大達茂雄
会議録に記録された「大達茂雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,121 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会55 件・55%
- 人事委員会27 件・27%
- 予算委員会16 件・16%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 外国の立法例でありますが、これは国によつて非常に複雑なものもありまして、文部省の一応の調査におきましては、十分的確な調査ができておりません。アメリカにおきましては御承知の通り各州によつて非常にそれぞれ規定が違つておるようでありまして、教育活動を直接対象としたもの、これはあるようであります。併し罰則の規定がないというのが一つの場合であります。これは丁度今までの日本の第八条の二項というようなものよりは強いようであり…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) こういうことでただこれを日本のこのたびの教育法案の場合に一応は調べをしてもらつたんでありますが、併し御承知の通り、こういうことはそれぞれの参考にはなりますが、その程度においての参考でありまして、これはこの法律制度というものはそれぞれの国情に応じて、その国の政治行政の局に当つておる者が自分の責任によつて見解を定めてきめなければならん、こういうふうに私は思つております。そこで殊にこの教育法案、殊に政治的中立の確保と…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは両者の間に相当な違いがある、その違いのある点が政治行為の制限の内容であり、罰則の有無であり、そしてその制限の行われる地域の問題、こういうような点ということで著しい両者の間には相当な違いかある、こういう意味で申上げたと思います。そこで政治行為の制限につきましては、御承知の通り国家公務員におきましては法律で一応のことをきめて、そうしてその大部分の禁止さるべき政治行為の内容というものは人事院規則に譲つております…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 政治行為の制限の内容について国家公務員の場合と地方公務員法三十六条に規定しておる点、公務員に対する制限の内容そのものは当然差違があると思います。これは国家公務員法とそうして、人事院規則を合せたものと三十六条に規定してあるそれを対照して見れば、その間に相違があることは明瞭であると私は思います。ただここに著しく違つておりますことは、この国家公務員法におきましては、単に政治行為を制限しておるだけで、地公法におきまして…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 町村でもないのです。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) そこで、ただこの点は成るほど調べる必要があるとすればあるのでありますが、併しこの特例法の立案の趣旨は、教育というものの性質から国家公務員法と同じに扱う、つまり現在の地方公務員法に定めてあることがこれで十分であるか十分でないかという問題ではないので、国家公務員と同様に扱う、こういう趣旨が立案の趣旨であることはもうすでに申上げてあるところであります。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この点は実は私どもでもこの法律案を作るときに一応考えたことであります。ただこれはまあ瑣末な点と言えば何でありますが、実は関係各省との政府部内の意見の調整をする場合に、現在のそういう点について、それらの点については人事院のほうにおいても改正せられるまあ御意図がはつきりしなくても、何とかしなければならんという点があるそうであります。で、そういうものと合せて解決したらはいいじやないか。ここで読み替えの規定を作るまでも…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 現存の人事院規則に対してこれをそのまま地方公務員たる教育職員に適用するということは国の庁舎云々のような規定のある点から見てもこれは不合理である、そのまま適用すべきものではないというふうな御趣旨であつたように思います。私のほうではそれは不合理とは考えておらんのであります。国の庁舎を公務員が、地方の公務員であつてもそれをこういう政治目的のためのビラを貼つたり、そういうような類のことをするということは禁止せられて然る…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは現在に、この地公法においてはそれを禁止してあります。でありますからして、この点についてやはり地方公務員である身分を持つておる教職員についてこの制限を緩和する理由はない。この点は私もそのように考えます。これは先ほど来から答弁したのでありますが、国の公務員につきましても逆に地方団体の建物、庁舎、施設、つまりそういう公共施設というものをさようの政治運動に使用するということは、これはやはり制限されていいことだと、…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは目的に関する規定でありますから、この七号に掲げてあるような目的を以て次の六項に掲げてある行為をする、こういうことであろうと思います。そこで地方自治法に基く地方公共個体の条例の制定若しくは改廃それから事務監査の請求、こういうものに関する署名を成立させ又は成立させないこと、これは国家公務員法において強い政治的目的として採上げておるものであろうと思います。そこで地方公共団体の条例の制定若しくは改廃に関する請求、…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは、この地公法におきましては、御承知の通りに、政治行為の制限をする場合に、その行為をする目的というものを法律で規定しております。地公法三十六条の第二項には、「職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、」こういうふうに、その目的を、特定の政党を支持し、或いは特定の内閣、或いは地方公共団体の執行機関、これを支持又は反対する、こういう…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) そういうふうに、国家公務員法の規定しておる政治行為の目的についての限定が拡がつております。従つて地公法において、これらの目的以外の目的を以てする政治行為というものは、これは禁止、禁止する対象になつております。国家公務員法の場合においては、今御指摘の七号の場合も、その他の場合も、これは国家公務員法においては、禁止の対象としております。この特例法の一部改正の規定によりまして、これを国家公務員法の例によるということに…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 給与の改善或いは勤務条件の改善ということにつきましては、その教職員の、何と言いますか、職種の団体を作つて交渉する、これによつてその関係についての内容的に給与をよくするとか、勤務条件をよくするとかいうことの内容についての発言は十分にできるはずである。そしてこの七号の規定はさような見地からでなしに地域の住民として一般に条例の制定、改廃、つまり地域において公民権を有するものとして地域の政治に対する法律に定められた発言…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) これは私は間違つておるかも知れませんが、府県の或いは単位団体としての教職員団体というものは交渉ができる。給与その他の勤務条件の改善について交渉ができると思つています。ただ私は日教組の諸君に対して申しましたことは、日教組の諸君はこれを交渉と同じように扱いたがるのであります。例えば、請求をするのであるとか或いは納得が行かなければ困るというふうのことを申します。これは併し湯山さんのよく御承知のように日教組というものは…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この立案につきまして、直接知事、市長、そういう方面の意見を聞いたということはありません。
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) この偏向教育が行われておるということを、私は、はつきりした形において認識をいたしましたのは山口県の小学生日記、これがはつきりした形で認識した初めであります。尤もその前は、私は文部大臣をしておりませんでしたから。これは就任して聞もなくのことであります。その当時、この種の偏向教育については、全国一般に五条によるところの上限、勧告という見地から、全国の教育委員会に、これを偏向教育が行われないようにと、又それに関連して…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 先ほど私が申上げたのはちよつと間違つておりました。偏向教育のないように御注意を願いたい、こういう意味の通牒は一般に各府県に亘つて出しました。これは別であるとおつしやいますが、私どもは具体的の事例について一々その場合に指示する、指示するといつては語弊がありましようが、文部省の意見によつてその処置を勧告、助言することもその方法でありましよう。併し一般的に偏向教育というものがないようにして欲しいと思う。これは山口県の…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 文部省として、もう少しこの法律案を提案する前に文部省の設置法によつて与えられたる職員として他にとるべき方法、少くともその前提としてとるべき方法があつたではないか、こういうことでありますが、それは私も御尤もなことであろうと思います。ただ今の生活協同組合の教科書の取扱いについては私つぶさには知りませんが、これは事柄がそれとは違つておりまして、実際教育活動の内容自身の問題であります。極めて重大な問題であり、而もこれは…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 初めの点でありますが、文部省として何かの手段を尽すべきであつて、いきなりこの法律案を考える、これは余り、何と言いますか、不親切であるというか、尽すべき手段を尽しておらんということでありますが、これは当時、昨年の特別国会においても、これは国会においてこの山口県の日記が問題になつたときに、私申上げたのでありますが、若しかくのごとき教育が行われておるとするならば、これは是非是正をしなければならん、何とか適当な処置を講…
第19回 参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号
○国務大臣(大達茂雄君) 現在の憲法の趣旨に副つて国政が運用され、又国民の社会生活が営まれて行くべきである。こういうことを学校で教える、或いは説明をする、又その趣旨を子供によく言い聞かせる、これは勿論今日も話がありましたが、これを以て偏向したということはできないと思います。この間私も初めて聞いたのでありますが、お話では成るほどたくさんの政党或いは政治的団体というものか日本にある。現在三千幾つあるとか。こういうことでありますから、随分いか…