大西康之
会議録に記録された「大西康之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 271 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省前政策統括官
- 直近の発言日
- 2014/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会32 件・32%
- 予算委員会32 件・32%
- 内閣委員会14 件・14%
- 法務委員会7 件・7%
- 地方創生に関する特別委員会6 件・6%
- 行政監視委員会5 件・5%
※ 全 271 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(大西康之君) 労働時間法制につきましては、日本再興戦略を踏まえまして、現在、労働政策審議会で総合的に御議論いただいているところでございます。その中で、委員御指摘のとおり、長時間労働を抑制するための対策についても議論がなされておりまして、特に労働者側から特別条項の運用の見直しや労働時間の量的上限規制についての意見が出され、使用者側から慎重な意見が出されていると、そのような状況でございます。
第186回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○大西政府参考人 労働基準法について御質問がございました。 先生御指摘のとおり、労働基準法の休憩時間の規定でございますけれども、業種、業態を問わず、全ての事業に使用される労働者に適用される、そういう原則でございますが、電車の運転手や車掌であって長距離にわたり継続して乗務をするものなどにつきましては、労働基準法四十条におきまして、休憩時間を与えないことができる、こういう規定がございます。 これにつきましては、電車に乗務する運転手の方などに…
第186回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○大西政府参考人 先生御指摘のとおり、現在の労働基準法におきましても、先ほど申し上げましたように、必要避くべからざる限度というような厳格な制限、そういったもとにこの休憩を与えないことができるというような規定ぶりになっておりますので、そういった、労働者によりよい労働条件で働いていただくという観点からは、適切に労働時間をとっていただく、そういうのはまことに望まれることだと考えております。
第186回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○大西政府参考人 先生御指摘の個別の企業の事案について直接お答えすることはちょっと差し控えさせていただきますけれども、三六協定について御指摘がございました。 これにつきましては、先生おっしゃるとおり、三六協定に記載する労働者の数については、当然私どもといたしましては、届け出時において正確に記載していただきたい、そういう必要があるというぐあいに考えております。 また、労働組合がない場合のお話がございましたが、これにつきましては、法令上、過…
第186回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○大西政府参考人 お答えいたします。 個別の企業につきまして答弁するのは差し控えさせていただきますけれども、先生御指摘のとおり、労働基準法というのは、もちろん労働条件の最低基準を設けているものでございますので、それは遵守していただく必要がございます。 労働基準法の違反が疑われる企業につきましては、労働基準監督官が赴きまして、監督指導を行って適切に対処するということをいたしておるところでございます。
第185回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘のこの法案でございますけれども、十月十八日、委員御承知のとおり、日本経済再生本部の基本方針の中ででございますが、厚労大臣は検討に当たり労働政策審議会の意見を聴くとか、あるいは二十六年通常国会に必要な法律案を提出するという、そういう本部の決定に沿いまして法案を作るという、そういう作業をしたわけでございます。 確かにこの法案、全体が別に労働関係ばかりではございませんが、この労働政策審議会の意見という部分…
第185回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(大西康之君) 労働関係が何も書いていない法案におきまして労働政策審議会の意見という形で何か書かれているという、そういったものについては承知しておりません。
第185回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘の点でございますが、プロジェクトの話と有期の話、二つあったかと存じます。 一つ目の方で、労働契約法の十八条と労働基準法十四条に関する御質問だと思いますが、労働契約法十八条におきましては、この無期転換ルールは、同一の使用者との間で五年を超えて有期労働契約を反復更新した場合には労働者の申込みにより無期労働契約に転換するという……
第185回 参議院 文教科学委員会 第7号
○政府参考人(大西康之君) それと、非常勤講師に限らず、五年を超えて勤務をすること自体を規制するというものではございません。 もう一つ、労働基準法十四条の方は一回の労働契約の期間の上限というのを定めておりまして、原則三年、高度の専門的知識を有する労働者とは五年とされておりますので、五年を超える一回の有期労働契約を締結することは認められていないと、そういうようなことになっております。
第185回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○大西政府参考人 十一月十八日の労働政策審議会労働条件分科会の状況でございますが、この法案の検討結果及び概要につきまして事務局から報告を行ったところでございます。 委員御指摘のとおり、労働側からは、労働政策審議会での検討を経ることなく一部の労働者が基本ルールの適用除外となるということを危惧している旨の意見がございました。 また、労使双方から、労働政策の決定に当たっては、労働の現場を熟知している労使が関与すべきという三者構成主義を最大限尊…
第185回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○大西政府参考人 先生御指摘の労働基準法の第十四条でございますが、一回の労働契約の期間の上限を定めた規定でございます。 この中で、一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合にはその期間が上限となるというような御指摘のとおりの条文があるわけでございますが、この「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」に該当するか否かにつきましては、その事業が客観的に有期であることが認められるということなど、実態を勘案して判断するものでございます。 この際…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 国家戦略特別区域法案三十六条に規定しております、国家戦略特区における事業主に対する援助を実際に行う窓口といたしましては、十月十八日の日本経済再生本部決定にありますとおり、雇用労働相談センター(仮称)を設置して、新規開業直後の企業やグローバル企業などからの要請に応じて、雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施する方針であるわけでございます。 まず、雇用労…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 法案三十六条に規定しております事業主に対する援助につきましては、国が特区に雇用労働相談センターを設置して、労働契約に係る裁判例の分析、類型化による雇用指針というものを活用して、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施することとしているわけでございますが、今御指摘いただきました、労使などの関係者の意見を踏まえて検討する事項といたしましては、雇用労働相談センターにおけるサービスの具体的なあり方とか、あるいは雇用指針の具体…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 都道府県労働局長が行っております紛争解決の制度と今回の新しい制度、両者の関係でございますが、個別労働関係紛争解決促進法に基づきまして都道府県労働局長が行っております情報の提供、相談その他の援助は全国的な取り組みであり、求職者、事業主を対象に、個別労働関係紛争の未然防止や自主的解決の促進のため、助言指導や紛争調整委員会のあっせん、こういった委任を行う都道府県労働局長が実施するものでございます。 今回の法案三十六条に規定す…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 委員御指摘の、法案の附則第二条に盛り込まれております有期雇用の特例に関する内容につきましては、十月十八日の日本経済再生本部の決定にありますとおり、高度専門職で比較的高収入の労働者などを対象に、無期転換申込権発生までの期間のあり方について、労働政策審議会において検討することとしておるわけでございます。その際、例えば十年というお話ございましたけれども、そういった特定の期間を前提にしているわけではございません。 また、労働政…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 御指摘の雇用指針でございますが、法案三十六条の第二項におきましては、「労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針」とされていることを踏まえまして、裁判例を分析、類型化して作成するものであります。 この雇用指針につきましては、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するため、これまでの裁判例を分析、類型化したものであり、法的効力を持つものではありません。こ…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 委員御指摘のとおり、この法案附則第二条の有期雇用ルールの特例について、そういったものが設けられているわけでございます。 これにつきましては、委員から御指摘があったとおりでございますが、中身といたしまして、この十月の十八日に日本経済再生本部が決定いたしました国家戦略特区における規制改革の事項等の基本方針において示されております、新規開業直後の企業及びグローバル企業などが、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できる…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 法案附則の二条でございますけれども、この内容につきまして、委員御承知のとおりの内容が書かれておりますけれども、この有期雇用の特例につきましては、法案成立後に労働政策審議会において検討することとしております。そういうことでございますので、法案が成立した暁には、法案の附則二条に書かれております検討事項について、労働政策審議会において、雇用の現場の実態を熟知した公労使の代表にしっかりと御議論をしていただく、そういうようなこと…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 委員御指摘のとおり、法案の附則二条でございますけれども、有期雇用のあり方について検討する際には、こういった特例の対象者の要件でありますとか無期転換申込権が発生するまでの期間のあり方だけでなく、まさに御指摘ありましたとおり、期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間満了時などにおいて労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするための必要な措置あるいはその他必要な事項、こういったものも検討の対象にする…
第185回 衆議院 内閣委員会 第7号
○大西政府参考人 委員御指摘のとおり、この法案の内容にのっとりまして、労働政策審議会で十分御議論、審議を尽くしてまいりたい、そのように考えております。