大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1964/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 それでは次に移りまして、先ほど前質問者との質問応答の中でも問題になっておりましたが、風営法における風俗営業というものの概念と申しますか、それについて現行法を見ますと、おのずからその間に観念が出てまいると思うのであります。たとえば第一条に風俗営業ということの定義のようなものが出ておるのでありますが、その一号から七号までを拝見いたしますと、大体いろいろの設備を設けて飲食をさせるということが要件になっておるものが大部分でありまして…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 先ほどボーリング場の問題が出ておりました。ポーリングというものはスポーツであるか、あるいは遊技であるかボーダーラインにある、こういうお話もあったようでございますが、ダンスというものも、男女が互いにやる社交ダンスのようなものをさしておるかもわかりませんが、ダンスといっても、やはりスポーツの面も非常に大きなものもあると思うのであります。そういう点から考えますと、ボーダーラインにあるボーリングというものも、現行法にあるダンスという…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 要するに今回の法律改正は、少年の非行をなくするということについて、最小限度の取り締まりというものを強化していこう、こういうことのようでございます。いまの問題につきましても、それらの視野から離れてものを考えますと、いろいろ問題があると思うのでございますけれども、その問題はその程度にしておきたいと思うのでございます。 次に、風俗営業等の制限とそれから都道府県の条例の問題でございますが、今度の改正案の第三条によりまして、風俗営業を…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 次に、いまの第三条には「風俗営業における営業の場所、」そういう字句がございます。それから四条の二でございますが、この中に「営業の場所」という字句がやはりございます。この営業の場所というのは、両方とも同じ概念であるのか、そしてそれはどういう概念であるか、それを伺っておきたい。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 そこで、ちょっとお尋ねしたいのですが、三条のほうは、許可する場合のことにかかるわけでありますので、許可を受けるほうは、どういう営業をしたいかということを具して許可を求めるわけでございましょう。だから、問題は起こらないと思うのですが、第四条の二の場合には、すでに営業を行なっておる飲食業、それは、風俗営業の範疇に属するもの一もあれば、そうでないものもあるわけでございますね。そこで、それらについて、単に場所——場所というのは、いま…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 そこで、四条の二の場合に、そういういまおっしゃったような方法で業種を指定して、そして一定の場所では、深夜に営業をしてはいけない、こういうふうな制限の方法によって制限をするというお話でございますが、もしそうだといたしますならば、この法律の中に、その業種ということも書いておく必要があるのではないか。単に場所だけということでよろしいのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 条例に委任しておることは条文上わかるわけでございます。それから、営業の時間、営業を営む者の行為その他営業所の構造設備だとか、それらについて「善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」こういうことでございますが、そこで、営業時間も、もちろんこれに書いてございますから、適当にあんばいをして制限をすることができる、場所も適当にあんばいをして、この法律の委任によって条例で適当にあんばいができる、それから…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 それでは、「営業に関し、」とあるから、「営業に関し、」ということの中に業種というものは書かなくともおのずから含まれておるのだ、こういうふうに解釈なさる、こういうことですか。——それではそういうふうに伺っておきます。 それでは、次に移りますが、今度は四条の三でございますが、四条の三では、年少者に関する禁止行為を定めておるわけでございますが、その中で、二つのたてまえになっておると思うのでございます。一つは、年少者がそういう場所に…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 そこで、これらの規定がなくても、未成年者には飲酒禁止法があるわけでございますが、罰則が非常に軽い。ところで、その未成年者飲酒禁止法による取り締まりを現に受けた、それによって取り締まられた実例及び数はどの程度のものでございましょうか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 感じだけ伺えばけっこうですが、その未成年者飲酒禁止法で取り締まられておる例というのは、多くあるのですか、きわめてまれなのですか、ほとんどないのですか、どうなんでしょうか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 われわれも非常に少ないだろうと想像するわけでございますが、その数が少ないというのは、未成年者が飲酒をしておる事例が少ないというのではなくて、取り締まっておる例が少ないということにこれまたなると思うのでございますが、それの原因。それからそれとにらみ合わせて、一体今回のこの改正によって、二十歳未満の、客に酒類を提供することを強く取り締まろうとするところのその実効をどのようにしてあげられるか、その点を伺っておきたい。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 それはその程度にいたしまして、今度は、本法の定めております場所で客の接待などに従事しておる年少者の問題でございますが、まず四条の三の一項一号によりますと、「十八歳未満の者に客の接待をさせ、」云々とございます。それから第二項の一号のほうには「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」こういうふうになっておるのでございます。これについて二点だけ伺いたいのですが、「客の接待」の「接待」ということばの意味と、それから「客に接…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 そうしますと、よくわかりませんが、一項一号のほうはその十八歳未満の——これは男女を問わぬわけでしょうが、男女が従業員として客に接待をする場合はもちろん、そうでなくてもたとえば一回だけ特別の理由で接待をさせるということも、まあそういうことが現実に起こるかどうかは知れませんが、法文の解釈としてはそういうものをすべて含んでおる、そして二項の一号の場合には、その年少の男女がそれを仕事として、自分自身の仕事としてつまり対価を得て、給料…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 あまりそこになずむわけではありませんが、要するにお話では、一方のほうは従業者自身がそれを業務としておる場合のみをさしておって、片一方はその人が業務でなくても接待する行為はすべていけないのだ、こういうことに解釈していけないのですか、そういうことでしょう。それがいいとか悪いとか言っているのじゃないんですよ。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 いや、そうではありません。あまりそこばかりなずんでおりますと、あとにちょっとありますので……。私の聞きたいのは、接待ということと接するということの違うということはわかりました。そこで一項のほうは接待することがその年少者の自分自身のつとめとして、業務としてといいますか、まあ給料をもらうのでしょうが、給料をもらったその対価として働いておる、その働きの内容として接待することはもちろん、そうでなくてもたまたまやった場合でも、それをこ…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 それでは問題を変えまして、今度は十八歳未満の接待とか客に接する業務とか、これに従事しておる少年はいわゆる労働基準法の適用を受ける対象になるわけでございますね。そういうことでございますね。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 そこで主として第二項のほうになると思いますが、深夜営業といいますのは十時から翌日の六町までということなるわけでございますね。ところで労働基準法によりますと、男の場合は別でございますが、女性の場合には十時から五時まででございましたか深夜業の禁止、これはそっちのほうで禁止されておるわけですね。これだけ読んでみますと、四条の二で十一時まで十八歳未満の従業員が深夜営業を延長されたような感じを抱くのでございますが、そういう御趣旨ではご…
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 男の場合はいろいろありますし、それから家事といいますか家族的な人たちだけによって営業している場合も別でございましょうが、それらのすべてを含めて女子の場合には深夜業はやはり例外がないんじゃないでしょうか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 ですから十八歳未満の、男性はともかくとして女子については、労働基準法の関係においてあるいは女子年少者労働基準規則というのもございますね、それらを含めて、すでに十時以後は深夜業務に従事させてはいけないということになっておるにもかかわらず、こういう書き方をすると十一時まではいいんじゃないかというふうなことに解釈されないとも限らないけれども、そういう御趣旨ではないだろう、こう聞いておるわけです。いかがですか。
第46回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○大西委員 適用がなくなるというの何の適用ですか。