大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 今波多野委員が発言されているように、一、二で向うの便宜が幾らかでも図れるのじやないか、何ら個人にこういう権利を与えるわけがないのじやないか。それはやはり政府機関を通じて配給されればいいので、何か特定のアメリカ人に対しては特権を与えるというのはいい印象を与えないのじやないか、一、二でそれは賄えるのじやないか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 それからこれはこの全部の条文の立て方についてですが、何々の用に供するために輸入すること、或いは又私用に供するために輸入する場合、こういうふうに書いてあるのです。そうすると最初は私用に供するためであつたけれども、輸入された後にほかに利用目的が変更された場合に、この面接の条文には違反しない、こういう立て方をするよりは、もつと明らかに輸入することができる、但しそれらの者の用に供するものに限る、このものに限定するというような立て方…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 「の」の字が……。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 どうも文章がおかしいと思つた。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 それは関税ですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 とにかく法律をこしらえるときにはやはりこのくぐり道はどこにあるかということを一つ考えておくことは、日本人もアメリカ人も同じで、アメリカ人は皆神様のように思つていると大間違いで、むしろ何でしよう、ドルの国で非常に金儲けのためには相当なこともやる、まあ占領もだんだん効果がなくなつて来て、独立の近い今日といえども、相当アメリカの人達も悪いことをして帰つたことも多々あるので、そういう軍人といえども又私慾に立つてこれを濫用するという…
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 それは政府の説明でわかりますけれども、日本では住所、居所、現住所と三つに分つており、住所というのは主たる生活の根拠、こういうことになつておるのだが、まあそういう意味で、この通常合衆国におるというように解釈をして、いわゆる日本の民法の住所に相当するというように解釈してよろしいか、それとは違うのですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第39号
○大野幸一君 それからもう一つ。国税犯則取締法については、「二十一才未満の子」ということになつて、これがどうも未成年の子のように解釈される。そこで今度先ほどのたばこ専売法の特例のほうでは年令を限つていない、成年者一人につき二百本以内云々となつておるのであります。この成年者のこの準拠はどこにおくのですか。日本の法律による成年者か、アメリカの成年者か、この成年者というのは、アメリカは二十一才未満を未成年者としているのです。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○大野幸一君 この二條の5の「二十一歳以上の子でその生計費の十分の五以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属が負担するもの」、どうしてこれを、折半の割合においてアメリカの軍隊の構成員が負担する場合は、家族の中へ入れたのであるか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○大野幸一君 その判定を誰がするのですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○大野幸一君 そうすると日本の税務官吏が認定するわけですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○大野幸一君 その言葉のうち、行政協定及び法律に、という言葉が出たのですが、行政協定によつては国民は拘束されないので、この法律のみによつて拘束される、この法律に規定のないものは国民は拘束されないと、こう言えるはずなんです。その通り解釈していいですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第38号
○大野幸一君 それに関連して……。それは木村委員、事務当局に聞かれても無理です。これは行政協定に参画された岡崎国務相に伺つて一つ聞き直そうじやないですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第37号
○大野幸一君 私は日本社会党第二控室を代表しまして、本案に賛成をするものであります。但しこれは政府に希望を述べて賛成したいと思います。 本法案は、戦争中敵国財産を取得したる日本国民に対して、ややその財産の種類等によつては不公平を来す虞れがある、こういう点に鑑みまして、政府の説明するところによりましても、後ほど法律を以てこの点を是正補充するということでありまするから、その点を十分に実施せられんことを希望しつつ、而も本法案は大略はすでに処分…
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 その敵産ということを知つて取得した者と知らんで取得した者との間においては、法律上の権利の効果において相当の開きがあるのだが、敵産なりと知らずして現に取得した人に対して何ら補償しないという、又補償規定もなくしてこれを制定するということはどうかと思うのだが、その点はどうなつておりますか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 そうすると善意無過失に取得した人に対する請求権はこの法律によつてはあとの問題に残されるものであつて、この法律ではその権利を失うということは前提にしていないわけですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 それはその売買当事者間のみならず国家に対する請求権も又残存する、こういう意味に解しておつてよろしいですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 と同時にこの取得した人は無権利者から取得したということになれば、この民法の規定によつても取得者はその損害の賠償を要求するという権利は、それは私法上の関係で当事者間の争いに任しておいて、この法律によつてはその権利まで消滅するというわけでもないと思うがどうですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 これは初めに遡つて恐縮ですが、日本国民が敵産を取得したということは何年頃からのことですか。例えば昭和十六年とか、昭和十八年とか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○大野幸一君 この法案に若し関係なかつたら取消しますが、ちよつと記憶がないのですが、株式を新らしい会社から更に発行せしめるというようなことになつておりますか。