大達茂雄
会議録に記録された「大達茂雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会55 件・55%
- 人事委員会27 件・27%
- 予算委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教唆扇動という言葉の意味でありますか。これは一般の刑法その他の法令においてすでに用例のある言葉であります。私の解するところによれば教唆とは一定の行為の実行の決意を生ぜしめる、そういう行為を教唆、扇動は一定の行為の実行の決意を生じさせ、又はすでに生じておる決心を助長させるような勢いのある刺激を与えること、これが一般に教唆扇動の概念であると私は思います。この場合の規定におきましてもさような概念に立つて教唆扇動という…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) こはは先ほど申上けたように、これは一般に犯罪なり罰則を以て取締られるところの行為について事実を裁判所が確認するその場合であります。個々の法律に特段な調査方法を規定しておるわけではございません。一般の裁判所において事実を審議するのと同じ行き方以外にはあり得ません。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この法律におきましては教育委員会その他のその学校の管理に当つておる公の機関において請求をして初めて罪を論ずるということになつております。従つてさような事実があると考えます場合に、教育委員会等において請求をする、その請求を待つて初めて司直の手が動く、かようにお考え願いたいのであります。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 特に調査する必要は私はないと思う。教育委員会が自分の管理する学校或いは管理する学校の教職員に対してさような事実があると認めて、そうしてこれをこのまま放つてはおけない、こう考えた場合に請求をするのであろうと思います。あらかじめあるかないか特別な調査をしなくてもいいことであると私はさように思つております。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教育委員会が自分の責任を持つところの学校の教育の実情がどうであるか、これはこの法律が成立するとしないに限らず始終よく見守つていなければならない、これは当然であります。これは又なさなければならんことであると私は思います。これが教育を圧迫するとか非常に教育ができなくなるということはあり得ないと私は思います。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は教育委員会というものが教育というものをどういうふうに行われておるか、これを常に注意して見ておるということは当然であると思う。これをしてはいけないというなら一体何のために教育委員会があるか私には了解できない、御承知の通り教育委員は人事権を持つております。人の任免をする、人事をする場合にその人の勤務の状態とか、その人の、その教員がどういう教育をしておるか、そういうことを知らずに人事ができますか、人事権というもの…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は関心を、学校教育の実情について教育委員会が関心を持たなければならんと言つたのは、何も取締りをするとか、或いは教育の上に不当な圧迫とか、干渉をするためじやありません。学校の教育を少しでもよくする、こういう意味において学校の実情はよく知つていなければならん、かように申上げたのであります。人事権を行うにしましても、どの先主が熱心に一生懸命で立派な教育をしておられるか、これを知らなければ人事権なんかは行えるはずはあ…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 私はこの法律のどこからもそういう結果が生れて来るということは、理論上御意見には承服しかねます。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 一体教育委員会としましては、私はその責任を持つ学校において偏向教育が行われているかいないか、これは極めて重要な教育の基本的問題でありますから、さような点について従来とても十分な関心を払つて見ていなければならん性質のものであろう。それを関心を持たないで放つて置くべき筋合のものではないと私は思います。そこでこの法律が出た結果として一層その関心の度合が高まるであろうということは私も想像をいたしますし、又それは極めて望…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教育委員会の仕事はどういうふうなものであるかという点については私も秋山君と同じように考えております。教育委員会は先生と一体になつて、そうして立派な正しい教育を育て上げるための機関であると思います。ただ先ほどからの話は、偏向教育ということに限局してのお話であつた。偏向教育だけを対象にしてのお話であつて、その場合に教育委員会が学校の教育を正常な立派ないい教育にするために、偏向教育があつてはならんから、その点について…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは勿論罪刑法定主義と言いますか、加罰せらるべき行為というものは法律に御覧の通り響いてあるわけです。そうして罪になるべき行為が書いてある。それに対してどの程度の刑罰が課せられるか、一年以下の懲役、又は三万円以下の罰金、これも刑の法律に書いてある。私は罪刑法定主義というものはこういうものだと思います。大岡裁判とか、戦争裁判みたいにきまつていない刑罰を課するのは、これは罪刑法定主義によらないものである。今日の刑罰…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教唆というのは従犯として考えられる場合に、正犯があつてそれを幇助というか、従犯としての教唆というものが普通にはあります。けれども教唆扇動そのこと自体に悪性を認めてそれを独立した犯罪の対象にすることは何ら差支えない、私はそう思います。教唆というものはその場合正犯が正犯として罰せられる場合にのみ許される観念であると私は思いません。教唆扇動すること自体が社会の秩序を害し、公共安寧を害すると認めた場合そのこと自体を取上…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 破防法の場合はその列挙せられた行為自身が犯罪でありまして、それの従犯という関係でなしに、教唆扇動というものが独立して犯罪としてなされておるこれはお言葉の通りであります。併しながらその教唆扇動の行為自身は犯罪でなくして、教唆扇動する場合だけが犯罪になる立法例もあるのであります。丁度これと同じような場合に、例えば税を滞納すること自体は犯罪ではありませんが、それの虚偽の申告をせよとか或いは税金を滞納するすることを教唆…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この教唆扇動でありますが、ちよつとお言葉の中に教唆扇動をされた結果、扇動された行為を、行為の着手がなければ教唆扇動というものは成立たないから、どうしても偏向教育というものがあつて初めて成立する、こういうような意味の御答弁があつたように思いますが、その点は私から申上げておきますが、それは成るほどこの正犯と従犯のような場合にはそういう関係になろうと思います。正犯が成立しないのに従犯と教唆だけが成立するはずはないので…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 警察官の問題でありますが、これは先ほどから申上げておる通りに、私は通常の場合は、教育委員会の請求があつた場合に、初めて警察或いは検察としての取調べとか、捜査とかいうものが開始せられるのが通常の場合であると思います。まあ余程特別な、何かの場合ということには、そういうことはあるかも知れませんが、今日御承知のように、親告罪というようなものもあります。例えば名誉職損罪、名誉職損というものは親告罪ですから、親告がなければ…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) それは何ですか。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) その資料というものは私は拝見はしておりませんが、私は教育自体の中立性という問題、これは教育基本法八条に根拠があるのです。それから教育行政或いは文教政策の中立性、こういうことを又言う人がありますけれども、私はこの場合に厳密な意味において中立性というものはないのじやないか、こう思つております。それは一国の政治が、昨日でしたか永井君の質問に対して私答えたと思いますが……。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 御質問は二つ、第一は教唆、扇動は教員に対して行われるのであるから、事実上地教委の教員に対する監視は強化され、警察の介入は起る、こういう意味でありましたか。簡単におつしやつて下さい。
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 教育公務員に影響が与えられるのではないかという御趣旨でありますが、教育公務員がこの教唆扇動によつていわゆる偏向教育を行う場合、これは教育公務員の職務上の問題として、地教委といいますか、教育委員会によつて取扱われる結果を生じ得ると思います。 それからもう一つ影響が起るのではないかということは、地教委が教唆扇動の対象であるから、教唆扇動を取締るということは、自然教員に対する警察の取調べ、そういうような問題が起るので…
第19回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これも午前中お答え申上げたと思うのでありますが、勿論教育委員会の機能と申しますか、能率を向上させるように努力すべき点は問題はありません。ただ偏向教育を教唆扇動するということがあるならばそれを排除するということは教育委員会の行政能率の向上というものから切離してもなお必要がある。かように考えておりす。