大西正男
会議録に記録された「大西正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,966 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・新自由国民連合
- 直近の役職
- 郵政大臣
- 直近の発言日
- 1952/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会第三分科会52 件・52%
- 予算委員会34 件・34%
- 逓信委員会11 件・11%
- 予算委員会公聴会3 件・3%
※ 全 1,966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それじや十分研究をお願いしておきます。 それから本案に入りまして、ロでありますが、「行為の教唆若しくはせん動」、これは明らかに教唆並びに扇動を独立のものとして考えておるのでございますから、その結果が発生をしない前に、教唆自体として、あるいは扇動自体としてそれは規制の上の調査の対象になり得るわけであります。そこで一体その教唆並びに扇動がイに規定しておる行為の教唆であり、扇動であるということはいかなる証拠によつて御認定にな…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 疑いを持つというのが、どういう程度の資料、証拠があれば、疑いを持てるのでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それでは、たとえば非常に物騒な連中といいますが、そういう連中が集まつておるところへ行つて、その物騒な連中に対して、その集会者ではないのでありますが、それらの集会しておる者に対して、他の集会者でない者が、たとえば吉田内閣をぶつつぶせというふうなアジ演説をやつたとしますと、それは一体そういうおそれのあるものとみなされるのでありましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 先般公聴会におきましての公述人の陳述の中にも、思想というものは、大体扇動的なものだ、それは不可欠のものだ、こういうふうなことを述べられた方も、一、二にとどまらなかつたのでありますが——飛び飛びになりますけれども、二号との関連におきまして、たとえば新聞が政府の施策について、この間のメーデーのときの暴動に関達して、かりに、ああいうような場合に、もし政府の施策がよろしきを得ないならば、ああいつた暴動が今後も引続き起らないとは…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 では今のようなことを書いた新聞をかりに持つておつて、そうしてあのメーデーのような、群衆がたくさん興奮状態に陥つているときに、その新聞を示して、やつたらどうなりましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 この設例が十二分でないかもわかりませんが、吉河局長はそう仰せられておりますけれども、しかしながらその新聞をもつて末端の警察官なり取締官が、これが破壊活動の扇動だとして取締りを開始し得る危険がないということは、全然言い切れないのじやないかと思うのであります。先般公述人がいろいろ言われておりました二、三の事例をここで繰返すまでもないことでありますが、現在までの実績においては、そういつたものも、警察官が、それが危険な行為であ…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 吉河局長の善意を私はあえて疑うわけではありませんが、しかしながら昨年の末に高知県で知事選挙か行われた。そのときに自由党の候補者と、そうでない候補者とが争いまして、自由党の運動員は中央からも来られたのでありますが、自由党でない候補者に対してこれを赤だということを全県下にわたつて演説してまわつたことは、これはもう周知の事実であります。そういうふうに、自由党を別に非難するわけではございませんが、今の政府、與党に属しないところ…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 刑法においては客観的並びに主観的要件であるが、この第三條においては、單に主観的要件だ、こうおつしやるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 そうしますと、客観的には、その文書図画のそういうおそれが人によつてあるいはないと見得る場合でも、主観的要件があればこのロに該当する、一応そうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 客観的要件は、実現の正当性もしくは必要性を主張した文書、この中に含まれておるとおつしやいますが、これは実り現の正当性もしくは必要性を主張したというだけで——その文書を作成または頒布しておる者が、その文書に書かれておることの実現の正当性もしくは必要性を主張したにすぎないのであつて、実現されるかされないか、あるいはあす、あるいは緊急にその場で実現されるかされないかの客観性とは、別個のものであると思うのでありますが、どうでし…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 そういたしますと、ますますこの「又は」以下のこの規定はきわめて広汎なものになるのでありまして、これが実際の面におきましては、非常な濫用の危険を招来するものと、言わざらんと欲しても言わざるを得ないのでありまして、私はまことにこのロについては、さらに十分に考えさしていただかなければならない。これをこのままうのみにすることは、とうていできない問題だと思うのであります。 時間が大分おそくなりましたが、第二の……。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 御説明がありましたけれども、一向納得ができないのでありまして、われわれはむしろこれが濫用されて、真に国を憂え、社会を憂えて、その憂えるの余り出て来たその表現の自由に対して非常な制限を加え、しかもそれらの人に対して捜査官ないし調査官がある何らかの成心と主観的な構想をもつて、その構想のもとに、それらの人々の行為に対して取締りあるいは規制を行わんとすることが行われ得る面が、多分にあるということをおそれざるを得ないのであります…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 第三條の二号の冒頭に関しまして、まだお尋ねしたいことがありますが、これはまた日を改めていたしたいと思います。ただ二号の中のリに関しまして、「凶器又は毒劇物を携え、多衆共同して」という規定がございます。凶器または毒劇物を携えておる者と、携えておらない者も場合によつてはあり得るでありましようが、それらの関係につきまして——第三條は、団体としての行動を規定しておるのでありますから、さほど問題にならないかもしれません、しかしな…
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 その予備、陰謀までお尋ねしておるのではないのでありまして、この要件は凶器または毒劇物を携えておるということ、それから多衆共同しておるということ、これが刑法第九十五條に対する特別要件であると思うのでありますが、その際に毒劇物や凶器を携えていない者も、一体この第三十九條の刑罰に触れるのでありますか、どうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 その点はわかりました。そうすると、いわゆる本犯については別にこういう要件はいらないということになるのですね。次にこういう場合はどうでしようか。第三條の二号のリでありますが、団体の活動として多衆共同して公務執行妨害をしたのであるが、たまたまそこに団体外の者が凶器、毒劇物を携えて、それに参加して公務執行妨害をやつたというふうな場合に、その団体は規制されることになるのでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それはどういう根拠で……。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 その結論はどういう根拠からそれに該当しないということになるのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それはそう一応承つておきます。それから二項でありますが、これは他の委員からもしばしばお尋ねがあつたようでございますが、団体の活動としては、どうしてもそこに団体としての意思決定がなければならぬと思いますが、その意思決定の方法、いかなる場合に意思決定があつたとするか、またそのあつたとする証拠はどういうふうに認められるか、その点を伺つておきたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それから但書であります。言葉の意味をお尋ねするわけでありますが、「但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができる」というのは、支部とか下部組織が、この法の適用上、本部とか、そういつたものとは別個に、独立して規制の対象たる団体となる、こういう意味なのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第46号
○大西(正)委員 それでは第四條に移ります。この第四條を分解しますと、一つの要件は団体活動としてその団体が過去において暴力的破壊活動を行つたということと、それから第二にはその同じ団体が将来継続または反復して暴力破壊活動を行うおそれがある、こういう二つにわけられると思います。その過去の破壊活動というものは、別にそれに関連する個人の行動が刑罰に触れて、その行為が裁判所において罰せられ、確定をしたというふうな事実があつてもなくてもいいのか。そ…