大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 私の承知している範囲では、ピケ権というのは、労働者の団結を守って、一部の脱落者を防ぐ、脱落行為は労働者の不利益である、こういうことを説得するのが主眼であって、外国なんかの例を引きますると、一部のスト破りの労働者が集合をしようとすれば、それに向かって労働者の団結の必要を説き、就業自体を妨げるものではない。それですから、その就業せんとする労働者の前に立ちふさがって、それを阻止するのではなくて、その前を行ったり来たり彷徨して…
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 判例の要旨は、説得の範囲を出る実力行使は違法であるというように私は聞いている。そういう意味から三池争議を見ますると、その判例のよしあしはとにかくとして、相当ピケ権の行使については行き過ぎの点があるように思うのです。というのは、私も親しく大牟田市に参りまして、実情を調査して参りました。今や大げさに言うならば、大牟田は市街戦の行なわれたあとか、また今後市街戦の行なわれる前夜かというような空気がまだ今月の七、八両日あったよう…
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 そこで、執行の問題でございますが、私は、執行吏の「抵抗ヲ受クル場合」という意味については、これは明らかに予見される場合に本条が適用になるものという意見を申し上げておきたい。そんな解釈は至るところに見受けられる。たとえば弁済を提供したり、これを受領せざるというような場合でも、弁済を受領せざること明らかなる場合には提供する必要がないということは幾らでもある。すでにピケをやって阻止するということを組合自体が言明しているとき、…
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 警察庁の方からの調査はだれとだれとだれに会われて、どういう調査をするのですか。今度のあなたの調査の目的とどういう人に会われたか。全部に会われたか……。
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 私が行きましたときの状況では、警察官は労働争議に介入することを極力避けて、公平にやっておったようであります。第一、二十八日のあの不祥事は警察からいうと、会社が就業の時間すなわち行動の時間を早めて、新労働組合が行動を開始した。ですから警察官があらかじめ予防するにおくれてしまった、こう言っているのです。そのくらいですから、会社と警察との間においては連絡がむしろちぐはぐになっておる、こういうのです。警察の方からいうと、昔式に…
第34回 衆議院 法務委員会 第23号
○大野(幸)委員 警察官の尊いのは、犠牲を一般人より多く受けるというところに実は尊さがあるのです。もしこれなくして、警察官が一般の公務員のような気持であったなら、警察官はそんなに尊敬されないものである。同時にまた一面、非常な権力を持っている。権力を持つ者は、犠牲を多くする覚悟で警察官を志願されているのです。従って私はテントを張るなりみんな夜外で二、三日することになれば、市民も許しておきません。かくして再び第一組合との間に了解を得て入るこ…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○大野(幸)委員 他の法律と違って、刑法は適用する人が第一線の巡査なんです。ですから、これはわかり切ったようなことですが、念のために一つ質問しておきたい。 この法律は、天災地変とか大火事とかいうようなことがあって、罹災者が一時的に他人の土地を使用する場合、あるいは公共物に立ち入って避難、生活する場合には、領得の意思がないので、当然本条は適用されないものだと思いますが、そう理解してよろしいですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○大野(幸)委員 私の質問はこれだけです。
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○大野(幸)委員 私は民主社会党を代表いたしまして、本案に対して一部修正を提案するものであります。 まず修正案を読み上げます。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二百三十五条ノ二の改正規定中「十年以下」を「五年以下」に改める。 第三百六十二条ノ二の改正規定中「境界標」を「他人二不利益ヲ与フル 目的ヲ以テ境界標」に、「五年以下」を「三年以下」に改める。 次に理由を申し上げます。いろいろ議論がされましたが、民主社会党…
第34回 衆議院 法務委員会 第22号
○大野(幸)委員 私は本案に対して反対の討論をするものであります。 すでに修正案のときにわが党の考え方を表明いたしました。しかし、不幸にして日本社会党が二百三十五条の二について十年以下を認められたということは、今の討論中明らかでありますので、はなはだ遺憾に思います。しかし動産と不動産との本質的差異と国民の権利とを考えるならば、差異があって当然だと思うのであります。動産、不動産の保護は、今の建物侵入の刑法の規定によりまして、一部分は保護さ…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 今の修正案に対して政府の意見を承りたいと思います。 今修正案の提出の理由にもありましたように「その他必要な事項の調査」、こういう点について、これは将来憂えられることがある。それは、調査報告をする際には、人間の心理としては、調査だけにとどまらない。その書記官の一つの考え方というか、判断の結果と報告するものであります。こういう点について、裁判官が自己の独立の見解で裁判をなすについて、どうしても実地に調査した書記官の気持も受…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 私の質問を誤解されているようです。なるほど書記官が行動を開始するのは裁判官の命令を受けてやるが、調査そのものは自己において調査をするのです。ですから、調査は書記官みずからやる。みずからやった調査の結果を報告することになります。その場合には、どうしても書記官の主観的判断がやがては裁判官の判断に影響するということは、これは心理的にいなめない事実である。しかりとすると、憲法に保障されたる民事、刑事の裁判は、裁判官の独自の判断…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 では、たとえばどういうことですか。裁判官が命令をして補助を求める調査、事項というものを、ここで例をあげてみて下さい。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 そうすると、記録上多くの証人の証言の食い違いの点なんかを調査する権能があるかないか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 最後にお尋ねします。その必要な事項は、何でも書記官規則というようなもので具体的に例示される用意があるのですか、ないですか。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 私は法務委員会で本法案について質問をするのは初めてですが、しかし若干速記録を読ませていただきましたので、なるべく重複を避けるようにいたしたいと思いますが、少し質問をしたいと思います。 まず、この門の参考人のお話を聞くと、明治四十年代から、有力な学者の中には、不動産について窃盗罪を認めることの可能なることを説いておいでになる。そしてそれに反対しておいでになった学者のうちにも、終戦後のあのどさくさで、相当の暴力的行為によっ…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 判例を求めるに怯懦でなくて、罪刑法定主義から、判例によって処罰することが不当だという考え方については、私もむろん賛成です。しかし今御答弁にもあったように、こういう事案は終戦後急に起きてきた。その終戦というものは、そもそも戦争の結果なんです。そうして住むに家なく、建てるに土地ないということ、あるいはまた大きな屋敷がそのまま放任されているとか、あるいはまた繁華街に出て、その日の生活のために商いをしなければならないとか、そう…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 この資料はただいま拝見しまして、なるほど昭和三十一年ごろからの——被告の名前はないようですが、この被告は一体日本人が多いのですか、第三国人が多いのですか。そんなことは調べてありませんか。なければよろしいのですが……。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 そこで問題をちょっと転じまして、原案によりますと、侵奪罪を十年以下、こういう刑の量定があるのであります。この点については、動産窃盗が十年であるから、そのつり合い上十年ということにされたのですか、ちょっとお伺いしたいと思います。
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○大野(幸)委員 これについては、民主社会党といたしましても修正案を用意しておりますので、私もその線に沿ってお尋ねしたいと思うのですが、とにかく四十年間罰することなくて終わってきた事柄なんです。不動産窃盗については、日本では四十年間無処罰であった。窃盗については、各国ほとんど無処罰のところはないでしょう。そこで、動産と不動産と何ゆえに区別してきたかということについて、ただいま局長の説明では、ただ法律家が窃取という観念から困難であるから処…