大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1952/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 次にそれでは将来のおそれある行為といいますが、そのおそれある行為と、それから過去の行為とは同一種類であつてもなくてもいいわけでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 そこで次に伺いますのは、継続または反復ということは、どういうことを意味するのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 継続は意思の持続を必要とし、反復は意思の持続は必要でない、こういう御説明でございますが、そこでその意思の継続ということは、一体何によつて判定するのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 もちろん証拠によらないで認定されたらたいへんであります。その判断は何によつて意思の継続ありというのでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 今委員長が指摘されましたように、連続犯の問題でありますが、これは裁判所の判例によつても、いろいろにかわつておる。その状況によつて裁判所においても、常にこの問題については、具体的事実に関してそれぞれ愼重に考慮されて来ておりますが、この団体が継続または反復してそういうことをなすおそれがあるなどということを、一体びようたる公安審査委員会のごときものが、そんなことを簡單に認定するようなことができるでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 一向抽象的な御答弁でありまして、観念的にはそういう場合があり得ることは当然でありますが、具体的にはどうなるかということが問題であります。問題に対しては別に御回答がなく、問題に対して問題を提出されたような形でありまして、どうもわれわれそのまま理解しがたいのであります。それならば——これは別に食い下るわけではありませんが、判例でも、前の破壊活動と今度なされるかもわからないというのが、一体一年たつたらどうなるだろう、あるいは…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 しかし、おつしやる商法の解散は、これは裁判所がやるのでありまして、行政機関がやるのじやないのです。そこで先ほど申し上げました問題の回答にならぬと思うのであります。同時に例を私も考えて来ておりますが、あまり時間がたちますので、このことはいつかやりたいと思います。そこで一体そういう「継続文は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」えらくむずかしい言葉を並べて…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 非常に詳細な御説明をいただきましたけれども、具体的な例のお示しがないので、わわれれどうも十分わかりかねますので、具体的な事例をあげて承りたいのですが、かりにこういう場合はどうでしようか。過去において何らかの破壊活動をやつた団体が、今度次の破壊活動に該当することをやろうという意思決定をした、そのこと自体でも十分な理由がありと認められましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 継続、反復でなく、認められる十分な理由があるという、その根拠になるか。たとえば前に破壊活動をやつた団体が、今度また破壊活動に該当する行為をしようという何らかの意思決定をしたが、まだ行動には移つていないという場合にも……。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 意思決定まで至らなくても、そういうことを議題として集まろうなんということがわかつた場合はどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 まだ質問は終つておりませんが、また次に質問を続行さしていただくことにして、きようは一応これで終ることにいたします。
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○大西(正)委員 私のお尋ねしようと思いましたことも、大体質問としては尽されたのでありますが、関連をいたしまして、この法案に「暴力主義的破壞活動」という言葉がございますが、この法律によつて、今申しました言葉の中の「暴力主義」というのは、この法案自体に即してどういうものを意味するものと考えられるか。 次に、この法案を離れまして、暴力主義ということは、学問的に成熟した言葉であるかどうか知りませんが、その暴力主義とは一体どういうものをさすもの…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○大西(正)委員 暴力主義のみを政治の方法だとする考え方はないかも存じませんが、暴力をも許容し、暴力をも認める何か政治思想というものが、現在存在しないでございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○大西(正)委員 結局今のお答えは、私のお尋ねに対する直接のお答えではないように思うのでありますが、つまり暴力主義的といいますか、そういう政治方法を認容する政治思想といいますか、そういうものが現在存在するでありましようか。そういう社会的な環境ができておるか、できていないかは別問題といたしまして、そういうものが存在するかしないか。存在するとした場合に、先生のお考えでは、そういうものもやむを得ないというお考えでありましようか。その点をお聞き…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
○大西(正)委員 もう一点だけで終ります。ただ水の流れとおつしやいますが、その水は必ずしもナイーヴに流れるのではなくて、いかなるみぞをつくつても流れないものが、今日にはあるのではないでしようか、その点はいかがでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○大西(正)委員 松下公述人にお尋ねいたします。第一点は、米国憲法によりますと、言論、集会、結社などについての例外に関しまして、絶対的例外と、それから議論の余地があるけれども、実体憲法では認められておるものがある、それは明白であつて、現在の危險の存する場合である、こういうお話がございましたが、この破壞活動防止法案に関連をいたしまして、法律自体の合憲性、あるいは憲法違反であるかどうかということは別論といたしまして、それから出て来る具体的な…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○大西(正)委員 次は阿部公述人にお尋ねいたします。組織的な活動により非常に根のある破壞活動が行われておるように感ずるというお話がございました。われわれもそう感ずるのであります。ところが政府の説明によりましても、その破壞的行為とその組織との間の関連についての明白な証明がまだなされてるとはわれわれ考えません。そこでこういう法案をつくるのもけつこうでありますが、しかしその前に、たとえば共産党の地下にもぐつた人々に対して、今日の警察並びに特審…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○大西(正)委員 法律が幾らできても、それを十分に運用ができなければ問題になりませんが、そこでこういつた破壞活動に対する国家の大綱がつくられまして、公安調査庁といつたものを、たとえば現在の警察とか検察といつた機関の上に持つて、つまり屋上屋をかして国費を使い、しかもそれが力がないということでいいのかどうか。あるいはまたお互いに派閥的になりまして勢力争いをして、かえつて統一的な情報の收集に非常な支障を来すおそれがないかどうか、この点について…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○大西(正)委員 團藤教授にお尋ね申し上げます。教授は、扇動、教唆などは削除しろ、また団体の規制も本来司法処分で行くべきであるという御意見でありまして、私どもはその御意見に対しましてまことに敬意を表して拜聴した次第であります。つきましては、第一点は、この破防法が対象とするその対象を明確化する必要があるかどうか、ありとすれば、どの程度明確化したならばよいであろうか。第二点は、この司法処分を裁判所が行います際に、その手続は行政事件訴訟特例法…
第13回 衆議院 法務委員会 第39号
○大西(正)委員 私は改進党を代表いたしまして本案に反対の意思を表明するものであります。 そもそも、この前民事特別法について申し上げました通りでありますが、アメリカとの間における安保條約、これは正当に成立をしておることは異議はございません。しかしその安保條約に基いて、両国政府間の協定にゆだねられてできて参りました行政協定というものは、その安保條約第三條に規定されておるものを逸脱しておる部分が非常に多くあるのであります。国民の権利義務を制…