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自由民主党・新自由国民連合郵政大臣衆議院参議院
総発言数
1,966
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1952/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第三分科会52 件・52%
  • 予算委員会34 件・34%
  • 逓信委員会11 件・11%
  • 予算委員会公聴会3 件・3%

※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,966 20 を表示
改進党1952/04/14

13衆議院 法務委員会 第32号

○大西(正)委員 この法律の面から見れば、国連軍として行動する場合はもちろん関係ないでありましようが、日本に駐留するものとして与えられた軍隊が、国連軍として行動するのだが、同時にそれが日本に駐留する軍隊の性格を帶びてその性格をあくまで持つてやつている場合、その面だけこの法律で取上げて国連の問題を問題にする必要はないのじやないでしようか、その面は全然なくなりますか。国連軍として行動すれば、この安全保障條約によつて日本に配備された軍隊として…

改進党1952/04/14

13衆議院 法務委員会 第32号

○大西(正)委員 ですから実際はこういう国連軍として行動する場合などということは考える必要がないのであつて、日本に駐留する軍隊が行動する場合、それは日本に駐留する軍隊の行動であつて、この法律の面から見て、すべてこれに適用されるということになるのでしようか。どうも言葉の表現が悪いかもしれませんが……。

改進党1952/04/14

13衆議院 法務委員会 第32号

○大西(正)委員 次に前に質問があつたと思いますが、私ちよつと明確にしておりませんので、一点お伺いいたします。それは日本の国が裁判の結果賠償いたしましたときに、その賠償金はアメリカと日本とが、今後つくられるとりきめによつて賠償金そのものを分担するのでありますか。

改進党1952/04/14

13衆議院 法務委員会 第32号

○大西(正)委員 この費用というのは、裁判費用ではないわけですね。そういつた賠償金そのものを含めた費用、こういつたわけですか。

改進党1952/04/14

13衆議院 法務委員会 第32号

○大西(正)委員 改進党を代表いたしまして、原案に賛成いたします。 改進党といたしましても、ただいま自由党の鍛冶委員が申されましたように、また本員も質疑の際に申し上げましたように、海外において服役をされておる方々をすみやかに内地へお引取りを願うように希望いたしますとともに、それをするにはこの法律が前提だということ手痛感するのであります。またこの法案の中には、たとえばいわゆる刑の性質に関連をいたしまして、いろいろの問題が含まれておると思う…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 法務総裁がお見えになりませんので、冒頭に一般的な問題につきましてお伺いいたしたいのでありますが、これは次の機会に割愛をいたしまして、その他の点について伺つておきたいと思います。 まず現在いわゆる戰犯といたしまして、巣鴨のプリズンに服役いたしておりまする戰犯者の最近の状況につきまして、御説明願いたいと思います。その御説明の内容は、いただきました資料に出ておりますことに沿つて御説明をいただければいいと思いますが、概況をお伺…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 それでは中国関係の戰犯として巣鴨に收容されておる人々は何人くらいおられましようか。それと朝鮮人、台湾人にして戰犯として收容されておる者……。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 そういたしますと、平和條約に署名をしなかつた連合国の裁判を受けて巣鴨に服役をしております者は、中国関係だけでありましようか、そのほかにございましようか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 そういたしますと、平和條約の第十一條によりますと、日本国は戰犯法廷の裁判を受諾し、かつ日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が科した刑を執行するものとする、こういう規定になつておるのでございますが、これに関連をいたしまして、まず第一には、戰争犯罪の法廷で裁判を受け、そしてその執行を日本国外において現に受けつつある人は大体どのくらいあるか、その状況と、それから現に巣鴨刑務所に在所いたしておりまする、平和條約に署名を…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 第一の点については、フィリピンと濠洲関係以外は、今わかりませんでしようか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 今中国法廷の関係につきましては、台湾の政府と折衝中であるとの御答弁でありますが、サンフランシスコにおいて調印をされました平和條約が、中国関係よりも先に効力を発生するであろうと考えられるのでありまするが、その効力が発生をしました場合に、一体日本国はその中国関係の在所者に対して、いかなる権利義務を持つのでありましようか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 中国関係については平和條約に中国が参加をしなかつたにもかかわらず、もとの連合国の一員としてこの第十一條の「連合国戰争犯罪法廷」云々のその連合国に入る。そうして入るがゆえに中国と日本との平和回復に関する交渉の成立いかんにかかわらず、この第十一條によつて中国関係の戰犯者も同じように処置するという御趣旨でございますか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 その点はその程度にいたしまして、かつて戰争中に日本の国民として戰争に従事をしまして、そうして戰犯者となつておる、現在においては朝鮮人、台湾人となつておられる人々につきましては、字句の上でこの條約に含まれないように思うのでありますが、それはどうなるのでありましようか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 今のその第十一條の日本国民の解釈につきまして、外務省当局の方の御意見を伺いたいと思うのでありますが、いかがでしよう。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 なるほどその裁判を受けました時分は日本国民であつたかもわかりませんが、講和條約の発効と同時にそれらの人は論理的には日本国民でなくなるというふうに私思うのでありますが、かりにそういたしますと、一体そういう人々に対して、日本の国がいわゆる刑を執行する権能がはたしてあるのでありましようか。今の御答弁ではあるということになるのでしようけれども、はなはだ私は疑問があると思うのであります。この疑問を持ちつつ一応その点は打切りたいと…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 外務省の方でわかつておる点がありますれば……。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 外地で服役されておる人々につきましては、ここで詳しいことを申し上げる必要はないと思うのでありますが、政府におかれましては、なるべくすみやかに国内に引取ることができるような処置を十二分にとられんことを希望いたします。 それから次にお尋ねいたしますのは、この法律案の第二條の二号に出ております刑について、並びにそれは平和條約第十一條の「これらの法廷が課した刑を執行する」というその刑に関してでございますが、一体この刑というもの…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 そういたしますと、この平和條約並びにこの法律案に規定されておるものは、国内法の刑とは違つたものであるという御答弁でございます。従つてこれらの人がいわゆる刑期を済ませて出所いたしましたならば、選挙権、被選挙権あるいはまたその他の身分関係あるいは前科関係、そういつたものは全然関係ないということになるのでございましようか。

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 それはいわゆる国内法に規定されておる刑とは違うのだ、こういう御説明であります。われわれもその点は多くのいわゆる戰犯服役者のために、御当局の御答弁を多とするものでございます。すなわち戰犯者というものは、私申し上げるまでもございませんが、いわゆる自然犯に対しての刑ではなくて、どちらかというと、責任罰のような性質を多分に持つておる面があると思うのであります。そういう意味におきまして、国内法のいわゆる犯罪を犯し、そして刑を受け…

改進党1952/04/12

13衆議院 法務委員会 第31号

○大西(正)委員 そうすると、いわゆる監獄法に規定されている刑務所とは違うものでございますね。