度で被害者…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 今回の法改正の目的は、今委員が御指摘になりましたように、少年の改善更生といいましょうか、教育的、保護的な機能を目的とする少年審判の中に、被害者の尊厳を重視するという観点から被害者傍聴等を入れるということになるわけであります。 ただ、立案の過程の議論の中では、被害者が審判を傍聴することによって、それが少年の、何というんでしょうか、反省といいましょうか内省を深める契機になる場合もあるのではないか、こういうような…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 申し訳ございません。 政府案は十二歳で切っておらなかったわけでございます。したがいまして、私が答弁申し上げるのが適切かどうか……

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 相当性の判断を行う際の考慮要素につきましては、原案でも「少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情」と、こうなっているわけでございます。そして「相当と認めるとき」とこうなっていたわけでありますけれども、ここに、修正案で「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく」というのが付け加えられたわけでございます。

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 現在の少年法、十二年の改正で一定の記録の閲覧、謄写が被害者にも認められることになっているわけであります。そして、その後の五年間、相当程度これは活発に運用されておりまして、希望されている方の九割五分を超える形でその運用がなされているというふうに聞いておるわけでありますけれども、しかし、そうした現行制度の運用を通じても、被害者の方々からはなお十分でないというような御指摘がなされております。 具体的に申しますと、…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 先ほどのお答えと重なるかもしれないんでありますけれども、少年法のやはり基本理念は、非行を犯した少年の改善更生といいましょうか、がきちっと社会復帰できるようなそういう仕組みを設けるという理念に基づいているわけでございます。 被害者の尊厳を重視するという観点から被害者に記録の閲覧、謄写を認め、今回その範囲を拡大することになったわけでありますけれども、しかし、そのことが少年法の一条に掲げます少年法の基本理念を害す…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) その点でありますけれども、社会記録というのは、現在の家庭裁判所におきましてはその枠は非常にはっきりしております。少年の要保護性に関して行われる調査についての記録でありまして、少年調査票、これは家裁の調査官が作成するものでございます。鑑別結果通知書、これは少年鑑別所が作成するものであります。そのほか、例えば学校の照会の回答書等でございまして、これらは現在でも、法律記録と申しましょうか、非行の存否等を認定する記…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 社会記録に含まれる調査記録あるいは鑑別所の意見書等も、もちろん意見にわたる部分もあるんですけれども、それだけではなしに、例えば家裁の調査官が少年の家庭環境あるいは育成された経過等について事実を事細かく調べた、そういう結果も含まれているわけでございます。 ただ、これは類型的に見まして非常にプライバシーに深くかかわる部分でありますので、そうしたものを含む社会記録は今回も閲覧の対象にしなかったと、こういうことでご…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 審判の傍聴をした被害者の方が少年の言葉で傷つくこともあり得るのではないかというような御指摘でありました。 実際に被害者の方々が審判を傍聴した結果どのような感情を抱くことになるか、これは個々の事件によって異なると考えられますし、また傍聴中に負担を感じた場合にはもちろん退室することも可能なわけであります。 もう一つ、この法律案の中では、審判傍聴を認めるに当たりまして、被害者の方々に二次被害が生じることのないよう…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま守秘義務違反等に対する制裁についてのお尋ねがあったわけでありますけれども、名誉毀損罪の告訴あるいは民事の損害賠償請求の提起につきましては、これは本来、少年が犯した非行あるいはその非行についての本人の反省の度合い等とは全く別次元の事柄であるというふうに考えます。 したがいまして、仮に被害者等が傍聴により得た情報を用いて関係人の名誉を毀損した場合、あるいは違法にプライバシーを侵害して関係人に損害を与えた…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) まずは御指摘のような情報が漏れるということがないように、この法律案では傍聴する者等に対し守秘義務が課せられ、また様々な担保措置が講じられているわけであります。 ただ、万一それでも漏れた場合にはどうするのかという、そういうお尋ねかと思いますけれども、少年につきましては、その更生や社会復帰を図るために、少年審判それから処遇の過程におきまして個別の事情がきめ細かく配慮されることになっております。万が一、審判の過程…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) この法律案におきまして審判の傍聴を認める仕組みでありますけれども、裁判所が少年の年齢、心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮してきめ細かく相当性判断を行うということになっておりまして、その中には、例えば被害者の気持ちが収まっておらずに少年に対する報復的な行動を取ることが予想されるような場合、こういう場合には傍聴を許可しないことになるんだろうというふうに考えております。 そういう判断を裁判所が行…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 被害者側が加害少年に対して提起する民事訴訟につきまして、もちろんいろいろな事情があるんだというふうに考えております。ただいま委員が指摘されました少年審判の記録を見たいという理由で民事訴訟を起こす事例もあるということは私どもも耳にしておりますけれども、一体そういう事例がどれくらいあるのか、数として把握しているわけではありません。 ただ、今回少年審判の傍聴が認められ、また少年保護事件の記録の閲覧、謄写が拡大され…

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 今回の法律案における傍聴を許可するかどうかの枠組みでありますけれども、条文にありますように、裁判所は、傍聴を認めるかどうかの判断をするに当たっては、適正な処遇選択や少年の反省を深める妨げにならないよう、個別の事案ごとに少年の年齢や心身の状態等の要素を考慮いたしまして、きめ細かくその相当性を判断するものだというように考えております。

法務省刑事局長2008/06/05

169参議院 法務委員会 第15号

○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が御指摘になりました被害者による少年審判記録の閲覧、謄写の制度や審判結果の通知の制度、これは平成十二年の少年法改正で新設された制度であります。この制度は十三年四月から施行されているわけでありますけれども、その後、少年事件により家族を亡くされた方から、新しいこのような制度を用いてもなお審判の傍聴をしたかったという御意見が寄せられております。先ほど大臣が披露されましたのはその例でございます。また、犯罪被害…