大野幸一
会議録に記録された「大野幸一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,749 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/05/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会60 件・60%
- 逓信委員会28 件・28%
- 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
- 建設委員会3 件・3%
- 災害地対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第20号
○大野幸一君 そうです。
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○大野幸一君 そうすると異議の申立と執行力の関係はどうなりますか、御説明を願いたい。
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○大野幸一君 第十條の第二項の但書の場合、公共福祉に重大な影響がある場合に、内閣総理大臣が異議を述べた時はこの限りでない。こういう意味は、その理由を附して、理由を明示してこれを述べるというのは、執行機関に対して述べるのか、それともやはり内閣総理大臣の名を以て裁判所に執行の停止を申立て、その次の何項ですか、裁判所は、いつでも第二項の決定を取り消すことができる、ここえ持つていつて取り消しを求められるのか、その点をはつきりして頂きたいと思いま…
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○大野幸一君 只今の「裁判所は、何時でも、第二項の決定を取り消すことができる。」この点は理由もなんにも要らないというわけですか。理由は当然附さなければならないと思うのですが、どういう御見解でしようか。
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○大野幸一君 第八條に「裁判所は、必要と認めるときは、職権で決定を以て、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができる。」と、こうありますが、必要と認めるときは参加させなければならないという意味なんですか。例えばこの間の平野事件のごときは、当然裁判所としては事柄上内閣の意見も聞かなければならなかつたし、関係方面の意向も質さなければならなかつたにも拘わらず、裁判所が独自の見識を余り強く発揮し過ぎたという…
第2回 参議院 司法委員会 第19号
○大野幸一君 第七條の第一項の但書に「原告に故意又は重大な過失があつたときは、この限りでない。」ということがあるが、この原告は代理人である場合に代理会を含むのか、代理人は除外するのか、どういう御見解でしようか。
第2回 参議院 司法委員会 第12号
○大野幸一君 ちよつとそれはおかしいと思うのですが、十一人が一人でも缺けると豫備委員が一人加わつて來るわけですか、その場合……。
第2回 参議院 司法委員会 第12号
○大野幸一君 それでは全く五人になつたときに、この政令で定めた六人が入つて行つて、各團體から選出された委員は何にもならないで甚だおかしいと思いませんか。それは重大なことと存じます。
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○大野幸一君 二十三條に、「委員會の議決及び法務總裁の勸告を經てその官を免することができる。」というのでありますが、「その官を免ずる」というのは何人が免ずるのであるか、こういう點と、そうして三項に終りの方の「當該檢察官の罷免の勸告をしなければならない。」罷免の勸告は誰にやるのか。例えばこれは懲戒委員會に勸告をするのか、法務總裁が罷免を假りにする。任命官が罷免するにも懲戒裁判にかけて、懲戒委員會によつて罷免をするのか。そういうような點を第…
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○大野幸一君 任免權者がこれに基いて免官する場合に、懲戒委員會にかけるのですか、かけないのでしようか。
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○大野幸一君 この二十三條によつて法務總裁から勸告を受けた場合には、そのまま免官ができるのですが、それともその場合でも懲戒委員會にかけなければならんかということなんです。懲戒事由があれば懲戒委員會にかけるというのは當り前ですが、懲戒事由でなく、二十三條によつての勸告を受けた場合にはどうかということを伺つておるのです。
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○大野幸一君 本法は、初めて籤という制度を非常に採入れたのでありますが、この籤という制度を採入れた理由に餘程深い根據があるのか、例えば委員を選擧によらず籤してで定めた、籤の方法を採用した點は、選擧だと往々にしてボス的存在の人間が又出て來て、要するに、餘り好ましからざる人間が出て來るために、或いは又こういう制度を非常に悪用するような人間が候補者に立つて出て來るから、そういう者を避けて、籤でやれば、全く人權の尊重の意味から皆平等だという立場…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○大野幸一君 籤で定められる結果、甚だ又一面には判斷力のないような者が委員となる虞れがあるのであります。又個人的貧困、その他貧困とまで至らなくても、餘裕がなくてそういう事務に携わつておるということを迷惑がる人もあるだろうと思うのであります。そこで第八條の五號の最後の審査會から職務を辭することの承認を受ける場合に、「海外旅行その他やむを得ない事由」となつておりますが、相當この「やむを得ない事由」を擴張解釋して、審査員の籤に當つた國民に餘り…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○大野幸一君 審査會法案の四十七條によりますると、「その議決を參考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手續をしなければならない。」とあるために、折角、この審査會が三分の二の議決をして起訴すべきものという決議をした場合でも、往往にして檢事正はこの起訴の手續をしなくてもよいというような結果になるのであるが、全くこの運用によつてこれを解決するとしても、この場合に檢事正が不起訴の處分をすればもうそれで終りであるか。例えばこの二條に…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○大野幸一君 先程お尋ねしました檢察官適格審査委員の方の任命の形式があるのか、選任されたものは當然委員になるのか、任命されるとするならば、誰が任命するのか、お聞かせ願いたい。
第2回 参議院 司法委員会 第7号
○大野幸一君 この五號と八號に、「その他の」という場合と、「その他」という場合とありますが、これは何か意味があるのですか。
第2回 参議院 司法委員会 第5号
○大野幸一君 これは先程岡部委員からお尋ねがあつたのですが、本案の審議について一つの重大なポイントだろうと思うので、もう一度御説明というか英米法の例を聞きたいと思うのですが、一體審問期日に出頭する被拘束人は分つておるが、拘束人が何人であるかということです。昨日からいろいろの前提となつておりますのは、例えば拘置所においては拘置所長、こういうことになつておりまして、全く裁判所は當事者の地位を離れて第三者的立場から裁判所の面前で審理をする。こ…
第2回 両院 両院法規委員会 第4号
○大野幸一君 委員長交代してその席に着くというのは、これは各議院から、第一回委員会には衆議院からとか、その次の第二回には参議院からという意味には間違いなくて、ただそうすると委員長の心配されたように、一つの委員会に二人の委員長ができて、不便じやないかというのですけれども、それはやつぱり衆議院からの委員長、参議院からの委員長として、ここに対等に相談する、あるいは協議するというようなことになつて、運営をうまくやつていこう、こういう趣旨には間違…
第2回 両院 両院法規委員会 第4号
○大野幸一君 先ほど座談のときに、参議院は参議院としての相談したいこともある。衆議院は衆議院としての相談したいことがあるというような場合に、委員長が二人いるということは、かえつてそういう場合に便利であると考へられるのですが、こういう点からも各委員長が別々にあつた方が、まとまりが早くつくという効果も一つあると思いますが、いかがですか。
第2回 両院 両院法規委員会 第4号
○大野幸一君 私は委員長並びに藤井委員の意見に賛成しかねる。それはやはり一方のものを一期間中副委員長という地位に置いてしまうことになる。これはやはり参議院と衆議院が同等の立場から各委員長を選任して、そうして会議をリードするために毎回交代するというのが、両院の連絡を最もよくするものだと思う。外部に対することなどは、両院法規委員会の性質上、そう考慮する必要はないと考える。その両院法規委員委の性質というのは、ここに配付されました法規委員会のあ…