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民主社会党衆議院
総発言数
2,749 件
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1948/06/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会60 件・60%
  • 逓信委員会28 件・28%
  • 日米安全保障条約等特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会3 件・3%
  • 災害地対策特別委員会1 件・1%

※ 全 2,749 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,749 件中 20 件を表示
日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 次の百八十條に「檢察官及び弁護人は、裁判所において云々」とあります。「書類及び証拠物を閲覽し、且つ謄写することができる。」とあり、但書のところに持つて行つて「但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。」そこで檢察官が拔いてある、この檢察官を拔いてある意味は、檢察官は裁判所の許可を得なくても謄写ができるということであつて、弁護人だけが裁判所の証拠物について裁判所の許可を受けなければならん…

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 この條文の第二項に、弁護人があるときには、被告人又は被疑者にこの権利を與えないということは、即ち弁護人と常に被告との間に円満にのみ行われている場合もないことがあるのであります。その場合に被告人を保護するに欠けるところがあるように思うのだが、弁護人があるときでも、被告人又は被疑者に書類又は証拠物を閲覽させてもよかりそうなものですが、政府はどうお考えになつているのでしようか。

日本社会党1948/06/15

第2回 参議院 司法委員会 第41号

○大野幸一君 最後に一点……。この訴訟費用の百八十八條の最後ですが、「執行の指揮をすべき檢察官が、これを算定する。」と、こういう意味がある。檢察官に算定の義務を與えたものであつて、その算定に裁判所が拘束されたわけでもなさそうに考えられます。從つてこの意味は算定をしなければならないという意味に解してよかろうと思うのだが、政府の意見はどうであるか。

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 司法委員会 第37号

○大野幸一君 ちよつと、これは法務総裁に参考までに申上げて置くのでありますが、お聞きしたいと思うのであります。我々は本案が付託されたときに、檢事と判事との差別論に非常に力を注いだというものは、やはり制度上裁判官というものを上に置きたいというので、さてそれでは現実に給與ということになると、これは別に檢事さんが少い方を喜ふというわけではなかつたので、制度上どうしても檢事より裁判官の方を優位に置きたいという念願から、差別論が多かつたのだろうと…

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 司法委員会 第37号

○大野幸一君 私は本修正案について賛成する者であります。提案者より説明をせられましたから省略をいたしますが、ただ檢察官の俸給等に関する法律案の、第九條を挿入するという点であります。第九條の「檢事の俸給月額は、特別のものに限り、」、この「特別のものに限り」という意味につきましては、多くとも十一名、即ち高等檢察廳所在地の檢事正と横浜、京都、神戸の各檢事正を指して、それ以上はいけない、これだけはできるならば残さず皆一万四千円にするというような…

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 通信委員会 第11号

○大野幸一君 ちよつと細かいお尋ねをいたしたいのですが、郵便貯金を戰災で燒失してしまつて、僅かな貯金をしている人に限つて零細市民が多いのです。それで遞信省には原簿があつて住所が分るだろう、そういうのを住所に通知してやるとか、何とかしてやらないと、五百圓、三百圓、その當時から見れば多かつたかも知れんけれども、今から見れば少い金額であるけれども、細民に可哀そうだと思います。そういう便宜の措置を大衆のために取れないだろうかということをこの際伺…

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 通信委員会 第11号

○大野幸一君 さようでございます。

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 通信委員会 第11号

○大野幸一君 ところが私の言うのは記番號が分らない。郵便局は毎月集金に來ておるわけですから、分つておるわけであります。記番がないからと言つて金は取りに來なかつたことはない、必ず毎月取りに來ておる。途中でぱつと戰災で燒けてしまつた。そのまま取りにも來なければ、取りに來れば分るが取りに來ないものですから、そのままになつておるのが相當ある。こういうものはどういう救濟方法にしてありますか。

日本社会党1948/06/08

第2回 参議院 通信委員会 第11号

○大野幸一君 いやちよつと、それは私の言う意味が、突然で分らないのでありましようが、ちよつと例えば例を擧げれば芝郵便局というものは焼けていない。戰災に遭つていない。芝管内全部の者に對して毎月取りに來たのでございます。郵便貯金の月額のものを……。ところが、その後は來ないのであります。向うではちやんと分つておるわけです。分つておるから來たわけでしよう。だから積極的に郵便局に行つて住所の分つておる者に對して知らして呉れないかと、こういうのであ…

日本社会党1948/05/07

第2回 参議院 司法委員会 第23号

○大野幸一君 この際一つ政府委員の人に申上げて置きたいと思います。本委員会し少人数と雖も全國民を代表しておるのであります。ここに速記を命ぜられて、あなたの今おつしやることは官報を以て全國民に知られるのであります。そこで今この法案の経過を説明せられました政府委員のお言葉の中に、A案を三万円とし、B案を二万円としてというような、こういうような節があります、これを國民が聞きますれば、一体向うが許して呉れれば三万円でも二万円でもよい、そういうよ…

日本社会党1948/05/07

第2回 参議院 司法委員会 第23号

○大野幸一君 よく了解いたしました。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 本法案を提案せられるに当りまして、法律廳総裁としてこういうことを順序として履まれたかどうかということをお飼いいたしたい。即ち最高裁判所は憲法違反を審議する点においては、或る意味においては國会に優り、国会における法律の制定が憲法に違反するかどうかということにつき、又アメリカの大審院が政治的にも非常に重要なる場合を場じて來るというようなこともあり得るでありますが、ところが最高裁判所としては予算の請求権を国会に対して持つていない…

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 どうも法務総裁のお話まだ納得できないのであります。日本國憲法をお作りになるときには、みずからお作りになつたような立場であつて、裁判所の地位というものが憲法上非常に高まつた。こういうことはとうに御存じのはずであります。その地位は誰が高めたかというと、國会が高めたのであります、國会はすべての全國民の総意によつてできたのであります。檢事も亦裁判官の地位を高めることについては、これは國民の一人として高めたのであります。制度として裁…

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 最高裁判官の若松証人にお尋ねいたします。十五人の最高裁判所の判事のうちで檢事の職にあつた人から選ばれた方が何人でございましようか。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 法務総裁のお話によりますと、最高裁判所の方は長官まで上られる。檢事としては檢事総長までで止まると、こういうようなお話があつたのですが、そういうことは今最高裁判所判事が檢事から任命される例を開ればあながち出世の止りが檢事総長には限らんと、こういうことになりますがどうですか。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 高等裁判所の石坂判事に伺います。先程の御証言中お述べになりました一体司法フアッシヨというようなことが考えられるのは、今から何年前ぐらいからでありますか。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 宮本証人にお尋ねしたい。あなたの御証言加、司法民主化と裁判官と檢事と同一の関係があると御証言になりましたが、その意味をもう少し詳しく述べて頂きたい。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 そうすると民主化ということがフアッシヨという意味と関係がないのですか。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 若し差別待遇をされれば檢事の皆さんは辞職するというような空氣が本当にあるのでしようか。如何でしようか。

日本社会党1948/05/04

第2回 参議院 司法委員会 第20号

○大野幸一君 例えばもう一遍、あなたの感想では今度は相当法案によりましても、檢事の方も裁判官の方も高くされるのですが、仮りにこの法案よりも少しでも裁判官を余計……、檢事さんを減らすのじやなくて、まあ先程証人の方から申されたように、裁判官の地位を尊敬する意味において、少しでも増額したということに対しては、檢事の方は少なくするのぢやなくて、特に裁判官を國民全体として崇めようとして増額しても尚不満でしようか、如何ですか。