大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 次に同じ条文でありますが、増額で争われたという場合には、借り主が相当と認むる地代または家賃を支払うことをもって債務不履行が免れるというのでありますが、私ども、地主、家主いろいろから陳情を受けておりますのは、どうもこの点があいまいだ、たとえばいままで百円なら百円、それを二百円にする、それで借りているほうでは、いや二百円では高い、百五十円にしてもらいたい、だけれども、貸し主のほうでは百五十円では承知ができないといった場合には、私…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それで次のこの減額でございますが、この場合に、貸し主のほうの、これもこの趣旨からいえば従来のものを請求することができるということになるんだろうと思いますが、借り主のほうではそれ以下ということになっているわけですが、供託はそれならやはり従来のものをやらなければ債務不履行になるんだろうと思いますが、しかし、たとえば百円のものを八十円にしてくれと借り主が言っている場合、そして八十円を供託をした、そして裁判をやったらやはり八十円でい…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それなら、いまの私の設例の場合には債務不履行になるわけですね。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 そういたしますと、やはり私は、この条文として表現がまずいんじゃないかと思う。それならむしろそのままいずれも従来のものを支払え、こうしておかれたほうが、いまのような疑義が出ないで非常にいいんじゃないかと私は思うのですが、その点どうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 こればかりじゃない。前のほうも、やはり私が申し上げましたような疑義が出ますから、この前のほうもあとのほうもいずれも、従来の額を支払っておけば足りるという条文にされたほうが非常に明確じゃないか。いま私が言ったような疑義が残らぬじゃないか、こう思うのですが、どうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 次に、ほかにもまだいろいろございますが、十四条ノ八の、「裁判所ハ審理ヲ終結スルトキハ審問期日二於テ其ノ旨ヲ宣言スベシ」、審理終結の宣言、これは一体どういう意味なんですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 次に、十四条ノ十一でありますが、「ノ裁判ニシテ給付ヲ命ズルモノハ強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一ノ効カヲ有ス」、この「強制執行二関シテハ」ということをここへわざわざお入れになった意味はどういうことですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 次に、この借家法で一点だけお尋ねしておきたいのですが、この第七条ノ二でありますが、第一、この条文で私ちょっとお聞きしたのですが、ずっとして「在りタル同居者アルトキハ」とこうなっておるのですが、これは上の「事実上夫婦又ハ養親子ト同様ノ関係ニ在リタル同居者」、両方へかかる趣旨ですかどうですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 それでは、これが地主とか家主の人は非常に心配をしているのでありますが、たしか法制審議会で、この「同居者」というのを、生計を一にするというようになっておったかと思うのでありますし、また、私は、ことに同居者というような表現をしてあるとよけいにその点が心配になると思うのですが、やはり一定の期間同居しているというような趣旨でないと、さあたいへんだということで、まぎわにそういうものをつくり出すと言っちゃ語弊があるかもしれませんけれども…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 最後に一つだけお聞きしたいのですが、今回の改正、ことに非訟事件でおやりになるということで、この規定を全体から見ますと、やはり裁判官の裁量の余地とでも申しますか、それが非常に広くなり、そしてそれが非常に大事になる問題だ。したがって、裁判官、そういっては失礼だけれども、こういう方面のことに対して相当練達な裁判官をしてこの種の事件を扱わせなければ、私は相当これは問題になるようなことも出てくるのではないか、こう思うわけでありますが、…
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員 一応これで終わります。
第51回 衆議院 法務委員会 第33号
○大竹委員長代理 本日の議事はこの程度にとどめます。 次会は来たる十日午前十時から理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十六分散会
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 加藤先生の専門外のことにも多少関係あるかと思いますけれども、一点だけお聞きをしておきたいと思います。 御承知のように、国として現在一番力を入れて、一番といってはあれですが、非常に力を入れている問題に住宅政策があるわけでございます。それで戦前なんかの状態からいたしますと、借家というような問題はたいてい対人関係において解決されておったわけでございますが、戦後においては家族制度の変更その他戦災で焼けたというようなことで需要が非常に…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 時間もございませんから、各参考人の方々に一点だけ簡単にお聞きしたいと思います。 まず、布井参考人にお聞きしたいのでありますが、先ほど御意見をお述べくださいました中に、借地権の物権化には弁護士会としては非常に反対をしておった。しかし今度の案を見ると相当これから見て後退をしておるので大体賛成をしたのだというお話でございます。それで最後に御自分の御意見としてお述べになったんだろうと思うわけでありますが、しかし大体借地借家関係の問題…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、山木参考人にお聞きしたいのでございますが、参考人は横浜にお住まいであり、横浜を中心とした借地借家のことがよくおわかりになるだろうと思うのでありますが、先ほどの御意見によりますと、横浜地方においても借地信家は非常に対人関係が重んじられておるという御意見であったと思うのであります。ただ私どもが聞いております範囲におきましては、東京近辺、もちろん横浜も入るだろうと思いますが、この地方はもちろん対人関係のものも相当あるでしょう…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、雪入参考人にお聞きしたいのでありますが、先ほど借地権はやはり債権の一種だからいわゆる債権譲渡と同じものの考え方で考えていいのではないかという御意見だったと思いますが、これは申し上げるまでもなく一極の債権であることは間違いないのでありまして、いわゆる権利の面を譲渡するのはいいのでありますが、借地権には当然債務を伴うわけでありますが、いまの債権譲渡、ほかの債権譲渡と同じものの考え方に立たれた場合に、債務の譲渡も同時に認めら…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 終わります。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 せんだっての質疑では、基本的な問題について若干お尋ねをいたしたわけでありますが、時間がございませんでしたので、途中でやめてしまったわけでありまして、基本的な問題について、いま一、二点御質問申し上げたいと思います。 それで、今度の改正案でやはり問題になるのは、たとえば第八条ノ二の第一項のように、いわゆる協議が整わなかった、すなわち変更契約ができなかった場合に、貸し主の承諾にかわる裁判をするということになるわけでございまして、そ…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、これは先ほどの参考人の御意見の中にもいろいろあったのでありますが、昭和三十四年に借地借家法改正準備八会から公表されました借地借家法改正要綱試案というのがあるのでありますが、これは申し上げるまでもなく借地権のいわゆる物権化というものを法務省としてはお考えになった一つの案だと思うのでありますが、それは先ほど弁護士会の代表の方もおっしゃいましたように、この借地権の物権化ということには、弁護士会としても大多数が反対だ、しかし今…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、お尋ねいたしたいことは、これは先ほどの参考人の御意見でもある程度はっきりしたわけでございますが、借地借家契約は、主として関東地方においては権利金その他のやりとりがあって、ある程度、物権化されているということばで言いあらわしていいかどうかわかりませんが、そういう方向へ行っているので、この点、転借というようなことも比較的自由にできるけれども、関西方面においてはほんとうに対人関係の貸借であり、したがって権利金というふうなもの…