大野恒太郎
会議録に記録された「大野恒太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 539 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2008/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会5 件・5%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会第四分科会3 件・3%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第170回 衆議院 法務委員会 第2号
○大野政府参考人 法律の根拠でありますので、事務当局の方から御説明いたします。 刑法第十一条の一項に、「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」という条文がございます。
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 死刑をめぐりましては、国際的に様々な議論が行われております。ただいま御指摘のありました国連の指摘がそうでありますし、また、先般は人権B規約の関係で審査が行われたところでございます。そうした場におきまして、日本政府といたしましては、死刑を存置すべきであるという日本政府の考え方を説明しているところでございます。
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 最も最近の例について申し上げますと、十月にジュネーブで人権B規約についての審査というのがございました。その場に日本政府の代表者も臨みまして、死刑問題についての日本側の考え方を説明したわけでございます。
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 死刑の制度あるいは運用の在り方につきましては、鳩山大臣の下で勉強会を数回にわたって開催いたしました。そうした勉強会の議論等を通じまして、昨年、死刑執行をした者の氏名の公表等の新しい措置をとることにしたわけでございます。 この勉強会は鳩山大臣の下で行われたものでございまして、現在は勉強会という形では存続しておりません。しかし、死刑の制度の在り方あるいは執行の在り方につきましては、様々な観点から省内で意見を交換…
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 現在、被害回復給付金支給手続が取られているのは今御指摘がありましたように三件であります。その中で、第一号の案件が東京地検で取り扱っております五菱会やみ金融事件、これは事件自体が昭和六十三年ころから平成十五年までにわたった事件であります。スイスのチューリヒ州に没収されていた犯人の隠匿財産の一部約二十九億円の譲与を受けまして、これを資金として現在その支給手続に入っているということでございます。 通知対象者数、つ…
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 余り具体的なことをどこまで申し上げていいかあれですけれども、現在進めている手続でも、実際に剰余金が出る見通し、剰余金が出そうだということにはならないかもしれません。 ただ、今委員が御指摘になりましたように、制度といたしましては、一回その申請期間を締めくくって支給手続を行い、それで残余金があった場合には、もう一度その特別支給手続ということで、当初の申請期間に申請されなかった方に対してもう一回ワンチャンスの支給…
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が御指摘になりました公判前整理手続とそれから被告人の防御権の関係、これは、裁判員法それから刑事訴訟法の改正の立案の際にも、国会も含めて大変議論されたところでございます。そして、結論におきましては、裁判員裁判に対応できるように争点を早期に整理して迅速な裁判を実現するという要請と、それから被告の防御権を全うするという、この二つの観点から今の制度ができたというように考えているわけであります。 公判前整理手続…
第170回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいまの点は具体的には裁判の手続で裁判所が判断することでありますので、私が答弁しても、そもそも答弁する資格があるかというふうに思いますけれども、しかし、先ほど申し上げましたように、当初予定していないような事態が生じる、確かに訴訟ではそういうことはございます。それは先ほど私が申し上げた、やむを得ない事由に当たると裁判所が判断することが多いのではないだろうかというふうに考えます。
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 法律に「生命に重大な危険を生じさせたとき」と、こう書いてあるわけでありますから、この点はあくまでも客観的に判断されるべきものであるというように考えております。 今委員が御指摘になりました、殺意を持って胸を突き刺したけれども心臓を外れていたということで、実際には客観的には死亡の危険性は大きくなかったというような場面でありますけれども、これは、先ほど申し上げた生命に重大な危険を生じさせたという評価にはなりません…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今言われたような事例は非行事実が認定されるかどうかという、そういうところに影響する部分はあるかもしれませんけれども、事審判傍聴の可否という観点からはかかわりのない、つまり、生命に重大な危険を生じさせたの判断にはかかわりのない事情であるというように考えます。
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいま委員が言われたとおりでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) これも今回の法案の条文の解釈になるわけでありますけれども、二十二条の四は、「被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。」と、こうなっておりまして、これは少年の加害行為によって生命に重大な危険を生じさせたと、こういうことでございます。したがって、例えば医療機関への搬送中の交通事故等、この少年による傷害とは別の要因によってそうした危険が生じた場合には審判傍聴の対象にはなら…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) ただいまの設例は、直前に診断書を持ってこられた場合ということでございましたけれども、基本的に、被害者の傷害の程度といいますのは、少年審判における非行事実の認定あるいは少年に対する処遇を決める際に非常に重要な事柄であるわけであります。したがいまして、捜査段階におきましても、この点については十分な捜査、資料収集が行われ、これが家庭裁判所に送られているというように考えられるわけでありますので、基本的には、裁判所が…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 最終的には、そこのところは家庭裁判所の総合判断ということになるわけであります。したがいまして、その朝提出されたその資料も含めて、裁判所において生命に重大な危険があるというように判断すれば要件が満たされていると、こういうことになろうかというふうに思います。
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 不服申立ては手続上認められておりません。
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) そのような手続は法律上規定されておりませんので、異議の申立てもできないというように解釈しております。 その理由でありますけれども、やはり少年審判手続は少年保護の観点から早期に行われる必要があるということで、仮に不服申立てを認めるということになりますと、本体である少年審判手続の進行に影響を与えてその遅延を招くというおそれもございます。そうした考慮から、不服申立ての手続は設けないという判断をしたものでございます…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今委員が指摘されましたように、秘密の漏せつ絡みで、刑事訴訟法における目的外使用に今罰則があるのに対して、この少年法の傍聴等につきましては罰則がないのはバランスが悪いじゃないかと、こういう御指摘でございました。 刑事訴訟法で目的外使用について罰則を設けましたのは、被告人等については、自己に不利益な証拠を提供した第三者に対する嫌がらせや報復等を目的として開示証拠の複製等を使用することが考えられるということから、…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今回の法案における被害者等による少年審判の傍聴制度でありますけれども、これは犯罪被害者等の人権の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障するという犯罪被害者等基本法の基本理念に基づくものであります。個人の尊厳の根幹を成すものは、人の生命あるいはこれに準ずる被害を受けた場合の被害者であります。まず、そうした今回の立法の基本的な考え方との関係で業務上過失致死傷罪等、過失犯であっても傍聴の対象事件とすべきであ…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) まず、生命に重大な危険を生じさせた要件の明確性でございますけれども、先ほど松野委員の御質問にもお答えいたしましたように、被害者が死亡に至る蓋然性が極めて高い状態にあったことを意味するわけでありまして、要件といたしましては、これ以上なかなか具体的に書き込むことは困難ではないだろうかというように考えております。 今、委員が御指摘になりましたのは、被害者に立証の負担を与えることになるんじゃないかという点でありまし…
第169回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(大野恒太郎君) 今、委員が御指摘になりましたように、被害者に介護を要するような重篤な後遺障害が生じた場合も傍聴を認める事件に含めるべきではないかというような意見は立案の段階でございました。 ただ、傷害により生じ得る身体機能の障害といたしましては、例えば手の指が欠損するというものから下半身が不随になる等々、様々なものが考えられるわけでありまして、どのような機能障害を対象にするのか、どうも一義的に明確にならないのではないかとい…