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自由民主党衆議院
総発言数
1,665
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1965/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,665 20 を表示
自由民主党1965/04/22

48衆議院 災害対策特別委員会 第7号

○大竹委員 最後にお聞きしたいのでありますが、先ほど文化財について八田先生からお聞きいたしたのと同じ趣旨でありますが、学校あるいは教室あるいは屋内体操場等の除雪費でありますが、これも非常に山間としては労力を要するわけでありまして、これらも中学校あたりは生徒にやらせるところもあるようでありますし、また住民がいわゆる奉仕をしてやるというようなところもあるわけでございますが、なかなかこれは雪の降らぬところの人にはわからぬ問題でございまして、こ…

自由民主党1965/04/22

48衆議院 災害対策特別委員会 第7号

○大竹委員 申し上げるまでもなく、山間の市町村での公共建物といえば、まあ学校が一番群を抜いて除雪面積の多い建物なわけでありまして、したがって、この公共建物の除雪に関しては文部省が主として立案される、これは非常に当を得た考え方だと私は思うわけであります。ことに最近人手がなくなりまして金もかかるというような面から、市町村としては非常に頭を悩ましている大きな問題でございますので、文部省としても積極的に取り組んでいただきたいということを最後にお…

自由民主党1965/04/22

48衆議院 法務委員会 第22号

○大竹委員 最初に吉川先生にお伺いいたします。これはちょっと先生の専門外になるかもしれませんが、現在は自動車事故についてはもちろん刑法の、先ほどお述べになりましたような行政処分の刑罰とあわせて科しておるわけであります。御承知のように現在の行政処分というものは、六カ月の就業停止、あるいは取り消しということになれば一年間の後に再試験を受けてやるという制度になっておるわけであります。こういたしますと、運転手がハンドルを持てないということは、罰…

自由民主党1965/04/22

48衆議院 法務委員会 第22号

○大竹委員 次に片岡さんにお聞きしたいと思いますが、御承知のように今度三年の禁錮を五年の禁錮、懲役というふうにするわけでありますが、ただ私どもとしておそれることは、もちろん悪質な者については三年でも軽いと思うわけであります。五年でもいいと思うのでありますが、こういうように上限が上げられますと、いままで一年のものもその割合で上がってくるという可能性もあるわけでありますが、参考人のお考えとして、総体的に交通事犯というものを現在より重く処罰す…

自由民主党1965/04/22

48衆議院 法務委員会 第22号

○大竹委員 次に神戸さんにお聞きしたいのでありますが、いまの片岡さんに対するのとちょうど反対の質問になるかと思うのでありますが、ほんとうに悪質な者に対して現在よりももっと重い処罰をする必要がないか、その点について伺いたい。

自由民主党1965/04/22

48衆議院 法務委員会 第22号

○大竹委員 最後に甲斐さんにお聞きしたいのでありますが、もちろん事故の中には運転者の責任でない事故があるわけでありますが、運転者の責任の事故といたしまして、これには二種類あると思うのであります。いわゆる運転の技術が未熟であるとか、あるいは交通法規を知らぬというような事故と、それから交通法規の順法精神とでも申しますか、そういうものを無視した、一口にいえば不心得な運転手、承知していながらそういうものを無視した事故、長くやっていらっしゃって運…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 前会に引き続いて、この業務上過失致死傷の刑の引き上げについて刑事局長に御質問をいたしたいと思います。 前会、この罰金刑の罰金だけを引き上げないのはどういうわけかということを御質問申し上げました。そこで時間がきて切れてしまったわけでありますが、続いてお聞きしたいのでありますが、御承知のように今度の改正では、いままでの長期三年の禁錮刑になっておったものを五年に延ばして、禁錮刑のほかに懲役を加えたわけであります。御承知のように、現…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それでこの懲役刑を選択刑に加えるということになりますと、業務上過失犯というものについても累犯の対象になると考えるのでありますが、そういたしますと、おそらくこの道路交通法、たとえばよくいわれるひき逃げ、このほうは道路交通法違反で懲役三年ということになっているようでありますが、そういたしますと、これを併合罪といたしますと七年半ということになりまして、累犯ということになりますと十五年以下の懲役刑をもって処断することができるというふ…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それでこの横の資料の第八表を見ますと、最高限三年の刑を言い渡された者を傷害または致死の面で見ますと、私のいままで考えておりましたところからいって非常に少ないというふうに考えられるわけでございまして、さらにこれを禁錮のみならず懲役を加えて五年に引き上げられるわけでありますが、常識的に考えまして、いままで三年の禁錮にされた者は、法律では三年になっておるから、これ以上科したくても科せられないということで三年になっておったことだろう…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それで最初の趣旨説明のときにもおっしゃったのでありますが、現在の刑法の規定は、現在のように自動車というようなものがこれほど数多く走り、そして運転者が事故を起こし、そうして処罰の対象になるというような事態を予想されなかった当時のいわゆる処罰規定でありまして、主として鉄道、軌道あるいは船舶というようなものの運転者を対象としての規定であったわけでありまして、現在のように街頭の自動車運転者、ことに悪質な運転者というものを対象としての…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 先ほどこの資料について御答弁をいただいたわけでありますが、この資料は遺憾ながら昭和三十七年までしか出ていないのでありまして、私も多少輸送業、交通業というようなものに携わっている経験に徴しますと、最近こういうことが非常にマスコミその他でも重要に取り上げられますし、社会問題として大きく取り上げられるということからいたしまして、一口にいうと、最近の二、三年以来非常に刑が重くなってきたようにも何となしに考えられるわけでありますが、で…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それでは、私、質問を申し上げたい点は終わったわけでありますが、ちょうどいい機会でもございますので、二百十一条の条文そのもについて多少疑義のある点を御質問いたしておしきたいと思うのであります。この条文にあります業務ということばでございますが、これについては判例、学説ともに大体確定しているようにも考えるのでございますが、具体的な問題といたしまして、いわゆる無免許運転は、業務上過失に当たるものとしては非常に悪質なものであるわけであ…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それでは大体この二百十一条の点を終わりまして、併合罪の問題について二、三お聞きしたいと思うのでありますが、この四十五条の改正についての御趣旨の説明によりますと、率直に申し上げまして、非常に最近道交法違反による罰金刑によって処断されるものがふえてきて、なかなか一々調査するということは事実上不可能であるというような実務上の必要からこういうことに改正したいという御趣旨のようにとれるわけでありますが、この改正は、裁判所の実務上の必要…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 変な理屈を言うようでありますが、とにかくこの罰金刑が非常にふえたということが一番の原因だろうと思うのでありますが、この罰金刑がふえたということは道交法違反が一番多い。もちろん、さっき問題になりました過失致死傷の問題もあるでありましょうが、いずれにいたしましても、自動車事故というものから罰金が多くなってくるということで、それを基礎にしていろいろ考えた末、一応の理屈がそういうふうについたのだろうと思いますが、一面、自動車事故を非…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 次にお聞きしたいのでありますが、昔、刑を受けますと戸籍がよごれる、こう言ったもので、いわゆる前科は戸籍に表示されておったわけでありますが、最近は人権上の問題もあるのでありましょうが、そういう戸籍の上に前科というものは表示されなくなったのでありますが、どうも私不勉強で、現在のいわゆる前科というものはどういう方法で整理されており、そしてどういう方法で、何といいますか、裁判言い渡しのときに調査をされるようになっておるのでありますか…

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 そういたしますと、たしかこの前の説明のときに御説明になったかと思うのでありますが、禁錮刑以上の者について特別に整理をしておく。罰金刑以下の者は別にするということを御説明になったようでありますが、そういたしますと、いままで一冊の帳面で済んだものが、今度は禁錮刑以上の者については、また別の帳面をつくっておかなければならぬと、かえって繁雑になるように思うのでありますが、その点はいかがでありますか。

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 それで、これも非常に不勉強で、この際お聞きしたいと思うのでありますが、いまの名簿の作成その他は、法的根拠と申しますか、法律でありますか規則でありますか、わかりませんが、これは何という法律によっているのでありますか。

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 いまのお話で、実務上の問題はわかりましたが、極端なことをいいまして、いまのように市町村役場に対する通達で、市町村役場でそういう名簿をつくっておるのでありましょうか。いまのようなお話だと、市町村役場で別に何も法律的な、通達くらいなら名簿なんか、事務が繁雑で困るから、そんなものはやらないというようなことになりかねないように思うのでありますが、その点いかがですか。

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 最後に附則の二項の中にあるのでおりますが、「犯人に不利益となるときは、」云々、この「犯人に不利益となるとき」というのは、具体的に例でもあげて御説明をいただきたいと思います。

自由民主党1965/04/13

48衆議院 法務委員会 第21号

○大竹委員 質問を終わります。 ————◇—————