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自由党文部大臣参議院衆議院
総発言数
3,121
直近の所属会派
自由党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会55 件・55%
  • 人事委員会27 件・27%
  • 予算委員会16 件・16%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,121 20 を表示
自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 偏向教育の是正をする場合、教育基本法においてはこれを倫理的な規定として掲げられておるのであるから、これは教育委員の指導に待つて是正すべきである。然るに今回のごとき法律を出すということに矛盾がありはしないか。こういう御趣旨のようでございます。私は教職員に対する偏向教育の是正というものが、委員会の指導と申しますか、又教職員自身の反省或いは自戒によつて達成せらるべきものだ、こういうふうに考えております。その点はこの法…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 教育委員会がその担当するところの学校における教育、これが正常な法律の趣旨、つまり憲法なり、基本法の精神に則つて立派な教育が行われるようにして行く、これは申すまでもないことであります。でありますから、教育委員会は、教育についてただ偏向教育の是正ということだけを考えておるわけでは無論ありませんでしよう。ただこの際はこれは偏向教育の是正ということが問題になつておりますから、この問題に限定してこれを取上げてみると、やは…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) この法律案を提出いたしましたことは、文部省が教育委員会なり、或いは教職員を拘束をして、こういうふうにする、ああいうふうにすると、行政手段を以て拘束をする力がないからであります。つまり法律によりまして、この法律は文部省は立案をして、かような法律を作ることが偏向教育の是正の上に必要である、かような考えから立案をして国会に提出しているのであります。これが国会の意思によつて、法律としての成否がきまるわけであります。この…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) この法律は御覧になる通り教育の面で新らしい線を打出してはいないのであります。それは全然ない。画一教育というものはどういう意味でありますかわかりませんが、画一教育というものをするのであるとか、或いは教育勅語というものを中心としたような教育を復活するのであるとか、そういう教育の内容について何一つこの法律は打出しておるわけじやない。結局この法律の扱つておることは既定の基本法八条の二項、つまり一方的な偏つた教育をとめて…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 条文の上からは出ないが隠れておる、こういうことをおつしやるが、どこに隠れているという根拠がありますか。(「逆になつて来た」と呼ぶ者あり、笑声)

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 必然にそうなると言われるから、その論理を伺いたい。論理を伺いたい。これは戦前の教育に戻るのじやない。教育基本法は御承知のように、戦後の教育の基本的原則として作られたものです。その戦後の教育の基本的原則として作られた教育基本法の線を堅持するために出た、そういうふうに言つている。何故にこれが必然的に戦前の画一教育に帰るということになるか、必然的という言葉をお使いになるならその論理を伺いたい。

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 初に、現在の教育は正しいという観点に立つている、こういう……、(加瀬君「教育委員会の運営は正しく行かれている」と述ぶ)教育委員会の運営が正しいということと、教育そのものが正しいということは別論であると思う。まあ併しこの点はそれといたしまして、この法律が何故に国家的統制を教育委員会に及ぼすかということは御説明では私にはわからないのであります。教育委員会が請求する立場に立つ、この点をとらえて国家的統制が及ぶと、こう…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 仮に私が先生になつた場合に、この法律が出たからと言つて私は何にも困ることはないと思います。うるさい横から要らんことを言う者がいなくなつて工合がいいと、こう思うだけだろうと思います。

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 相馬君の御質問はこの特例法に関係する御質問のようでございました。なるほどこれはしばしば御説明を申上げたと思うのでありますが、教育公務員は公立学校に所属する人は、これは地方公務員としての身分を持つております。又国立学校に勤務せられる教育公務員は、これは国家公務員としての身分を持つておられる。従つて同じ教職に従事するかたがたでも、附属の中学の先生と、それから公立学校の中学の先生は、その身分に地方公務員であり、国家公…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 政治行為の制限をするということは、それが公務員であるからであります。公務員に対しては然らばなぜ政治行為の制限をするか、こういうことになると、結局公務員のその公務が適正に運営される、適正に処理せられるということを担保し、保証するということが根拠であろうと思う。そうであるとすれば、その公務員の担任する公務というものの性質によつてその政治行為の制限の範囲なり内容なりが定められて来る。つまり政治行為の制限というものはそ…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 基本法の八条にあるような良識ある公民たるに必要な政治的教養を与える、これは勿論非常に大切なことであります。教師がその意味においてその職務を全うするために政策の研究或いは政治論の研究をする、これは望ましいことであつて決してこれをいけないとかなんとか言う気持は毛頭ありません。それは活溌にそういうことをされて、教師自身が政治に関する識見を広められることによつて、立派な政治教育が行われるものと私は思うのであります。この…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) ここに掲げられているところの教唆扇動の対象になるところの教育、特定の政党を支持させ又は反対させるための教育、これは観念としては私は明瞭であると思います。ただ具体的の場合は、これがそういうための教育であるかないか、具体的の事例についてということになれば、これはその場合の全体の、実際に起つた問題について裁判所において、最終的には判定してきめる、これはすべての裁判の事件と同じように、具体的事実に基いて各個の場合に判定…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 繰返して申上げるのでありますが、これは教育公務員がなすところの教育活動自体を対象としておるのでありません。この罰則は教育公務員の立場、現在の教育基本法の第八条の二項の制約の下に、そうして教育委員会の監督と申しますか、人事権を以て監督しておる教育委員会の下に教育しておるこの状態はちつとも変らない、変らないのです。この法律は何もそれに触れてないわけであります。この法律はただ教唆扇動をするものを抑止させる、これだけの…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 私はどうせはつきりした基準はないのだから、だからそこはルーズにしておいていいのだというような意味で申上げたのではありません。むしろできるだけ一体法律が何を以て、如何なる行為に対してこの罰則を以て臨むかというその行為については、できるだけ正確にはつきりと暫くことが望ましい。これは無論申上げるまでもないところであります。少くとも一体どういう行為を指しておるのか、その観念が明らかでないということであるならば、これは困…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 何かこの法律だけが特に非常にあいまい模糊たるものであるというふうにしきりと言われるのでありますが、私はそうは思いません。目的を条件にしたいわゆる目的罪というものもたくさんあります。その場合に誰が認定するのかわからんと言われるけれども、これは当然に裁判所が認定するものであります。目的罪であるからして、自白強要に至らざるを得ない、こう言われますけれども、これ又何もこの法律に限つて自白強要に当然なると、こういうものじ…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) そういう意味のお話でありますから、私はこの法律案を出した趣旨を御了解を頂きたいと思うのであります。

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) その点も先ほど申上げたと思います。これは第八条の一項、三項は私は表裏をなしておる規定であると思います。その場合に、その主たる眼目というものは第一項にある。政治的な教養を与えるための教育というものはこれは十分尊重しなければならん。これは将来の国民をして政治的な良識を持たせるためである。従つて将来の社会を健全に育成して行くための基本的な問題でありますから、従つて政治的教養を十分に与えなければならん。これが八条の眼目…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 先ほど松澤さんのお言葉で、結局裁判所がきめるんだ、こう言つておるということでありますが、一体さようなことは誰が認定するんだというお話でありますから、それは裁判所が最終的にきめるんだと、こういうことを申上げたんです。無論私どもは私どもとしてのこれに対する解釈を持つております。私はこれがそれほど言われるごときあいまいなものとは思つておりません。特定の政党等を支持させ、又は反対させるための教育ということは、私は決して…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) これは教唆扇動を以て、それ自体を独立罪として規定しておるのでありますから、その教唆扇動の結果偏向教育が行われるということは必要でないのであります。犯罪が成立するためには教唆扇動という行為があればそれで犯罪は完了すると私は考えます、(「教唆扇動がわからない」、と呼ぶ者あり)それから未遂は、これは未遂罪を罰しませんから、これは問題はありません、この場合は全然。私はそういうふうに考えております。未遂の場合は問題になら…

自由党文部大臣1954/04/20

19参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○国務大臣(大達茂雄君) 教育委員会が何かこういうものを請求してやろう、こういうことで進んでいろいろな調べをしたりするようなことは、私は実際の問題としては生じないと思います。実際の問題としては、学校において偏向教育が行われておる、そこでよく調べてみるというと、外からいろいろこれをけしかけておるものがある、こういうふうな外からいろいろまぜつ返しをされるということは誠に困る、こういう場合に請求するという問題が私は実際問題としては起る。それか…