大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 どうも私納得できないのであります。私の質問の趣旨はおわかりだと思うのでありますが、私がいま質問したような事態が現在のこの改正によって起こり得ると思うのでありますが、そういうことはこの法律全体の精神からいって好ましいことだと思われるのですか。それともそういうことは好ましくないことだと思われるのですか。その点はどう考えておりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 私は原則にはかなっていないと思うのでありまして、法律の趣旨は、不統一行使をさせない、許可といいますか、拒否されない場合にのみ、しかも理由のあるときにだけ不統一行使を許すのだというのが法律の精神だと思うわけであります。そういたしますと、いま申し上げましたように百株ずつの人が三人いた。そして百五十ずつ分けて議決権を行使したということになりますならば、その背後にいる一人の人が何も許可も受けないで不統一行使をしたということになるので…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 くどいようですが、いまの御答弁によりますと、また最初と多少違うのでありまして、私が言ったような場合は、この法律の全体の精神から見ると非常に不都合だけれども、手数の問題もそうだし、なかなかむずかしい問題だから、そこまで法律には規定できないというふうにとれるのでありますが、その点はどうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 私はこの前にもたしか申し上げたと思うのでありますが、不統一行使をする場合には、少なくともその内容が確定したときに、もちろん賛否をあらかじめ通知する必要もありませんし、人間の名前も私は通知する必要はないと思いますが、少なくとも口数があり、そしてその議決権の数がそれぞれ幾つあるんだということをやはり会社に通知させて、そして不統一行使をさせれば、いまのような問題は、多少手数がかかるかもしれないけれども、そういう結果は防げるのじゃな…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 なかなかめんどうなことでございますから、私もまたよく考えてみて、あとで御質問するかもしれませんが、その程度にしておきます。 いま一つ、株式の譲渡制限のときに私から御質問を申し上げたのですが、この点もどうもあいまいになっていた点がありますから、あらためてもう一度お聞きしたいと思います。株式の譲渡を制限する場合、いわゆる株主総会においては、株主の半数以上の賛成が必要だということになっておりますが、この場合に、もし不統一行使をする…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 どうもそういうことが条文と合わないと思うのです。総株主はなるほど株主名簿にたとえば十人といたしますと、十人が株主の総数、そうすると六人が過半数ということになると思うのでありますが、一人だけ不統一行使をすれば十一人、それならやはり六あればどっちにしても私はいいと思うのですけれども、二人不統一行使すれば十二人ですね、そうすると、過半数ということは、やはり七なければならぬわけでございましょう。そのほかもっとふえてくれば、もっと変わ…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 いまの小島委員からの御質問でもおわかりだろうと思うのですが、やはりこれはただし書きとでもいいますか、何かを入れて、不統一行使の場合にはどういうように数えるのだというような条文をお入れになることが、私はやはりそれをはっきりするゆえんじゃないかと思うのですが、その点はどうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 これはやはりただし書きをお入れになって——総会において不統一行使をした場合には、一面においてはその不統一行使をした人を除くというようなのも一つの手でありましょうし、また不統一行使をした者を加えて、その過半数ということにされたほうがはっきりし、いまのような疑義は起こらぬのじゃないかと思うのです。これは小島さんの質問の過程において考えついたことでありますので。そんな水かけ論をしていてはいつまでたっても先に進みませんから、先へ一応…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 私はそういう一つのお考えもあると思いますが、それならば株式の譲渡制限のある会社において株主以外の人に発行することは、私は当然制限されなければならぬと思うわけでありますが、その場合に発行価額いかんにかかわらず、株主以外にやることは株主の一般の利益に関係あるのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 これは私は違うと思うのでありまして、現在ある株さえよそへやることを株主の過半数をもって定款で制限をするわけでしょう。今度は、新株を募集するのはあとで、いわゆる取締役会だけの考えで幾らでもよそへやれるということでは、総株主の半数以上、それから株式総数の三分の二以上の特別決議でそれを制限した趣旨とまるきり反対になるのじゃないですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 ただ、そこは多少私は違うと思うのでありまして、たとえば現在一億なら一億の資本でその制限をするでしょう。それはいま制限しようと思えば株主の半数以上の同意とそれから株数において三分の二以上ですかの特別決議で制限をするわけですね。今度倍額増資して、もう一億新しい株を出す。その場合に、いわゆる制限をするかしないかということは、取締役だけのものの考え方できめてよろしいんですか。ほかの株主には全然利害関係はないですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、その発行価額が特に有利な価額である場合に限って特別決議が必要だということになっておるのですが、もちろんこの臨時総会をやるかやらぬかは会社側の取締役会その他がきめるわけでありますが、その有利な発行価額かいなかの判断は取締役会がやるのですか。取締役会がきめるんだろうと思うのですが、それでよろしいんですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、この間も横山委員から非常に質問があったわけでありますが、買い取り引き受けの方法で新株を募集する場合があるわけでありますが、その場合においても、いわゆるこの買い取り引き受けをする証券会社その他に対して株を渡す場合においても、有利な発行価額である場合においてはやはりこの規定は適用あるのでありますか、どうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、この間も問題になって、たしかお答えになったと思うのですが、この特別決議を経ないで有利な発行価額で新株を発行した場合においても、株の発行そのものは無効にならぬというように、この間御答弁になったと思うのでありますが、これは間違いないですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それで、この買い取り引き受けの場合、私、この実情はあまりよくわからないのであれでありますが、もちろんこの買い取り引き受けした場合に、引き受けた証券会社は、その後一般大衆に公募といいますか売るといいますか、それは差しつかえないのですね。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、この新株を発行する場合には、あらかじめ第二百八十条ノ三ノ二の規定によって、公告をしなければならないということになっており、この公告には募集の方法を記載しなければならないことになっているのでありますが、これは一体どの程度に表示すればいいのでありますか。ことに買い取り引き受けの場合にはどういうふうに表示するのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 募集の委託ということになれば、買い取り引き受けじゃないのじゃないですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 この新株の募集については、この間横山委員からも相当質問がありましたから、私はこの程度にいたしまして、次に引き受け権譲渡の問題でありますが、これはいろいろ最近新聞その他で見てみますと、この趣旨に大体賛成のようでありますけれども、先般来問題になっておりますように、最近のように大量流通するという場合には非常に問題になっているが、今度新株引き受け権証書でこれがまた同様流通するというようなことで、たしかこの引き受け権は前の法律で許され…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、いま新株引き受け権証書の交付によって譲渡する、株券と同じものでありますが、引き受け権の譲渡は引き受け権証書でなければいけないのでしょうか。たとえば、なくしてしまったというような場合には、もう新株引き受け権というもの、もちろん割り当てられた株主そのものも引き受けできないかもしれませんが、引き受け権証書なしにこの引き受け権を譲渡できないのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それで、実際問題でありますが、もちろんこれは特に請求しなければ出さないようになっておるのですが、普通何といいますか、増資の場合に、株主に割り当てるときに申し込み書が来ますね。申し込み書が来て、申し込み書で申し込んだ、そうして一面においては新株引き受け権証書でそれをよそに流した、そういうようなことは起こり得ないですか、どうですか。