大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1952/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第59号
○大西(正)委員 言葉じりを争うわけではありませんが、私もここに日華條約を持つて来たのでありますが、十一條によりますと、これに規定していないものは、サンフランシスコ條約の規定によつて解決する。そのことが日華條約の十一條にそれが書いてあるのです。従つてこの十一條によれば、サンフランシスコ條約の十一條が適用されるわけですが、議定書の方で今度それをネグレクトしておりますから、結局御説の通りになると思います。そこで結局サンフランシスコ條約の十一…
第13回 衆議院 法務委員会 第59号
○大西(正)委員 それで私大体了解いたしました。 次にオランダ関係の戦犯が、やはりあそこにおるわけでございますが、私の現在承知しているところでは、オランダはサンフランシスコ條約に署名をしておりますが、批准は終つていないやに承知しておるのであります。従つてオランダの関係ではまだ効力を生じていないと思うのです。そうしますと、中に入つている人たちも実は心配しているのですが、一体勧告するといつたところで、まだ効力を生じていないので、勧告の方法も…
第13回 衆議院 法務委員会 第51号
○大西(正)委員 私は改進党を代表いたしまして、破防法につきましては改進党提案の修正案、並びに修正部分を除く原案に対し賛成をするものであります。そうして公安審査委員会設置法、並びに公安調査庁設置法に対しましては、反対の意図を表明するものでございます。 申し上げるまでもございませんが、われわれは新しい憲法のもとにおきまして、民主主義を信条とするわれわれの国民生活を助長し、また擁護して行く上におきまして、国の内外を問わず、平和を愛好し、社会…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 まず第三條に関連してでありますが、第三條の一号、ロに規定してあります「せん動」、この中には、アメリカのマツカラン法に規定してある「唱道」というのがございますが、この唱道というのは、本法案に定められておる扇動の観念の中に入るかどうか。入るとすれば、その理由を承りたい。また入らぬといたしましたならば、両者の相違を承りたいと思うのであります。 それから次に第三條二項の「団体」でありますが、この団体につきまして過般来、いろいろ…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 今ちよつと聞きのがしましたが、財団法人というのは……。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 今の唱道でありますが、アドヴオケートというのはやはりアメリカのマツカラン法にも明らかに規定されておるのでありまして、その唱道するということは扇動の中には含まれない。こういうお話のように承つたのでございますが、しかしながら扇動というものは結果の発生がなくても、それ自体が一つの規制の対象となる、あるいはまた刑罰を論ずるその対象となりますが、そういう際に何らかの捜査官なり、調査官のある想定、結果に対する主観的な想定のもとにそ…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 私はやはり今の説明では十分納得が行かないのでありまして、卑近な例を引けば、早大の事件における警察官の行動というものは、もちろん今後十分に調査する必要があり、その調査のもとに立つて論ずる必要があるのでありますが、あの行動を見ましても、現在法務委員会でいろいろと関係人から述べられた言葉を聞きましても、警察という一つの団体がある思い過しか何か知りませんが、一種の想定のもとに何らの不穏の態度が発生しておらないのに、みずから暴力…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 次に第四條に移りますが、第四條一項二号の「機関誌紙」の定義につきまして、かねて各委員からお尋ねがあつたと思いますが、もう一回明確にしておきたいと思います。定義をお教え願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 そこで現在発行されております普通の日刊紙、そういつたものも、これはこの機関誌紙の中に広く含まれ得るのでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 普通の日刊紙もいわゆる社説と称するものを欄を設けて主張したりしておりますが、そういう意味で、その主張は別に政治に関係ないこともありましようし、政治上の主張をしておることもあります。政府の施策を援助するような社説を掲げることもあれば、政府に対して反対の意思表明写ること募ります。いろいろあるのでありますが、そういうものも——そういう主張をしておる場合に、またそういう主張は継続されるものと思うのでありますが、そういう意味合い…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 ほとんど入る場合がないとおつしやいますが、その点がまた非常に疑問のある点でありまして、それゆえにこそ、一般の国民に対してこの法案が不安を與えておるのだと思うのであります。でありますから、この点は、政府が独断をもつて、そんな場合はない、あり得ない、ある場合が少いのだということは、必ずしも断定できない問題だと思うのであります。次に、たとえば普通の政党その他の機関紙というものは、Aという政党があつて、その政党みずからが機関紙…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 ちよつとあとへ返りますが、この括弧の中に規定してある定義でありますが、これは主張し、通報し、宣伝することを主たる目的としておる、あるいはそれに付随しておる場合、主たる目的としておることを要件としないのであつて、付随しておる場合でもいいということになるわけでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 そこで第四條の一項——本文にもどりまして、第四條の要件は、過去において破壊活動をしたということがまず第一にあつて、第二には将来何らかの破壊活動を行うであろうというおそれのある場合、この二つになるのでございますが、ところで私過去という言葉を使いましたけれども、必ずしも過去ではなかなくて未来のこともあり得るわけでありますが、ただいまを標準として考えますと、一回はその破壊活動が現実に発生をしたということが要件であろうと思いま…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 そこで、この法案は、実に一面においては行き過ぎがあり、一面においてはきわめて不徹底な感がするのであります。過去における暴力行為は、裁判を通じてその団体が暴力活動をやつたのだということの認定は必要でない、またこの法律の施行前の行為も取上げる、こういう態度を一面においてはとつておられるかと思うと、従来そういつた行為がなかつたものについては、将来一回だけそういう行為が起ることは認容しよう、規制の対象にはならない、その行為がい…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 私どもが最初に持つておつた疑問は一向氷解されないのでありまして、施行前の行為を取締りの対象にしたり、それから裁判を通じて認定されないようなものも問題にする。しかもそれをあとの條において行政機関で認定するなんということは、まことに不穏当、不当なものであると私ども考えるのであります。 それからあの表はまだできないのでありますか。——表ができないのでお尋ねする点もちよつと明確にすることが困難かもわかりませんが、第一項の一号、…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 もう一ぺん明確にしておきたいのですが、そうしますと、将来のおそれがある活動も、この一号、二号に規定されている示威運動、集団行進、公開の集会において行われるおそれがない場合には問題にされない。また第二号の機関誌紙において将来破壊活動が行われるおそれがありと認められない場合には第二号には該当しない、こういう御説明だと了承してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 もう一ぺん明確にしておきたいのですが、将来破壊活動のおそれが一号に規定している集会その他において行われるものと認められない場合と、それから第二号の機関誌紙において将来破壊活動を行うおそれがあるとその具体的事実によつて認められない場合は一号、二号には該当しない、こういうことでございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 それは第四條一項の但書によつてそうなるというのでございますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 政府の御意図は一応明瞭になつたと思います。しかしそういうことは法文自体ではそういうふうに解釈されないので、これは政府の御答弁にかかわらず、この法律ができたならば、運用する機関がみずから解釈し得る権能がありますから、まあ今御答弁になつた政府の御趣旨が必ずしも実行されるとは限らない、そういう保障は別にないということになると私は思うのであります。 そこでもう一ぺん第四條に関しましてお尋ねしますのは、たとえ一号の集団示威運動、…
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○大西(正)委員 その点につきましては、ひとつ早急にその表を作成して、委員会にお示し願いたいと思います。 次に、第六條に移りまして、第六條は「解散の指定」の規定であります。この第六條は、団体の個々の行動に対して禁止するというのではなくて、団体そのものを解散の対象とするものでありますから、第四條に規定されているものよりも條件が加重されているということが常識的にも考えられますし、それからまたこの法案の文字の書き方も、一応そういうふうに考えら…