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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/10/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 先ほども申し上げましたように、文部大臣は教育委員会を指揮監督する権限は持つておりません。しかしながら、もしこの千葉県の教育委員会のとられたような結論が、同じような場合が起つたときに、他の教育委員会においてもみな風を望んでそういうことに影響されるということであれば、こたは相当重大に考えなければならぬと私は考えます。文部大臣として助言、勧告、指導ということは文部大臣の職責でありますから、この事態はこのまま看過することはできな…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 文部大臣が拘束力をもつて指揮命令をすることはできない、これは当然であります。しかしながら、地方の実情に応じということは、これは地方の教育委員会を置いた趣旨でありますが、しかし教育というものは、一面においては全体的の内容を持ち、国民全体に対して責任を負うて行わるべきものである。でありますから、文部大臣は地方の教育委員会を指導し、助言し勧告をする、こういうことは、法律に定められた文部大臣の権限であると同時に、文部大臣の責務で…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 勧告に応じなかつた、つまり文部省の言うことを聞かないから制度をかえる、考え方としては、そういう考え方は持つておりません。先ほど申し上げるように、現在成立している法律の趣旨が守られない、あるいはまた法律が無視されておる、あるいはさらに進んで教育委員会が何かの関係で、ことさらに法律を曲げて解釈をするというようなことがもし一般的の風潮として考えられる場合には、それは何らか適当な措置を講じなければならぬと私は思います。むろんこれ…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 たとえばごく手近かなところで千葉県の教育委員会の決定に対して日教組は声明を出した。その声明によると教育を不当の支配から守るためにこの結論に対してはこれを支持して、そうして教育を守るために今後も努力をするという支持の声明であります、先ほどから申し上げますように、これは法律による支配というよりも法律の規定そのものが教職員の行為を規制しておるのであります。法律そのものの直接の規制であります。それを排除するというそういう考え方が…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 私は朝日新聞を詳しく読みません。——ちよつと読みました。これはその方が穏やかだというような趣旨であつたように思います。(「そうではない」と呼ぶ者あり)それは朝日新聞の意見であります。しかし日教組は今までにしばしば末端の学校に対して指令を出しております。決議をすればそれを流しておる。この例は幾らでもあります。そういう働きかけを常に教育界に対してしておる団体であります。(「教員の団体だ。」と呼ぶ者あり)教員の団体といえども学…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 朝日新聞の論説は、こういうことを言つては失礼かしらないが、法律論としてはきわめて杜撰なものであります。しかし、これ朝日新聞の意見でありますから、私はかれこれ言う必要はありません。私としては、かりに朝日のような大新聞が書いた社説でも、これを首肯することはできません。それから朝日新聞なりその他の新聞の論説は、この問題についての意見を発表したものだと思います。今後そういうことに持つて行くために朝日新聞は大いに努力するということ…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 むろん日教組がそういうことを言つたということが違法だということは言つておりません。私は日教組の発言の内容が不当である、こういうように考えておるだけであります。これは憲法の問題には関係はない。決してそれを言つたのが法律上不都合であるとかなんとかいうことを言つたのではありません。その内容について私の考えを言つただけであります。

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 申し上げるように、私の意見に反対したからどうこうというわけではありません。そこは誤解のないようにしていただきたいと思います。私は教育基本法にいうところの不当な支配というものは、これはきわめて観念的な書き方でありますから、不当な影響ということにも読めましよう。不当の勢力ということにも読めましよう。とにかく教育というものが外部から来る影響を受けないで、直接民衆の意思を体して行われる、こういうことを書いたものであると思います。…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 私は今申し上げたように、そういうことを支持するといつたことが不都合とかなんとか言つているのではありません。そういう意味で先ほどから申し上げたのであります。

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 通達その他適当な措置ができれば、そうしたいという意味のことを申し上げたので、今具体的にどうしようということまで考えておるわけではありません。ただ、私の個人的な考えで教育委員会を引きずりまわして行こうということはむろん考えてもありませんし、またそういうことのできる筋合いのものでもありません。ただ主観的意見といわれますけれども、私が責任者である限りは、やはり私の意見によつて勧告すべきものは勧告し、助言すべきものは助言し、指導…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 通達を出したからといつて、その通牒は教育委員会を拘束する力はないのであります。これは先ほど申し上げた通りであります。それはあくまでも助言であり、勧告であり、指導である、こういうふうに御承知を願いたい。従つてそういうことをすることが教育委員会の自主性を無視しあるいは破壊するということにはならない。教育委員会はもちろんそういう点について考慮はされるでありましよう、また考慮していただきたい。けれどもその決定自体、教育委員会のと…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 通達を出すことから何らかの影響が考えられる、これは当然であります。強い弱いは別として、それは受取る委員会によつても違うでありましよう。しかし通達を出すことは、影響を前提とするから通達を出すのであります。影響を与えるということがいけないということであれば、通達を出すということは無意味であります。指導し勧告し助言をするということは、それがその通りにおいて影響を与える、但し意思を左右するわけではない、自主性を左右するわけではな…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 むろん通達を出す場合に慎重にしなければならぬことは言うまでもありません。しかし命令ではない。この点は法律において明らかであります。一般に上級行政庁が不級行政庁に命令をする場合に、その命令に違反した措置が行われれば、上級庁はこれを取消し得るとか、あるいはしければこれをかわつて執行するとかいうように拘束力を伴つておるのでありますが、この通達には何らの拘束力は伴つていない。これは法律においてもそうであります。従つてこれは命令と…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 その点はやはり情状論としては、たとえば政治的目的を有する文書を発行配布いたしても、本人は何ら政治的目的を持つていなかつたというような場合には、本人がみずから政治的目的を持つておつて、しかもそういう行為をするという場合とは、かりに実際の国家公務員の場合につきましても、その処罰については情状論としては非常にそこに考えをしなければならぬということがあると思う。今のお話の点も情状論としては私はやはりそういうことは考慮のうちに入れ…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 そういう声が一般に相当あるということは私も承知しております。これは世間の人の声であります。こういうふうに考えております。

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 私が教員を痛めつけることに専念しておるというようなことでありますが、私はそういうことはありませんし、そういう気持もありません。

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 私は法律の解釈を正確にするということはきわめて大切なことだと思つております。決していいかげんにすべきものではない、こういうふうに考えておるのであります。私自身は私自身の法律の解釈に従つて行動するほかはありません。これはむろんそれぞれの方面の意見も十分聞きますし、世論も聞きますが、しかし私の考えによらずして私が仕事をするということは不可能であります。そうして法律の解釈ということは行政の基本でありまして、これはきわめて重要な…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 西村君がどういう点をお聞きになつておるのか。つまり世の中で吉田内閣の評判が悪い。それについてどう思うかというお尋ねでありますか。何を聞いておられるのかよくわからない。法律の解釈というものが、これはそのまま国会を通しての国民の意思であります。だからこれが正確に解釈されるということが国の秩序の基本であります。いわんや行政面においては法律を離れての行政はあるべきはずがないと思つております。従つてこれをさまつな議論などとは毛頭思…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 先ほども申し上げましたように、これは千葉県の教育委員会にどうでもこうでもこれを直せということを言つてやるつもりはありません。そういう気持はないのです。ただ 一般に及ぼす影響というものを考えて適当の措置を講じたい、そういう気持であるということを申し上げます。しかしこれは出しても馬耳東風で聞き流されて何ら効果がないということになればやめますが、効果のないものに出す必要はないからやめますが、しかしこれをこのままほうつておくとい…

自由党文部大臣1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○大達国務大臣 千葉県の教育委員会に対して、一たび教育委員会の意思としてきまつた今度の決定を、もう一ぺんやり直せというような意味の通達は出さない方がいいだろう、私の方ではこう思つております。いろいろお話になつてお気持はわかつたのでありますが、これはすべて行政面に関することであります。一般的な通達を出すのがいいか悪いかということはこれはまつたく行政上の措置でありまして御意見は拝承はいたしますが、そうかといつてこの問題に関してはもう通達は一…