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自由民主党・新自由国民連合郵政大臣衆議院参議院
総発言数
1,966
直近の所属会派
自由民主党・新自由国民連合
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1952/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第三分科会52 件・52%
  • 予算委員会34 件・34%
  • 逓信委員会11 件・11%
  • 予算委員会公聴会3 件・3%

※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,966 20 を表示
改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 それだけで十分に保障し得るということのお考えならば、まことに不十分なお考えといわなければならないと思うのであります。この法案全体を見ますと、国民の権利、しかも憲法の規定している権利を——この第二條にもありますように、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団体行動をする権利、その他の憲法に規定されている権利、旧憲法ならいざ知らず、新しい憲法に特に重大な権利として規定されているその権利を制限しようというの…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 いくら追究しても、これで十分だとお考えですから、今われわれがいかに言つてもそのお考えをお直しにならないと思う。けれども一方においてこういう国民の権利に重大な制限を與える、また重大な義務を課する法律をつくりながら、他面においては官憲に対してはこれに相当する義務を課して、それに違反をした場合において官憲を処罰する何らの規定を置かないということは、はなはだ片手落ちなことだといわなければならぬと思うのであります。おつしやいまし…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 調査に関して、あるいはまた捜査についてはこれには書いてないけれども、他の法令によつて不当な濫用をやつてはならない、これは当然なことでありますが、一体この法律を運用するにあたりまして、その調査に当ります調査官は法務総裁のもとにあるのでありましようが、捜査官たる警察官、そういつたものは法務総裁または検事の指揮に服するものでありましようか。すなわち法務総裁または検事は、警察官に対してこれを指揮する現在いかなる権限がありましよ…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 一般の警察官に対する指揮はどうなりますか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そういうことではありませんので、この調査につきましては、今おつしやいましたように法務総裁に一応の指揮があるでありましようが、法全体の破壊活動からなる罪に関して捜査するような場合、つまり一応規制の基準から離れて捜査の濫用を防ぐという場合に、その捜査官たる警察官に対しましては、法務総裁並びに検事はどういう指揮権を持つておるか、またその根拠はどうかということです。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 現在は私よく知らないのですが、昔は警察官職規範のようなものがありましたが、これにかわるべきものは今どうなつておりましようか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そこで検事並びに法務総裁は警察官に対して一般的な指揮命令権というものはない、こうなりますと、法務総裁がいかに警察官その他に対して、濫用しないように教養するとかなんとか言つておられますけれども、一体法務総裁はそんなことがでぎるのですか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そこで法的には何も法務総裁、並びに検事は警察官に対して、一般的なそういつた指示とか指揮をする権能はないのでありますから、その警察官の末端による人々が、この法律を濫用するおそれがないということは法務総裁によつて保障することができないじやないですか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 それは拘束力を持つのでありますか、そういう権能があるのでありますか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 一応その点は了解いたしましたが、しかしながら、あとで各條についてお尋ねをいたしますけれども、この法案は冒頭に政府の御答弁がありましたように、予防的措置をしよう、そういう建前のもとに、またそういう構想のもとに立案された法案であり、また第二條に特にこういつた、必要でもないと思われるものを挿入をした、そこに政府当局としても、逆にその反面を考えるならば、濫用されるおそれがあるということを十分に考えられておることと思うのでありま…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そこで規制の請求をします際に、一体どういう請求文になるのでしようか。つまり「暴力主義的」ということが、規制の原因たることの一つの構成要件になるのか、また罪の面におきましても、「暴力主義的」ということが、暴力主義的破壊活動からなる犯罪の構成要件であるかどうか、それを伺います。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そういたしますと、一体「暴力主義的」という言葉がこの法文の中で必要なのでしようか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 私はここに一つの混乱がありはしないかと思うのであります。この法文の全体に必要な言葉としては、今の構成要件その他に当てはめるという意味からいえば、何も「暴力主義的」などということを掲げなくても、破壊活動ということだけで十分ではないかと思うのであります。にもかかわらず、「暴力主義的」といつた、きわめてあいまいな、熟さない、しかもその奥に漠然とした何ものかを感ずるような、こんな言葉を持つて来たところに、政府の腹の中にある一種…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 一応その点は打切りまして、第三條の個々の点に入りますが、第一項の一号のイによりますと、これは罰則の第三十七條以下と関連をいたしますが、刑法第七十七條その他に規定しておる行為をなすこと、こういうふうになつておるのであります。そうしてロに「この号イに規定する行為の教唆若しくはせん動をなし、」かようになつておるのであります。これも罰則に関する第三十七條以下に同じような用語になつておりますので、関連をいたしますが、前会たしか他…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 政府の御見解は十分にわかりました。そこでロに規定しております「行為の教唆若しくはせん動をなし、」こうなつておりますが、この口に規定しておる行為の教唆または扇動というのと、それから第六條の第一項の第二号にありますところの「人を、教唆し、若しくはせん動して、これを行わせた団体」となつておりますが、この用語の相違を御説明願いたいと思います。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 そうしますと、ロの場合は、結果が発生をしなかつた場合、結果が発生をしなくても、教唆もしくは扇動自体ですでにその対象となるということであり、それから第六條の二号の方は、結果の発生を伴つた場合である、こういうふうに承つてよいわけでありますか。——そこで少し飛びますけれども、結果を伴うというのは、未遂の場合も含むのか、既遂にならなければいけないのか、この点もお伺いしておきます。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 結局未遂も含みますか。

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 ですけれども、この既遂を要する第三條というものは、犯罪としてそれを見ておるわけじやないので、犯罪として見るのは罰則の第三十何條ですか、あれ以下のものであつて、この法律の第三條に規定されておるのは、第七十七條という刑法の條文を借りて来て、それに該当する内容、行為、その行為を問題にしておるのだと思うのであります。そこでその行為には未遂概念、既遂概念というものが、犯罪を処罰するか、しないかということとは別問題として、そういう…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 それでわかりました。 そこでイに返ります。またイの範囲を多少逸脱するかもしれないのでありますが、この際多少伺つておきたいと思います。それは最近盛んに間接侵略ということが言われているわけであります。つまりある国がみずからは武力その他を使わないで、他の国にいる国内分子に対してそういうことをさせて、そして国内分子に武器を使わせて、間接的に他の国を侵略する。しかしそれは武力による侵略の一種であるというふうに考えられる。そういう…

改進党1952/05/08

13衆議院 法務委員会 第46号

○大西(正)委員 あるのではないかというのは……。