大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 ちよつとわかりませんが、しかし裁判所が公務執行中でないという判定をしたのだから、原告の請求は棄却しなければならないということになるのでしよう。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 そうしますと、その争いがない場合、十八條の四項に基いて公務執行中であるという決定のなされ得る場合には、これに齟齬する裁判というものはあり得ないことになるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 つまり原告たる損害を受けた個人が、これは公務執行中の事案であるとしてこの法律に基いて訴えを起した。そうした場合に十八條四項に基いて公務執行中だという認定になれば、別に争いがないから、裁判所でその点は事実関係について特に問題は起らない、こういうことなんですね。そうするとこの前お答えになりました——私も深く考えなかつたのですが、十八條四項に基いて公務執行中であるという認定をされた場合には、これと齟齬する裁判ということは予想…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 その反対に、十八條四項に基いて公務執行中でない、こういう認定があつた。しかし原告は公務執行中だという主張のあつた場合には、先ほど申しましたように、裁判所がそう認定すれば原告勝訴として政府が支払いの義務を負う。但しアメリカ側に対してこれの分担金を請求することはできない。こういうことになるわけですね。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 その問題はその程度にしまして、なお一点お伺いします。第一條に限りませんが、従来本法の適用の問題について、アメリカ軍が国連軍としての性格をもつて行動する場合につきまして、今までの御答弁によると、外務当局は国連軍との協定をしつつある、またその案を作成中である、その協定ができるまではこの法律によつて処理し得るのだという解釈のようにもうかがえるのであります。これに対して法務府当局は、それはできないのだ、国連軍としての行動に基く…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 その点についてあともう少しお聞きしたいのですが、法務総裁がお急ぎのようでございますから、この点はこの程度にしておきます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 前会保留いたしました問題について法務総裁にお尋ねをいたしたいと思います。 まず第一点は、前の法務総裁でありました大橋国務大臣の時代でありまして、昨年の暮れであつたと思うのでありますが、当時戰犯問題について他の委員から質問のありました際に、この問題について——この法律は当時もちろん提案もされておりませんでしたが、将来こういう法律ができ上るまでに、現在の連合軍最高司令官との間に折衝をして、そうしてこの法律ができ上るまでに、…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 第二にお伺いいたしたいことは、この法律が通過いたしますならば、講和の発効によつて効力を生ずるわけでありますが、この講和の発効ということにつきましては国内のいろいろの犯罪者、刑余者、刑を受けております人々に対しましても恩赦の恩典が発せられる、さように承つておるのであります。しからばこの講和の発効によるところの恩典、この講和の発効の喜びを戰犯者にもわかつてやろうという御意思が政府にありやなしや、この点をお伺いしたいと思いま…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 そこでそれに関連しましてもう一点だけ、講和発効いたしましたときに、この法律にもきめられておりますが、勧告という制度でございます。それにはいろいろ手続がめんどうのようでありますが、講和の発効にあたつていわゆる一般勧告ということができないのでありましようか、法律にはいろいろこまかくきめられておりますが、平和條約第十一條そのものの勧告というものは、この法律とは別個に何らか考えられ得るものかどうか、考えられるとすればそれによつ…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 その格段の御努力を今後お願いいたしたいと思います。それから法務総裁に特にお尋ねいたしますのは以上でございますが、この法案に関連いたしまして一点だけお尋ねしたいと思います。それは中国の裁判法廷において刑を科せられましたところの戰犯者に対する関係でありますが、中国の法廷において科せられた戰犯者に対しても、平和條約第十一條によつて連合国の法廷であるからやはりこの法律の適用があるのだ、従つて日本国がこれに対する刑の執行をすべき…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 それは問うところでないとおつしやいますけれども、それが問題じやないでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 なるほどそうでございましよう。批准し効力を発生した国に対して義務を負うのでありましようが、その義務を負うのは、連合国の定義の確定に従つて解釈をしなければならないのでありますから、十一條の連合国の定義を私伺つておることに関連するわけであります。そこの十一條の連合国というものには、二十五條によつて含まれないということになれば、含まれないということになりはしないかということを伺つておるわけであります。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 なるほどそういう使いわけをしてありますが、アライド・ウオー・クライムズ・コーツにいたしましても、アライド・パワーズにしても、但書によつて、「各場合に当該国がこの條約に署名し且つこれを批准したことを條件とする。」その当該国というのはステーツでありますから、従つてそのステーツから連合国の構成員として一部軍隊が入つておるのであるし、そうしてまた戰犯法廷は、その国の主権に基いて裁判をしておる。元は国家がそれをきめておる根底であ…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 午前中に残つておりました点でありますが、日本にこれから駐留する行政協定に基くアメリカ軍というものが、国連軍としての行動を起した場合に、その行動によつて起つた損害について、法務府御当局は、この法律が適用される限りでない、こういう御意見でありますが、それはどういう根拠に基くのでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 そうしますと、国連軍としての行動中に起つた損害については、どういうことになるのでしようか、前に質問されたかわかりませんが、もう一ぺん……。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 そういう場合には国内に何らの法律がありませんから、日本のあらゆる主権が完全に発動をして、そうしてそれが日本国民に与えた損害に対しては、日本の国内法によつて処断するわけでありますか。国連軍としてやつた行為に対して、日本にはこういう法律が全然ありません、特別な法律がありませんから、その他の国内の法律によつて、その損害に対する賠償を、直接この損害を与えた軍人に対して請求するわけに行きませんですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 国際法に基いてその許される範囲において請求ができる、こういうことになるわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 そこでもう一ぺん逆もどりいたしますが、駐留軍として安全保障條約によつて日本に駐留する軍隊が、国連軍としての性格を帶びた場合においても、駐留軍としての性格を失わないのではないでしようか、失うのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 安全保障條約第一條によりますと、「極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、」、それから「並びに、」云々となつておりまして、この極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために使用することができるということと、それから日本国内における内乱とか騒擾を鎮圧するために、日本政府の要請のあつた場合を含めて、外部からの日本に対する武力攻撃に対してその安全を保持するためにも使用することができる、この二つあると思うのであります。…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○大西(正)委員 ですからそういう場合、今までは安全保障條約の効力が発生しておりませんが、将来そういう同じような事態が生じたとした場合に、この安全保障條約に基く駐留軍の性格を失うのだ、また国連軍としての行動中の行為は、同時にこの安全保障條約に基いて、駐留軍が国連軍としての二重の性格を持つて行動中に——事実は一つでありますけれども、その行動中に起きた行為について、一方においては国連軍としての行動中であるけれども、それは同時にこの一條に基く…