大達茂雄
会議録に記録された「大達茂雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会55 件・55%
- 人事委員会27 件・27%
- 予算委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) お話になりました御趣意は特例法で現在の人事院規則の内容を一応対象として、そうしてこの特例法が成立するとしたその場合に、人事院規則が変るから、そうすると実質において特例法がこれによつて変更されるような結果になる、こういう御趣旨のようでございます。それは先ほど申上げましたように、特例法では人事院規則を含めた公務員に関する制限、こういうものを対象にしておるとお考え下さつていいと思います。具体的に人事院規則の内容になつ…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) この点は昨日も御質問があつたように覚えておりますが、私はこの国家公務員の政治行為を制限するということは、その当否は別といたしまして、現行法上それ自身に理由があるとして規定されておるものである。それから、公務員の身分の保障、給与その他についてのこの関一係は、やはりそれ自体に理由があつてそういう措置が講ぜられておると思うのです。そこで片方で与えるから、そのものがちよつと頭を叩いてやるのだ、こういう差引関係のものでは…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 地方公務員たる教育公務員が、まあ正確に申上げますと人事院規則によつて直接政治行為の制限を受けるのでありますが、又将来人事院規則が改正になつた場合にも、その改正ということによつて直接地方公務員が、人事院によつて政治行為の制限をせられる、こういうことは法律的には、そういう意味ではないと思います。ただ、この特例法の規定によつて、人事院規則と、それは地方公務員たる教育公務員というものが特例法によつて結び付けられるという…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 教育を地方のこの公立学校による教育、これを地方の事務として取扱うということは、これはそれぞれの地域団体の子弟を教育することでありまして、従つてこれを地方の仕事として取扱うということは、これは事務の所属をさようにきめたことと私はさように思うのであります。そうしてその事務のそういうふうに地方の事務として所属をきめて、そうしてその定められたる事務をそれはそれぞれの地域社会における子供の教育のことでありますから、であり…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 只今そういう意図も持つてない。従つて今後全額国庫負担ということはこれは将来の問題でありましよう。併しこれは只今のところはそういうことは意図は持つておりません。恐らく将来においても教育というものが国家的性格を持つ仕事であるということからだけでは、即ち経費を全部国で支弁する、こういう結論はなかなか出ないのではないかと思います。少くとも現在において国家公務員にするとか或いは全額国庫負担、この前の職員法のようなものに進…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) この点はこの人事院規則が国家公務員というものを対象として規定せられておりますので、従つてここには国の庁舎、施設、資材というふうに、利用し又は利用させること、こういうふうに書いておると思います。そこでただ現在の人事院の解釈に従いますというと、これは国家公務員の自分が勤務しておる庁舎、施設、そういうものを利用し又は利用させるとい、りことだけでなしに、広く国の施設と庁舎等を利用し又は利用させるということがいけないのだ…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) これらの点ぱ只今申上げましたように、精密に言つて足りない部分もあります。或いは又読み林えをしなければならん部分もあると思います。これは先ほど申上げましたように、人事院規則そのものがそれらの点について改正をしなければならんということを、人事院のほうで申しておりますのでありますからして、今ここで読み替えの規定を作りましても、人事院規則が又変りますと、今度又読み替えの部分についての法律改正をしなければならん、こういう…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は矛盾があるとは申しておらない、足りない部分ができて来る、こういうふうに申しておるのでありますから、この特例法によつて人事院規則の例によることが矛盾をしておつて、法律上それでは動かなくなる、こういうものとは思つておりません。先ほどちよつと申上げましたが、国の施設を利用し、又は利用させる場合でも、自分が管理をし、自分が勤務しておるその庁舎、施設を利用し、又は利用させるという意味ではなくて、広く国の施設、庁舎を公…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 私の言葉が足りなかつたのかも知れませんが、先ほど申上げたように矛盾はしておらん。つまり矛盾していないということは、地方公務員の場合には、国の建物、庁舎というものに一定の政治的目的を有する文書、図画、そういうものを貼り付けても上いのだ、こういうことは少くとも現在の人事院規則等の精神から言えば、それは一体禁止せられて然るべきことであるから、だから地方公務員の場合にもその国の規定によらしめて私は不都合はないと思います…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 私の代りです。
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 私は不当な支配というこの法律上の言葉でありますが、これを法律的に解釈をいたしますれば、法律に根拠を有せざる、さような支配と言いますか、そういう圧力というものを不当の支配、こういうふうに考えているのであります。つまり何ら法律に基礎を持たないで、教育の上に影響をもたらす、影響と言つては悪いでしようが、支配をしようとする、それを不当の支配と考えるのであります。従つて、若し政府が法律に根拠なくして干渉する、教育の場に干…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 教員の素質が向上して、立派な先生によつて教育の場が充実せられる、これは何と申しましても根本であります。従来文部省といたしましては、鋭意教員の素質の向上につきましては努力をして参つておるのであります。これは現在の教員の素質につきまして、 〔理事剱木亨弘君退席、委員長着席〕 六三制という大幅な義務年限の延長というようなものもあり、又戦争によつて多数の有為な青年が戦場で亡くなつておられます。又戦争中は我が国の教育とい…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 御尤もであります。今日の地方教育委員会のための経費、その裏付になる予算の措置、そういうものは私どもから見ましても極めて不満足、不十分であります。これは野本さんも実情は御存じであろうと思うのでありますが、地方教育委員会というものについてはこれを廃止したほうがよろしい、こういう意見がこれはいろいろな方面から起つているのであります。現に公の機関である地方制度調査会ですか、そういう方面においてもこれは任意設置にしたほう…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) この十条の二項にあります教育行政が一項にあるような考え方の下に、その「目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」、文部省の仕事というものは大体諸条件の整備確立、これが主要な任務であると思います。これにつきましては、予算の面におきましてもその他の面におきましても、つまり学校の教育の施設、その他の教育環境の整備充実、それから先ほどもお話のありました教職員の素質の向上、それからその内容になりますところの教科内容の刷新改…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) この教育委員会の請求を待つてその罪を論ずる、こういう方法をとりますということは、それぞれの地域における実情に応じて、そうして責任を持つておるところの公の機関にその判断を委ねて、これを罪として処断してもらうほうがいいか悪いかという、その点の判断を委ねたのであります。それはそれぞれの現場の状況に即応することにして、そういう行為があつたからといつて、それがすぐ刑罰の対象として罰を科する、こういう杓子定規のことにならな…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) これはまあ教唆扇動に対する処罰でありますから、それがために非常に教員に不安を与えるということはないと思います。教員を対象とした懲戒処分というようなものについては、これはまあ非常に重いことでありますから、又教員を直接対象とするのでありますから、これは問題が起りましよう。私は先ほど申上げましたように、これらの教唆扇動があつても、その教唆扇動がどれだけ学校の教室に影響を与えたかということは、これはおのずから別問題であ…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 偏向教育であるかどうかということは、これは教育のことでありますから一口に言える問題ではありません。こういう答弁をすればすぐ偏向教育になる、これはならんと、こうきちんとしたものではないと思います。併しながら、教員が仮に自分が信念として共産党を一番いい、或いは社会党が一番いい、或いは自由党が一番いい政党だと、こう仮に思つておつても、子供に自由党がいいんだ、共産党がいいんだ、ほかの政党は駄目だと、こういうことを言うこ…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) これはまあその返事の仕方でありますし、それから相手の子供の知能段階ということもありましよう。例えば今のような場合に、相当大きい子供に対して、先生はどう思いますかとこう聞かれた場合に、先生は、自分は社会党がいいと思う、併しこれはそれぞれの人によつて考えの違うことだが、自分としては社会党がいいと思う、こう相当の子供にそういう言い方をして、それが偏向教育になるかならんかは別問題。併しこれが小さい子供なんかに先生はどう…
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 外からということは、これはそういう言葉を使つて、これは法文ではありません。教職員に対してそういう何びとといえども教唆扇動をすると、こういうことがこの処罰の対象になるのでありますから、当事者たる先生以外の者がそういう教唆扇動をすれば、それが教員団体であろうと誰であろうと“これは誰であろうとも教唆扇動ということになります。
第19回 参議院 文部委員会 第25号
○国務大臣(大達茂雄君) 義務教育小学校の教職員に対して教唆扇動する、これが誰がやつてもいわゆる私どもそれを外からという言葉を使つた。これは法文ではありません。つまり当事者以外の者がその教育に当る人に対して教唆扇動する、こういう意味であります。