大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 二時三十分から本会議が開くそうでありますので、この程度にとどめまして、次に続行させていただきたいと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 私は自由民主党を代表いたしまして、本案に賛成の意見を申し述べたいと存じます。 御承知のように、現行商法は、昭和二十五年改正せられてから十年以上経過いたしました。その間新株引き受け権、会社計算に関する規定等について若干の改正がなされましたが、最近の経済情勢の実情を見ますると、必ずしも企業と経済の実情に即したものとは言えないものがございます。 そこで今回の株式譲渡の制限等七項目について改正されることになったわけでございまして、こ…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員 まず、中島参考人にお聞きしたいのですが、時間がございませんから簡単にひとつお答えをいただきたいと思います。 長く御意見を承っておりますと、参考人の御意見は、株式増資をする場合には、値段のいかんにかかわらず、いわゆる株主以外の人に株式を割り当てるということは株主権保護の立場からいうと不都合じゃないか、いまの制度はそうなっておらないけれども、非常に株主の権利を害するやり方であって不都合じゃないかという御意見のように私伺ったわけで…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員 次に阿部参考人にお聞きしたいのでありますが、これはこの中にはないのでありますけれども、証券会社で非常にたくさんの株を取り扱う事務の上から非常にお困りになっておるということで、私ども昔の金からすれば五十円を五百円にしたのでもそんなこと問題じゃないと思うのです。もっと、昔の五十円をいまに換算したらどれくらいになるかわかりませんが、そういうように法律の上で改正したほうがいいと思うのであります。私、率直に申し上げるのでお許しをいただ…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員 その次は津末さんにお聞きしたいのでありますが、中小企業においては株式の譲渡制限ができることになったわけでありますが、御承知のように、これにはなかなかめんどうな手続が必要なわけなんであります。しかしこれは、戦前においては何か総体の数の八〇%の会社が譲渡制限の規定をしていたというようなことを聞くわけでありますが、今度せっかくこういう規定ができましても、総会その他特別な決議が必要なわけでありまするので、手続がめんどうだということで…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員 次に、金子参考人にお聞きしたいのでありますが、御承知のように、株式譲渡の方式の変わりましたのに対応しまして、株券の不発行または寄託の制度ができたのですが、これは定款でたしか反対の規定ができるということを御明示になっておったと思うのでありますが、そういうことはめんどうくさいからということで定款にみんな規定されたのでは、この利用価値というものがなくなると私は思うのであります。これは参考人お一人にちょっとお聞きしてもだめなんですが…
第51回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員 最後に、大隅先生と松本先生にお聞きしたいのですが、これは先ほど横山委員の質問で大体お気持ちはわかったのでありますが、最後に念を押しておきたいと思うのです。やはり大きな会社、ばく大もないマンモス会社と、いわゆる八百屋、魚屋を一緒の商法によって規定するということは、いろいろな不都合が起きる、したがって、根本的に改正する場合においては、どういうことで線を引くかは別として、やはりこういうものは別の法律によって――将来根本的な改正をす…
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 稲村君。
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 御静粛に願います。
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 お静かに願います。
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 静粛に願います。
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 理事会において協議いたしますから、御了承いただきたいと思います。 本日の調査はこの程度にとどめます。 ————◇—————
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 この際、連合審査会開会の件についておはかりいたします。 すなわち、ただいま審査中の商法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会より連合審査会開会の申し入れがあります。この申し入れを受諾し、本案について大蔵委員会と連合審査会を開催するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 なお、連合審査会は来たる二十一日に開会いたしますから御了承願います。 ————◇—————
第51回 衆議院 法務委員会 第26号
○大竹委員長代理 次に、商法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。横山利秋君。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それでは前回に引き続いて質問をいたしたいと思いますが、議決権の不統一行使の問題、まだ前回残っておりますので、それから質問に入りたいと思います。 それでこの規定を見ますと、不統一行使をする場合には、三日前に不統一行使をするということとそれからその理由を会社に通知するようにという規定になっておるわけでありますが、不統一行使を許すかどうかということの回答といいますか、返事といいますか、これはいつまでにやればいいことになるのでありま…
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それで、続いてお聞きしたいのでありますが、もしこの不統一行使を拒否した場合に、拒否したにもかかわらず不統一行使をしたという場合には、議決権の行使は有効になるのでありますか、無効になるのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それではその反対に、不統一行使を許された場合に、事実不統一行使をしなかったらどうなりますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 そうすると、不統一行使をしてもよろしいといういわゆるあれであって、不統一行使をしなければならないという義務を負うものではないという御解釈と考えてよろしいのでありますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第24号
○大竹委員 それでは、前回の私の質問が、どうも趣旨がおわかりにならなかったのかどうか、まだ疑問になっておる点があるのでございますが、不統一行使をする場合に、その背後にたとえば百株ずつ三人持っておったというような場合、たとえば不統一行使を拒否されなかった、不統一行使をするというような場合には、個人に不統一行使を許さないという趣旨からいいまして、その百ずつが賛成、反対どっちに動いてもよろしいけれども、その三人がそれぞれ百を持っているのであり…