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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) そう考えております。

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 私はこの第十条に括弧して教育行政ということを書いてある。だからしてその中に使つてある教育という字は教育行政と呼ぶべきものなのである。こういうふうに、私は字句の上からもそういう解釈は成立しないと思います。教育は、とあればこれは教育として読まなければならない、教育自体として読まなければならない、当然であります。そうして教育行政はその前項にある教育、その字句をもつてその教育の目的を遂行する必要な条件を備えるのだ、こう…

自由党文部大臣1954/04/26

19参議院 文部・人事・法務連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) これは自治法の改正になりますので、自治片のほうにお願いして向うでそれでよろしいということであれば自治法の改正として提案をして頂くようにお願いをしております。

自由党文部大臣1954/04/24

19参議院 予算委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 実は私詳細この予算について、工業力の強化と言いますか、ということについての内容を承知いたしておりません。今後これが教育関係の研究その他に支出すべきものであれば、又文部省としてさような点で教育の上にも有効な経費が頂けるものならお願いしたいと思いますけれども、今のところその辺ははつきりいたしません。

自由党文部大臣1954/04/24

19参議院 予算委員会 第28号

○国務大臣(大達茂雄君) 御承知の通り、新学年初めに教科書を渡すのでありますから、どうしても三月或いは二月時分からその手配をしておかなければなりませんので、すでに成立予算におきましてもその経費が計上されておりませんし、又それに関係する法律案も提案してありません。政府の考え方としては、二十九年度の教科書の交付を中止しなければならんという立場でありますので、現場に混乱が起りませんように、二月にさような通牒を出したのであります。その通牒には、…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) 大学院を設置しております大学におきまして、理工科、これは農科その他もありますが、設置しただけで、実は研究設備が非常に不足をしております。これは非常に従来遺憾に思つておりまして、二十九年度の予算の編成の際にも、その点の設備の充実を大蔵省のほうにお願いをしておつたのでありますが、緊縮予算の関係でこれは計上することができませんでした。ところが二十八年度の年度末に当りまして、相当な金が実は大学運営費の中の人件費に欠員が…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) これは大蔵省が決して頑迷なのではなくて、先ほど申上げましたように、大蔵省に特別にお願いをして流用を認めてもらつたものであります。その金は先ほど申上げましたように、大学運営費において、二十八年度予算として計上して、人件費のほうで相当の剰余額を生ずる見込でありましたので、二十八年度予算の執行として、これを目の間の流用を、承認を頂いたのです。これは目の間の流用でありますから、勿論財政法等に抵触するところはない、かよう…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) 保安庁費のほうで委託研究費という費品があるほうに私も承知しております。これは保安庁のほうで大学なり、或いはその他研究所、或いは民間の工場、これは私よく知りませんが、そういう所に研究を委託したときの経費であります。今申上げたのはこの経費とは関係ありません。これは絶対にいい加減なことを申上げておるのではなくて、先ほど申上げたように……。でありますから、二十八年度の予算でありますから、それで年度内に使用しなければなら…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) この問題は大学の学生新聞ですか、何かに相当大きな記事になつて載つておりますのを、実は質問があるというので先ほど読みました。それに今言うようなことが書いてある。これは何かの思い違いか乃至はデマであります。先ほど申上げましたような事情でありまして、全然さようなことはありません。ただ保安庁の委託研究というものは、これは保安庁のほうはどういう方面へ委託する御意向であるか私は存じませんが、仮に大学等の研究所を利用されると…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) 大学の人件費に、どうして余裕が生ずるのかというその点だけ申上げます。他は大蔵省から申上げます。大学は、御承知のように大学の先生は欠員はいつも相当にあります。と申しますのは、大学は一講座について教授一人とかいうようなスタンダードができておりますが、それによつて大体定員ができておりますが、併しこれは誰でもよろしいというふうに参らんことは当然であります。やはり学者として立派な人でなければその職に当られないのであります…

自由党文部大臣1954/04/23

19参議院 予算委員会 第27号

○国務大臣(大達茂雄君) 大学の先生の待遇の問題、これは御指摘になりますように、私どもとしても今後とも待遇の改善、向上につきましては努力をして、できることならば専門の先生方が、安んじて仕事ができますようにいたしたいと、こう存じております。ただ現実の問題として欠員があり、又従つて予算面も剰余が生ずる場合があるという実情は先ほど申上げました通りでありまするが、殊更に残りが出るようにしておるわけじやないのであります。無論申上げるまでもないので…

自由党文部大臣1954/04/22

19参議院 本会議 第37号

○国務大臣(大達茂雄君) 教育二法案は、表に現われておる通りでありまして、別に何も隠しておる次第ではありません。(拍手) 〔平林太一君発言の許可を求む〕

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) 只今後段にお述べになりましたように、将来人事院規則その他の改正とか、或いは国家公務員法の改正等がありました場合には、これに伴つて特例法に規定する政治行為の制限の内容が変つて来るわけであります。それが「例による」という言葉で表現されておる、かように御承知願いたいと思います。

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) この法律の趣旨は国家公務員と同じ立場に置く、こういうことが趣旨でありますから、只今申上げましたように国家公務員に関する政治行為の制限の内容、範囲、程度というものが改正によつて変りますというと、やはり同様に変つて参ります。従つて非常に大きな大改正があれば、やはり同じようにこの内容が変つて来る、こういうふうに御承知を願います。

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) これは今申上げましたように、この国家公務員と地方公務員たる教育公務員との間に政治行為の制限について区別する理由はない、つまり同じ立場に立つて然るべきものである、こういう建前の立法でありますから、片方が変つて来ればやはり同じように変つて来る、そういうことが至当であろう、こういう考え方であります。つまり国家公務員と同じ立場に立つ、こういう意味です。

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) 私どもの考えでは、この法律の内容が今申上げますように具体的に申上げますと、つまり附属の小中学の先生方と公立小中学の先生方と同じ立場にする、これがこの法律の内容であります。でありますから、そういう意味で御承知を頂きたいと思います。この附属の先生、教育公務員だけについていうのでありますが、附属の先生に現在課せられているところの政治行為の制限が、その後の検討によつてそれが適切でない、もつと強くしなければならんというこ…

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) これは罰則の十万円以内三年以下、これは人事院規則でなしに法律に書いてあると思います。でありますから、これは法律が改正されなければならん。法律が改正されればやはり公立学校の先生も同じ内容の罰則になる、こういう結果になつて参ります。この点は法律が改正されればそうなりますが、人事院規則では動かせない問題であると思います。

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) 直接にこの罰則の程度というものが適当である、ないということを考えておるのではないのでありまして、繰返して申上げてくどいようでありますが、国家公務員としての制限に服せしめる、でありますからして、これがこの罰則の程度が重きに失するとか、或いはこれでは足りないとかいうことがあればこれは法律が改正されるべきだ、これはその判断は国家公務員と同じ立場に立たせるということでありますから、国家公務員が動けば自然に動いて来る。こ…

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) 現在の法律が国家公務員については三年以下の懲役十万円以内の罰金という法律を定めてあるのであります。でありますからして、これが改正せられない限りは現行法の下における法律秩序としてはこれを一応適当のものと考えるのがまあ当然であろうと思います。で、これが国家公務員の政治行為制限に対する制裁として不適当であるということになれば、それは法律が改正せられるでありましよう。併し現行法はそのまま存置する限りはこれを一応適当な方…

自由党文部大臣1954/04/21

19参議院 文部委員会 第25号

○国務大臣(大達茂雄君) この罰の程度につきましては、これが直接法律に定めておりますから、人事院規則によつてこの罰の程度を変更するということはできない関係になろうと思います。 それからその罰を科せられる行為ですね、その行為の範囲というものはこれは人事院規則に任されている、でありますから人事院規則を変更することによつて罰を科せられる内容になる行為は、これは変更されるわけであります。併しこれが人事院規則で非常に実情に合わないというようなきめ…