大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 だけれども、普通の場合においては割り当てをして、黙っていても株主のところに申し込み書を送ってきますね。そうすると、今度は新株引き受け権証書を請求する場合には、その申し込み書を回収しなければ引き受け権証書は渡さないのでございますか。その点はどうなのでありますか。私はその点を聞いている。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 そうすると、今度は申し込み書を持っていって、それと引きかえに新株引き受け権証書をもらうということになるのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、これは実際の問題で、つまらぬ問題でありますが、もちろん割り当てられたものを一部引き受けて、一部譲渡するというようなことも人によってはありますし、また全部を分割して譲渡したいというようなこともあるわけでありますが、それらはもちろんできるわけでありますか、どうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に新株引き受け権の譲渡というものは、定款において禁止の規定を置くことができますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に転換社債について一、二点お聞きしたいのであります。これは私ども実情がわからないのでお聞きしたいのでありますが、国内の株主その他ではあまり問題にはならないので、むしろ外国関係の株主その他から強い要求があり、そして早急にこれをやらなければいけないということになったように聞いているわけでありますが、この実情についてちょっとお知らせいただきたい。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 そうすると、もちろんそれもこっちに出ているかもしれませんが、国外においては大体今度改正されるような規定になっている、こういうふうに考えてよろしいですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 次に、これも念のためにお聞きしておきますが、この規定のこまかい準用規定までは読んでおりませんのであれでありますが、定款による禁止は可能なのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 大体各項にわたって質問したのでありますが、ただこの間質問をした中でちょっと思いついたことを一つだけお聞きしておきたいと思うのであります。 株主保護のたてまえから株を発行しないことを株主名簿に記載する、または銀行あるいは信託に寄託をする、これは会社の考え方でどちらを選んでもいいということで、株主の保護ということになっておるわけであります。これはやはり自分で自分のことをきめるというようなかっこうになるのでありますが、定款でこれも…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それでは、これで質問を一応打ち切っておきます。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 それでは前回に引き続きまして質問をいたしたいと思いますが、きょうはこの株式の譲渡の方式の点からひとつ御質問をやらせていただきたいと思います。 それでまず第一に、この譲渡の方式を変えるということの一番の大きな理由は、大量の株式の流通にかんがみ、譲渡の手続を合理化するということが言われておるわけでありますが、いまほど横山委員のほうからいろいろ取引所の問題その他について御質問がありましてわかったわけでありますが、私どもこの取引所に…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 いまお話がありましたように、やはり一番問題になるのは、自分で株式を保管していたものが、極端な場合盗まれたというような場合が一番問題になると思うのでありますが、それならば一体、盗まれたとか、なくしたとかいう事故届けを、たとえば会社へ出した場合には、会社はそれの名義書きかえその他を断わることが今度の改正法律でできますか、できませんか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 それでまた小さい会社と大きな会社の問題になるわけでありますが、小さい会社に対しては譲渡の制限さえつけられるということになったわけであります。これはもちろん株式の盗難その他に対する保護という面ではないわけであります。しかしやはりこの株券というものは、普通の金や小切手とは根本的に違ったものだというふうに私は考えるのでありますが、たとえば定款でいままでの方式を譲渡方式にするというようなことをきめることはできますか、できませんか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 次にお伺いしたいのでありますが、会社に対する対抗要件としては、株主名簿に記載されることを今度の改正でも要すると思うのであります。やはり記名株式である以上は、その譲渡の場合においては、その株券には、株主名簿に記載されている現在の株式所有者の名前を書いて交付しなければならぬと思うのですが、その点はどうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 次に株券を転々させ始終動かすということなしに、いつまでも持っていたいという人のために特にいろいろ配慮してあるわけでありますが、これを見ますと、会社が自分の選択で株券を発行しないということで株主名簿に記載する、また株券を銀行または信託会社に寄託をするということになっておるのでありますが、これはどっちかといえば、私は株主の選択によってやるべきものだと思うのですが、この点についてどうしてこういう規定になったのか、御説明をいただきた…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 それで私は考えるのでありますが、これはこんなようなめんどうなことをしないで、株券は株券として発行させ、そしてその株券を自分が預かっていて、どこかにいったり何かして悪いからという株主のためにこういうものがあるんだから、その発行会社が責任を持って保管しておくということにするのが一番手っとり早いし、経済的でもあると私は思うのですが、そういうことはお考えにならなかったのですか、どうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 私この点については多少意見があるのでありまして、株券そのものも大事でありますけれども、株主とすれば、その会社がほんとうに信用できないような会社の株券を持っておること自身がおかしいのでありまして、その株券をその会社に預けられないというようなものの考え方は、私はどっちかといえばおかしいかと思うのであります。これは銀行や信託会社に預ければ相当その面の金もかかることで、費用の負担の問題もこまかく出てはいますからあれでありますが、こう…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 次に議決権の不統一行使の問題について二、三お聞きしたいのでありますが、この逐条説明によりますと、不統一行使をさせないとかえって株主総会の円滑な運営を阻害する場合も生じ得るということが書いてあるわけであります。第一に、議決権の不統一行使は、いままででも許されるというような学説その他もたしかかなりあったやに聞いているのでありますが、この問題で争われたり、いわゆる総合の円滑な運営を阻害した例や判例は相当あるのですか、ないのですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 次に、やはりこの法律の中にありますが、信託その他他人のために株式を持っているという場合はもちろんはっきりしているんでありますが、「その他の場合」となっているのでありますが具体的にはどういうような場合を考えておられるのか、むしろこういう不統一行使というような、ある意味においては矛盾した面もあるわけですから、「その他の場合」というようなもの、そういう不明確な場合には不統一行使をさせないという、非常に限定した場合にしておいたほうが…
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 その点何だか不明瞭の点があるのですが、たとえばよく実際にあるのは、いま役員は株を持っていなくてもいいような規定になっておりますけれども、株は何も持たぬけれども役員になるというようなことで、いわゆる他人の株を借りて何か株主になると同時に役員になるというものがいまも相当あると思うのです。そういうような場合は一体どうなりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第23号
○大竹委員 そうじゃないのです。たとえば、その会社の役員になる、けれども株は持っていない、だけれども、ぜひその人に役員になってもらいたい、だからほかの役員が他人名義の株をその人に貸してやって、株主の名義にして、そして役員なら役員にするという場合がいまも世間に相当あると思うのです。