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民主社会党衆議院
総発言数
2,749 件
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 逓信委員会28 件・28%
  • 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会3 件・3%
  • 災害地対策特別委員会1 件・1%

※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,749 件中 20 件を表示
日本社会党1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○大野幸一君 それならばよろしい。そういうふうに政府委員でも両方の答えをされる。ましてや警察官は、この法律は分る筈がない。だから議員たる我々國民の代表としては、不安に思う法律であることは、私は首肯できると思う。そこで、この警察官に対する、この法律に間違つて過ちを犯した場合の制裁は、この法律にはないのでしようが、それは一般の刑法に委せればよろしいというようなお話があるでしようが、一体警察官はこの法律を読んでやはり自分に間違いがあつた場合に…

日本社会党1948/06/23

第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○大野幸一君 とにかくこの法律を施行される場合には、細心の注意を拂われるお考えがあるでしようか。例えば今の訓令において設例をして、十分を注意を拂われるというような御用意がありますかということをお伺いして、私の質問を終ります。

日本社会党1948/06/22

第2回 参議院 司法委員会 第44号

○大野幸一君 私は二百三十九條の第二項と、百五十一條と百五十條との関係について疑問の点があるのでお聞きいたしたいと思うのでありますが、二百三十九條に、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」それは分りますが、第二項に「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない。」そこで、この官吏の中には当然裁判官も含むわけであろうと思う。そこで百五十一條に、「証人として召喚を受け…

日本社会党1948/06/22

第2回 参議院 司法委員会 第44号

○大野幸一君 そこで、その場合におきまして、裁判所が「正当な理由がなく」ということの判断に基いて告発をするのです。告発しまして更にその告発によつて檢事が公訴を提起する、告発者自身が裁判をしなければならない、こういうことになるのです。まあ東京の裁判所では他の者がなすことも考えられるけれども、地方においては裁判所の構成上、告発者自身たる判事みずからが裁判をしなければならないということができて來ると思いますが、そういうことで一体裁判の公正が期…

日本社会党1948/06/22

第2回 両院 両院法規委員会 第10号

○大野幸一君 それは非常に結結ですが、一体これは政府に勧告するのが至当かどうか、あるいは議院自体の仕事なのか、ちよつと研究を要すると思います。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 この捜索、檢証は人権を尊重するために大切な章であるのであります。ここで大分詳しく人権が尊重されておるようでありますが、どの條文にも「急速を要する場合は、この限りでない。」、こういうように言つてあるのであります。本法第一條には「迅速に」という言葉が使つてあります。「刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」、この刑事訴訟法は迅速にやらなければいけない。ここに言う、いわゆる「急速」という場合とどれだけ違うか、御説…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 この百五條の弁護人を削つたという御説明ですが、その削つた理由を御説明願いたいと思います。弁護人であつても、或いは特定の事件に弁護人となつた以上は、弁護士と同樣に、その特定の事件については同じように考えられるのですが、政府の所見は如何でしようか。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 百七條の、差押状又は捜索状に対し、「裁判長が、これに記名押印しなければならない。」と、こうなつておるが、こういう場合に記名押印で足りるというのは、ちよつと不思議に思うのであります。現行刑事訴訟法において行われておる逮捕状においても、裁判長が署名捺印しなければならないということになつていても、我々が見聞したところによると、面倒だから判事さんが名前を書いて、何通も書記の所に預けて置くというようなことが行われておる。これでは結局…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 百三十一條の身体檢査については、その性別、健康状態等を考慮した上、特にその方法を注意し、その者の名譽を害しないように注意しなければならないと、こう書いてありますが、私はその名譽の中には、羞恥心も含まれなければならない。詳しく言えばその名譽を害し又はその羞恥心を傷けないように注意しなければならないと思うのですが、名譽の中に羞恥心を含むと解釈してよいかどうかということをお尋ねします。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 百三十四條の、召喚に應じない制裁として、五千円以下の罰金又は拘留に処するというのを、御説明によると刑罰として罰金又は拘留に処するということでありますが、一体これは刑罰としてやることが適当かどうか、或いは又行政罰の性質を持つていやしないかとこう考えます。國家の捜索に協力するという者も、それは必要であるけれども、併しそれを直ちに刑罰ということに對しては、國民に対して甚だ過酷に失しはしないかと思うのですが、これは行政罰という見方…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 最後に女子の身体の意味の中に、女子の陰部は含れるのか含れないのか、お尋ねしたい。これは詰らないようなことでありまするけれども、重大なことと思いまするから、その場合に裁判所みずから女子の陰部を檢査することがてきるかということについて、お尋ねして置きたい。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 條文の順序に從つてお尋ねして見ます。先ず冒頭の百四十三條の「何人でも証人としてこれを尋問することができる。」という意味は、その何人の中には天皇陛下は入るのか入らないのか、こういう点であります。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 本員は天皇が証人の資格を有せられることについては、別に天皇の、日本國民統合の象徴である天皇の地位を傷けるものではないと思いまして、この條文の中には天皇を含むものと解して差支ないものという意見を持つております。まあそれは政府の意見と私の意見との相違点でありますが、それは解釈論に任すことといたしまして、次の條文に移ります。 百四十四條の中頃に「当該監督官廳の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。」、こういう当該…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 次に百四十七條の「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」、この意味は、いわゆる証人の尋問中、その一部に対して証言を拒み得るという規定でありますか。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 それから百五十條、百五十一條でありますが、百五十條には「召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭してないときは、」とこうあるのです。次は「証人として召喚を受け正当な理由なく出頭しない者は、」と、こういうように、文章が幾分違つて、而も意味は同じようにとれるのですが、この文章を変えたところに何か意味があるのですか、ないのですか。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 次に百五十八條に、裁判所は一定の場合に、必要であるときは裁判所外にこれを召喚することができることになつておりまして、その場合のきに尋問順序を変更する規定がないようでありますが、これはやはり置く必要があると思いますが、ここにお省きになつた理由をお伺いします。これは公述人から得た注意でありますが、政府の所見を質したいと思います。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 最後にもう一点お伺いいたします。一体この刑事訴訟法を作られる時なんか、この條文に現わす前に、一定の例を採られ、或いは実例を採られ、いろいろな場合を想像せられて、そうして、それを定めるためにこの文章に現わされるということが、私は必要だろうと思うのであります。初めから抽象的に、どんな場合でもあり得るだろうと言つて、規定を決めて置くと、そういう頭からできた法律だと、解釈する裁判官、檢察官が非常に迷う、こういうようなことに私はなる…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 條文について、百六十八條の最後の鑑定人が「物を破壞することができる。」、こういう意味のこの「物」の中には不動産を包含するのかどうでしようか。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 十四章の証拠保全の冒頭の百七十九條に、「被告人、被疑者又は弁護人は」、と、こうあります。この機会にお伺いして置きたいのですが、「被告人」とは、訴追を受けたもので分りますが。「被疑者」の定義が明らかでないのです。いわゆる被疑者たる身分は、いつ取得するのか。こういう点を先ず一点お伺いして置きたいと思います。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 そうすると、仮に過失犯を犯した、これも犯罪である、過失犯を犯したときに業務上傷害罪を犯した、誰にも発覚しないという場合に、まだ搜査の対象となつてはいないのである。併しその犯人は予めここで言つておかなければ、却つて自己に不利益な場合があるだろう、この場合の規定がまだないことになるのですが、そういう場合にはどうするのでありましようか。そこでいや、それならば自首して出たならばいいじやないか、被疑者としての身分をみずから取得したな…