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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 汚職といいますか、とにかく刑辟に触れるようなことを政治家がやる、或いは役人がそういうことをする、それがよろしくないということはこれは申すまでもない。子供に、そういうことは政治をきれいにするためにやつてはならんということを教えることは勿論差支えないことだと思います。併し子供に一体どの政党がやつているということを言われましたが、政党として汚職をしているのは私は聞かないのです。政党としてですよ、汚職を方針とするとか、…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は先ほど言つたのは、汚職というものを説明をして、そしてどの政党がだからいけないのだ、こういうことを言われるのはこれは私はいけないと思う。これは反対させるための教育である、こう思います。併し現実の問題として、これは問題にならんのであります。そんなに政党が汚職しておるなんということは……。政党の中にそういう疑いを受ける人が出た場合に、政治的にこれは非難の的になる、その政党が……。或いは政党自身としても、自戒をする…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 私は、今のように汚職が不都合であるということを言うことは、これは当り前のことなんです。当り前でそれを悪いという問題は起り得ない。それからまあ世間でこういう方面に汚職があるというようなことを言つておるということを教えてもいいでしよう。私は、併しそれは余り望みません。私は自由党だからそれを望まんというわけではない。教育というものは、そういうことをしてもらいたくない。そんなもののわからんようなものに望みませんが、併し…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) そういう意図の現れておるようなというのは、客観的に、その教育自身のうちに客観的に、その先生の気持は別ですよ。先生はどういう目的を持つていたかは別として、外に現われた教育の内容を見て、客観的にその意図が窺われるような教育、これは私は偏向した教育である、こういうふうに申上げます。

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) この点は御指摘の通りにこの罰則規定をいやしくも濫用の結果の起らないように厳格に対処する、できるだけ狭義に解釈するという点から見れば御指摘の通りであろうと思います。けれどもやはりこれも今のように広くも狭くも人によつて解釈は違いましようが、「ための」という字がなければ、少くとも非常に広がつて解釈されるという虞れはなくなると思います。ただ問題は、私どもとして今度逆に非常に狭く解釈をせられて、特定政党という名前を持出し…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) まあこういう法規の解釈については、亀田君は専門家でありますから、十分敬意を持つて私は拝聴するのでありますが、ただ私の考えを申上げると、支持させ、又は反対させるための教育、その「ための教育」という「ための」という字は、私の解釈するところでは、その教育に当る先生がそういう目的を持ち、反対させようとするためにする教育、こういうふうには私は解釈しておりません。「ための教育」ということは、その与えられる教育をどういうつも…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) まあ御論旨はよくわかります。「ための」という字があるから、だからその目的というものは通常の場合さような教育を教唆、扇動したということ自体によつてその目的というものが立証されるんじやないか、従つてこれを特に目的罪として規定したことには大した意味はない、又これを拡張解釈的なことから守る上において大したことにならん、こういう御趣旨であつたと思います。この「ための」、これは私は支持させる教育というような字が、仮に「ため…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 決してこれは教唆、扇動行為のうちに差別を設けて、そうして一部を保護するとか、これはさような教育を教唆、扇動するというようなことを保護するとかなんとかいうことでは勿論ありません。ただ世の中の一般常識として、一般の言論として、或いは思想として、常識上許されたいわゆる言論活動というのがありましよう。そしてこの法律は常に御論議にあるように、とかくその問題と或る程度密接な関連を持つ場合があるのであります。そこでこの法律案…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 成るほど一定の犯罪として法律に規定された行為を甲のものに対しては処罰する、乙のものに対しては処罰しない、こういうことであればこれはあなたのおつしやるように不平等であり、これは不都合な立法であると思います。この法律は何も教職員、いわゆる日教組というものだけを対象にしているというわけではありません。現実の問題として日教組がこれに非常に関係のあることは私もそう思います。思いますけれども、日教組であろうと何であろうと、…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 或る団体が果して教職員を主たる構成分子としているかどうか、これはそれぞれの団体について現実に調べてみなければわかりません。この法律におきましてはその意味は大体過半数が現職の教職員を以て組織されている団体、こういうふうに解釈をしております。これは日教組以外にも各地に教育会であるとかいうようなものが、この教育者の団体というものがあるように私は承知しております。併しそれが過半数現職の教員によつておるかどうか等の点につ…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) これが裁判になつた場合に、立証に関係する、何と言いますか、取扱いと言いますか、こういう点については私誠に不案内でありますが、只今お話になりましたような、証人について調べるという場合は勿論あろうと思います。ただ犯罪になる行為は、いわゆる教唆、扇動の行為でありますから、教唆扇動のあつたか、なかつたかという点が中心の問題であろうと思います。これは教唆、扇動の行為それ自身を独立の犯罪として規定しておるのでありますから、…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 特例法の規定する政治行為の制限は、教育公務員に対して課せられた制限でありますけれども、併しそれは教室内における教育活動というものを対象とする観念ではありません。教職員の身分を持つておる公務員の個人的な関係において政治活動をする場合、その一定の目的を持ち、又一定の人事院規則に定められたる行為をする場合、それに対して、これを禁止する規定と罰則の定めがあるわけであります。これは学校内における教育というものとは、少くと…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) この点は特例法の解釈の問題であろうと思います。でありますから、これは特例法についての有権的な解釈は、人事院総裁がお見えになつておりますから、この人事院総裁の御見解というものが少くとも行政的には権威を持つものであろうと私は思つております。ただこの七には「いかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。」この「当然行うべき行為」というのが一体どの程度の問題であるかという…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 今申上げましたように、偏向的な教育をしてはならない、これがまあ一種の不法行為であるという点につきましては、すでに教育基本法第八条の二項の規定のある限り、これはこの法律案の提出せられると否とにかかわらず、その点は既定の事実であると私は思います。そこで仮に国立学校の先生の場合について、それに限定して考える場合には、国立学校の先生については、この人事院規則がそのまま初めから適用されておるわけであります。そうして国立学…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) これは観念としては偏向教育をする、つまり教育ですから教育活動でありますが、一方的に偏つた教育をするということ自体を、この特例法といいますか、政治行為の制限として考えているのではないことはこれは明瞭であります。政治行為の制限は、公務員たる身分を有する教職員の個人的政治行為の制限であります。そこで只今御指摘になりました政治目的を有する演劇をやりたい、これを主宰したり演出するということは、これは学校であろうが学校でな…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) これは人事院総裁からお答えになるのが当然かと思いますが、私にお尋ねでありますから私の見解を申上げます。この国家公務員法の百二条の規定は、これは国家公務員について定められた規定であります。そこでこの百二条の中には「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」ということが書いてある。これはお話の通りであります。これは国家公務員についてさような規定があるのであります。そこで人事院規則においてはこの規定を受けて、人…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 先ほど申しましたように、偏向教育をした、或いはするというそういうことの観点から、先生が犯罪としてその行為を処罰される、こういうことは私はないと思います。ただ他の規則によつて、先生か刑罰を以て禁止されているような制限が先生に課せられている、こういう場合は偏向教育という観点ではありませんが、それは学校の外でやる場合が無論普通の場合であります。そういう場合にその制限が課せられている。たまたま教室内においてそれが行われ…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 同じような事例に対して甲の教育委員会ではこれを請求をする、又乙の委員会ではこれを請求しないで黙殺する、こういう場合は当然に起り得る場合だろうと思います。そこでその場合にそれぞれの教育委員会においてそれを請求する、或いは請求しない理由は、それぞれの教育委員会の考え方或いは解釈によつて違つて来ると思います。同じようなことについて、甲の教育委員会はこれは偏向教育ではないと、従つてこれに対する教唆、扇動があつたけれども…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 先ずこの特例法一部改正の法律案の書き方の問題であります。成るほど国家公務員の例によると、こういう極めて簡単な書き方でありますから、これだけを見たのでは、これによつて制限を受ける先生がたが一体何を制限されたかわからん。こういう、これだけ免れはわかりません。併し国家公務員の例によるということでありますから、国家公務員に関する政治行為の制限というものを御覧になれば、自分たちの受ける政治行為の制限の内容、これはわかるは…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 私から簡単にお答えを申します。 第一の偏向教育をやめさせたいということがこの二法案の主眼であるとするならば、偏向教育を直接やめさせる方法をとるべきであろう、それを特例法の改正をして政治行為の制限をするということはちよつと見当が違うというか、要らんことではないか、こういう御趣旨でありました。偏向教育、つまり教育活動の内容についてこれを一一処罰の対象にするということは、これは先ほど来申上げましたように一面非常な行過…