大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 それではやはり問題になると思うのでありますが、これによりますと、総会の三日前に書面をもって議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならないということになる。それで一方では、正当な議決権を行使しないということになっておるのでありますが、これはやはり不統一行使をするほうで、法律的なことばでいえば疎明するとかあるいは証明するとかいうようなことで拒否されれば勢いそういうものを出すというふうに、実際問題とすればなるか…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 そうすると、さっきの議論にまた戻るわけですが、総会の円滑な運営のためにこういうものを認めるということがこの規定の趣旨とされていながら、もう現在不統一行使を許すか許さないかということで議論になって、ますますいまの最初の趣旨と相反することになるのじゃないでしょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 次に、この間の株主の数の問題とやはり関連してお聞きしておきたいのでありますが、不統一行使を通知する場合には、少なくとも不統一行使の内容と申しますか、名前まではあげる必要はないですけれども、たとえば三つに分かれておるのなら、議決権の数も、百、二百、三百と内容が分かれていたら、その内容をあらかじめ会社へ通知しておく必要があるのじゃないか。それでなければ、不統一行使さえ通知しておけば、その内容はいわゆる出てきた人間の自由に、たとえ…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 いまのお答えは、私の質問が悪かったのかどうか、ちょっと私の質問に答えていないのです。私の言っているのは、たとえば背後に三人おった、そして三人とも百票ずつでもよろしいですが、三日前に賛否をきめるということは、そういう場合もあるかもしれませんけれども、むしろそこへ行ってからきまる問題である。ただそれならどう組み合わせても百票ずつの配合にしかならないわけです。私は、それを通知しておかなければ、その百票もみな分けて行使できることにな…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 そうじゃないのでして、とにかく百票全部賛成か反対になればいいのですけれども、あらかじめ背後にある株主の各人が持っておる議決権というものを明らかにしておかないと、いま、代理人がどう行使するかはそれは代理人とその背後にある人の関係だとおっしゃるけれども、それなら背後にある人間が、自分の中のものをそれに指図して適当に動かされるということになれば、それなら一人の株主はそういうことはできないのに、その背後にある人間だけができるというこ…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 どうも私の質問がおわかりにならぬような気がするのです。たとえば、背後に三人おった。そして百株ずつ持っておったとしましょう。そして議決権を総会において行使する場合に、一つのものについて賛否をやる場合に、三百株のうち二百株が反対、百株が賛成、そういうように行使できるというわけなんでしょう。この規定はその場合に、一人が百ずつ持っているのだということをあらかじめはっきりしておかないと、最初の百のものを五十だけ向こうへつけて二百五十を…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 申し出ることが差しつかえあるとかないとかいうことではない。もしそういうことを申し出るようにしておかないと、いま私が申し上げたような不都合が起こるのじゃないか、こう言っているのです。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 いまの株主総会の実際をあなたは御承知ないのじゃないかと思う。三日前に通知するときに賛否の内容までも通知を求めるという意味じゃないので、普通の場合だったら総会に行って、そこでその内容がきまるべきものだと私は思う。だからいまのような三日前にきめるというのは、株数だけを三人なら三人にきめておく必要があるのじゃないか。それでなければ、その内容を明らかにしておかなければ、いまのお話で百の中さえ分けて行使されたってしょうがないでしょう。…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 法律上はそうなりますけれども、それなら二人がぐるになってやったらどうなるか。私はそういう不統一行使をすることによって、いわゆる総合荒らしとか、不当な議決権の行使をすることをなくすことが必要だろうと思う。いまのままでは、二人がぐるになれば、いわゆる自分の株をその三百株の中からどうでも自由にあやつれるじゃないですか。それがいけない。百ずつ、どっちへいってもそれはいいですけれども、その中を細工できるということは私は不都合だと思いま…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 それをいかにも法律的に割り切っていらっしゃるけれども、それなら、たとえば背後にいる株主が五十ずつ分けて行使しろと言って頼んだら、一体どうなりますか。だからそういう矛盾したことをなくすためには、少なくとも背後にいる株主の賛否なんかということは問題じゃない。背後には何人の株主がいるのだ、そしてその株主は何株持っているのだということだけをはっきりさせておかなければならないと思います。もちろん代理人が無断で好きに行使する場合、これは…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 おっしゃることはわかるのですが、ただ先ほどから、あらかじめ賛否を会社へ通知することは、あとで変わると困るということをおっしゃっているのですけれども、何も賛否の問題じゃないのでありまして、その個数だけを通知するものにあわせて通知をさせておけば、私はいま申し上げましたような不都合は起こらぬと思うのですが、これはあとでひとつよく考えてみてください。
第51回 衆議院 法務委員会 第22号
○大竹委員長代理 志賀君。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 まず基本的な問題についてお尋ねを申したいと思うのでありますが、この提案理由の説明を拝見いたしますと、「現下の経済情勢にかんがみ、株式会社の運営の安定をはかり、株式の譲渡の手続を合理化し、さらに株式会社の資金調達の方法を容易に、かつ適正にする等のため早急に改正を要する事項について」云々、こうなっておるわけでございまして、わずかな字句にとらわれるわけではございませんけれども、今度の改正は、早急に改正を要するものというふうに言われ…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 この基本的な問題だけでも、議論していれば、幾らでもあると思うのでありますが、まだほかの委員からも御質問があると思いますので、私は打ち切りたいと思いますけれども、いまの御答弁によりますと、経済界その他から要望があったから、この点だけをとりあえず改正することにしたんだということでございますが、そうなりますと、またこの次の機会には、また部分的に要望の強いものを改正するというようなことで、全体としては相当矛盾も出てくれば、ていさいも…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 それでこの問題も、先ほど御質問いたしたように、主として同族会社、中小会社というものに必要性があるということで、再び商法の上で取り上げられることになっておりますが、規定そのものでは、資本金その他でどれだけ以下の会社に適用になるということにはなっておらないのでありまして、大規模の会社にもこの規定によって制限をしてもいいということになるわけでありますが、特に上場されている株というようなものを考えました場合に、上場株でも、最初から制…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 いまのお話で大体わかったのでありますが、大蔵省の定めております上場基準というものは、これは法律でありますか、それとも内規でありますか。六法なんかにはそういうものがないように思うのですが、それをひとつあとでこちらへ資料として出していただきたいと思うのであります。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 それで譲渡制限の株式の譲渡の問題に関連してでありますが、それならば、制限のあることを知らないでたとえば買い受けた人があるということになりますと、少なくともこれは会社に対していわゆる株主になったということは対抗できない。当事者間の問題は別といたしまして、少なくとも会社に対しては対抗できないというふうに考えてよろしいのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 次に、会社が承認しなかった場合には、いろいろ繁雑な規定——これはもちろん株主が投下した資金を回収するためには、いろいろ繁雑でもこういう手続をして保護する必要があると思うのであります。戦前には、たしか制限禁止の規定があっただけで、こういう繁雑な規定はなかったと思うのでありますが、それならば戦前にはとういうような——制限の株は持ったきりでどうもならなかったのか、その当時の実情をおわかりだったら……。
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 ただ私お聞きしたいのは、戦前にはこういうめんどうな規定はなかったというようなこと、それからいわゆる制限じゃない、禁止もできたというようなことから、もうそういう株主というものは、これは譲渡できないのだといって金にかえることをあきらめていたのかどうか。もしだれかに売って金にしたいのだということになると、こういうようなめんどうな手続が必要だというようなことになるようにも思われるので、そういうようなことを考えますと、戦前はこれに関し…
第51回 衆議院 法務委員会 第21号
○大竹委員 それで、非常に長いいろいろな規定がありますが、順々に読んでいくと、非常に理屈に合っているので、よくわかるのでありますが、それにいたしましても、これを全部この手続をやると、一週間とかなんとかいうのをみな足していきますと、たしか四十幾日かかかる計算になるかと思うのであります。こういう繁雑な規定——どっちかといえば、これは競売法か、何か手続法に規定するのが一番いいくらいに思われるようなことでありますが、結局、こういうめんどうなもの…