大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1952/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 すでに他の委員によりましてお尋ねがあつたかもわかりませんが、まず第一に、特別法案の一條の「合衆国軍隊」ということの意味、内容でございますが、民事特別法でも問題になりましたように、安保條約によつて日本及びその付近に駐留する合衆国軍隊が国連軍の指揮下において国連軍として行動した場合どうなるでしようか、その点をお伺いいたします。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 そういたしますと、行動に関係ないのだからこれに含まれるわけではないのでありますか、前にちよつと私聞いておりませんので……。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 刑事特別法の基礎になる行政協定でありますが、これに類似しておる他の国際法規の例でありますが、たとえば北大西洋條約に規定されておる刑事の管轄権その他の問題、それからアメリカとフイリピンとの協定に基くそれ、それについてこの日米協定との相違点について一応の御説明を伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 あの米比の協定の場合ですが、基地外でアメリカ軍人が犯した犯罪については、どうなつておりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 今の北大西洋あるいは米英、あるいは米比のこういつた協定に基いて、それらのイギリスなりフィリピンなり、あるいは北大西洋條約における受入れ国の国内法については、御調査なさつたのですか、なさつたら伺いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 行政協定第十七條第三項によりますと、「何人も自己に対する刑事裁判権を有しない裁判所に対する裁判所侮辱、偽証文は審判妨害を行つたときは、」云々とございますが、この裁判所侮辱に対応する国内法としまして、この特別法には何か規定がございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 裁判所侮辱、何と言いますか、限定された固有のそういう侮辱罪と言いますか、そういうものに対してはこれは別に規定はないわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 そうしますと、向うの裁判所で、これは裁判所侮辱罪だとかりに認定をしたような場合に、しかしその場合には向うが裁判はできないわけですね。しかし日本にはそういう処罰規定がない。こういう場合にどういうふうに処理されますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○大西(正)委員 そうしますと政府の立場から言えば、協定を守らない、こういうことになるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 この法律案の第一條「合衆国軍隊」の意味でありますが、この意味に関連をいたしまして、まず二、三お尋ねをいたしますが、アメリカ軍の軍警察といいますか、そういうものの種類をお示し願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 そうしますとCIDというのは、陸海空軍のどれに属するものですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 すべて日本語で話していただきたいと思います。そのCIDというのはやはり軍隊なんですか、どういうことなんですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 軍当局というのはどこにあるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 このどこにございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 そうするとCIDの構成員は、軍隊の構成員ということになるのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 そうすると最初の御説明はそれでは足りなかつたわけですか、どういう根拠に基いてそれをやるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 それでは次に法律第一條の第四項軍属に関連してでございますが、「随伴するもの」、という言葉がございます。この随伴するものにつきましては、政府の説明書によりますと、「戰時における従軍新聞記者、赤十字職員等を指す。」こういうことになつておりますが、そうしますと戰時でありますから、普通の場合こういうものはないわけでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 そういたしますと、随伴しておるものというものに想像され得るものは、この説明書にありますものを含めて、ほかにどういうものがございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 そうしますと、それは政府との間で具体的に交渉して、今後きめられるということになるわけでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第36号
○大西(正)委員 次に第二條の関係でありますが、本條とそれから刑法あるいは軽犯罪法、そういつたものとの関係はどうなるでございましようか。一応この但書によりますと、「刑法に正條がある場合には、同法による。一こうなつてはおりますが、その関係を詳しくお聞きしたいと思います。