大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 なるほど窃盗罪については、旧刑法時代から、屋外窃盗、屋内窃盗を区別してきたのであります。ですから、その判例、目盛りはたとい十年以下ということにしておいてもそう間違いがなかった。のみならず、窃盗罪に対する量刑は非常に経験済みのものなんです。ところが先ほど局長が言われましたように、今まで処罰をしなかった事案やできなかった事案もこの法律の制定と同時に刑罰を課せられるということになる。罪刑法定主義はやはり一つの急激なる変化と不…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 これはあなたの御主張ですから別に非難するわけではありませんが、外国の立法例を見ますと、そうでもないようですね。というのは、動産については、今の窃盗犯として処罰をしているようでありますが、不動産窃盗については、先ほど先輩委員から指摘されましたよう応——記録をとるために読み上げてもよろしいのですが、いつも問題になるイタリア刑法の第六百三十一条「他人の不動産を、全部又は一部自己に領有するためその境界を移動又は変更した者は、三…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 今の御答弁に関連してでありますが、外国立法例によりましても、また新しい日本の法令の形態におきましても、なるべく口語体で要件をしろうとにでもわかるように書く、こういうのが近代式だろうということになって、条文のふえることと字数のふえることをいとうようではいけない、こういうことになっております。特に刑法は予防、警戒の意味があるので、これからの刑法は、私はなるべくこまかく、しろうとにもわかるように規定したいのが理想だろうと思う…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 今までだいぶ審議されたようですが、これも同僚議員が話しておりましたが、この間所有権を主張しなければ本罪は成立しないのだ、こういう意見が本委員会の委員の先輩の中でもあった。所有権を主張しなければ本罪が成立しないのだと考えておいでの方もあるのです。ところが、それでは動産の使用窃盗の場合と不動産の使用窃盗の場合とは、使用自体が不法領得になるのであるから、それは違うだろうと思うのです。そこで動産についても使用窃盗の観念がいれら…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 その点については私も同感で、そうでなければ、一たび足を踏み込めば占有を開始したのである、犯罪が既遂になったのである、こういうことを言われると、本条は曲げられて適用されていくように思うのです。 それではそれに関連して、境界の境界標をとるために足を踏み入れて占拠した場合には、不動産窃盗の未遂罪が成立するのかしないのか、この点はどうですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 それでは不法領得の意思がなければ、境界破壊罪の未遂ということになるのか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 それではこの二百六十二条の二のことについてお尋ねしますが、これは目的犯ですか、どうですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 そうすると、これは結果犯ですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 そうすると、ここには違法の認識は必要でしょう。この違法の認識は何です。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 他人に損害を加える目的をもって境界標を損壊云々という外国立法例があるようですが、そういうようにした方がやはり法の体裁上、それから一般の受ける印象上、すなわち他人に損害を加えるということが一つの違法の認識であり、目的である、双方兼ねてそういうようにした方がよいように考えられるが、いかがですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 目的罪でないとすれば、それの適用の場合に相当違ってくるのです。たとえば何ら自己の利益ではない、他人にも利益ではない、かねての怨恨があって、甲地と乙地との紛争を起こさせておもしろがるというようないたずら気分からやった場合でも、本条が適用されますか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 あなたのおっしゃるのももっともだ。私は意地悪く聞いてみたようなものだけれども、しかし背景にはそれがあっも、目的罪でないから、先ほどのような場合でもやはりこの条文にぴたりと合うわけであります。ですからむしろ目的罪なら目的罪とした方が非常によいかとも考える。あなた方はりっぱな人ですけれども、これは実際は逮捕したり、捜査令状を出したりするのは警察官がやる。従ってこういう刑法というものは警察官を対象にしなければいけない。あとに…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 それだと、この条文は実に危険なんです。これは前の速記録を読みますと、田中委員が指摘されているようでありまするが、一応是認されたる境界といいまするか、境界の争いの起こるときには、双方とも自信と確信を持って主張している場合が多いので、それを第三者とかあるいは裁判所が確定しようとしてもできない。なぜできないかというと、すでに境界を認識することができなくなってしまっているから、何人もこれは判断ができない。そこまでいきませんか。…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 やはり私の表現がまずいのでしょう。真実の境界はあるのです。そして境界標がある、ところが境界標のあるところは真実かどうかわからない、この境界の真実性を保護するという意味ならば、その境界の真実性がわからなくなってしまったとぎに、初めてこれが適用になるのだから、真実性はあくまでも発見できなくなるでしょうと言うんです。前の質問に戻ったかもわかりません。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 こうなると、むしろ「境界ヲ認識スルコト能ハザラシメル目的ヲ以テ境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ」云々と書いたらどうでしょうか。そうするとどこかに差しつかえが起きるのですか。その方が簡単でいいのですが、あとへ持ってきたのは、何か考え方があるんじゃないですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 これは捜査の方法としては、客観的事実と客観的結果においてする場合は非常に婆でしょうが、しかし刑法によって処罰するという点から見れば、主観説もおろそかにすることはできないと思うのです。そこで、それは双方折衷することがいいと思うのですが、そうなってみますと、処罰は簡単にできるという意味においては肯定できるが、それならば刑罰も五年以下というのは重いように考える。私たちはこれを三年に修正しようかと考えておるのですが、この際政府…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 その答弁のうちに、法制羅議会においていろいろ異論があったがというならば、私もかえってその方の答弁をとる。だれも異論がなかったいうところに、むしろ私は不安を感ずる。 そこで公益か私益かということですが、私益の点で、先ほど親告罪の場合に私益、それからこれは親告罪でないとするならば、公益だから親告罪じゃないという考えも一つ出てくる。そういう意味で先ほど、これからでもですが、だれか一人か二人くらい異論が出るのがいいと思う。十五…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○大野(幸)委員 今の裁判官の居眠り事件というのがある。実にわれわれは若いころから裁判官の居眠りというものは苦にしたものです。それをこっちが皮肉ると感情的に来る。これは厳に慎しまなければならぬと思うが、さてその居眠りの原因なんですね。これを調べてみると、どうも昔は私立大学に講師で行かれる人が多かった。私立大学の講師をして、アルバイトでかせぎつつ、そうして書記官には調査させるというようなことは、はなはだよくないことだと思う。そこで聞きたい…
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○大野(幸)委員 一人につき二時間は許してあるというのですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第20号
○大野(幸)委員 今聞いているのは、何人ぐらいが今講師として働いているかということです。一人につき二時間ということじゃなくて。どうですか。そんな統計までとらないで、どうして事務が繁忙だから補助させるというのですか。