大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 それでは時間もございませんから、各条について順次御質問いたしたいと思うわけであります。 まず第一に、この八条ノ二の第一項でございまして、非堅固の建物を堅固の建物にする場合の条項でございますが、この逐条説明を拝見いたしますと、「防火地域に指定され又は商業地域となる等の事情の変更が生じ、」云々と、こうなっておるわけであります。これはこういうように簡単に書いてあるわけでありますが、防火地域のことは行政上の処置でよろしいのであります…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、二項でございますが、増改築の制限のある場合、増改築をすることに協議が整わない場合でありますが、この改築の中に非堅固の建物を堅固の建物に改築するという場合が含まれるのでございましょうが、そういたしますと、その部分についてはこの第一項と重複することになると思うのでありますが、その点はいかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、この項の中に「土地ノ通常ノ利用上相当トスベキ」ということばがございますが、これもさきの「其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」ということで非常に争いになる点だと思うのでありますが、これもやはり「通常ノ利用上」ということばは、いわゆる恣意に基づくものでなくて、客観的に見て「利用上相当トスベキ」というふうに解釈するのが、さきのあれからいいましても妥当だと思うのでありますが、その点についてはいかがですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に三項でありますが、三項の「財産上ノ給付ヲ命ジ其ノ他相当ノ処分ヲ為スコト」という点でありますが、これは、先ほど来いろいろ問題に出ておったのでありまして、抽象的に書いてございますが、これを実際に適用することになりますと、いわゆる権利金のいままでなかった場合に、権利金を出させて承諾にかわる裁判をする、またいままで地代家賃統制令で、それこそ客観的に見て非常に安い地代家賃で押えられていたものを、相当の額に引き上げてやるというような…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、この第三項の一番あとに「其ノ他一切ノ事情ヲ考慮スル」、その前には「借地権ノ残存期間、土地ノ状況、借地二関スル従前ノ経過」ということが書いてございますが、もちろん、この中に私はほんとうから言うとやはり書いていただきたいと思うのですが、借地人の経済的信用度というものは、この中には書いてないのでありますが、これは当然この中へ入っておるものと解釈してよろしいのでございますか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、あとの規定もそうでありますが、いずれも、争いを起こさないためにこういう手続で処理するということになっておる趣旨からいたしましても、これらの問題で両者の間に協議が整わなかった、整わぬままに、非堅固のものを堅固のものにしたり、増改築をしたという場合には、当然いわゆる契約違反として、契約解除の請求が家主、地主はできるということにしなければ、これらの規定をつくった意味が半減してしまうのではないかと思うのですが、その点はいかがで…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 私は、もちろんその御趣旨だと思うのでありますが、私の申し上げたいのは、内容のいかんを問わずこの手続にかけなかったというだけの理由でやはり契約解除をしなければ、その実態を今度訴訟で争うのだということではこの規定をつくった意味がないと思うのであります。その点を御説明ください。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、鑑定委員会の問題でございますが、これは先ほど布井弁護士さんからもいろいろ御意見やお話がございましたが、これはやはり今度の改正においては一番大事な委員会といいますか、これがうまく運営されるかどうかということが一番大事なことだと思うのでありますが、この委員会の構成、あるいは人選、そういうことについて具体的に御説明をいただきたいと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、九条ノ二の規定でございますが、ここにも問題になる個所があるのでありまして、「賃貸人二不利トナル虞ナキニ拘ラズ」、こうなっておるわけでありまして、これは非常に問題が多いと思うのであります。先ほどの参考人の意見の中にもちょっとそういう意見がございまして、お聞きになったと思うのでありますが、賃借権はいわゆる普通の債権譲渡と同じことで、一つの債権なんだから、だれにやっても賃貸人に特別に不利になるということはないじゃないかという…
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、ここでちょっとお聞きしておきたいのでありますが、これはもちろん借地権者の申し立てによるとはっきり書いてあるのでありますけれども、これはやはり賃借人あるいは建物の買い受け人というようなものからも申し立てができるようにしておいたほうが便利なんじゃないでしょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、これは先の条項でも問題になると思うのでありますが、これは、この条文による申し立てもけっこうでありまするが、調停のこれについてたとえば申し立てをするということも私は可能だろうと思うのですが、これはどちらをやってもいいのですか、どうなんですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次にお聞きしたいのでありますが、これはもちろんこの前と同じことで、この手続によらずに転貸、譲渡をすれば契約解除になることは当然なことと考えてよろしいのですか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に、これは第何条でありますか、五ページの一番最初のところで「裁判所が定ムル期間内ニ賃貸人が自ラ建物ノ譲渡及賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ受クベキ旨ノ申立」云々となっておるのでありますが、裁判所が定める期間というのは、これはいまどの程度の期間をお考えになっておられるか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 それでは時間でございますので、いま一点最後にお聞きしておきたいのでございますが、この条項によりますといわゆる自己借地権を認めるということになるのじゃないかと思いますけれども、そう考えてよろしいでしょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 次に一枚まくりまして、ここに「裁判所ハ特ニ必要ナシト認ムル場合ヲ除ク」というのでございますが、これは、相当紛争が出てなかなかうまくいかぬという問題がここに出るのでございますから、鑑定委員会にかけないでいい、裁判所が必要なしと認める場合というようなことは、こんな条文はないほうがいいと思うのでございますが、いかがなものでしょうか。
第51回 衆議院 法務委員会 第32号
○大竹委員 もう時間でございますから、またあらためて時間をいただくことにして、きょうはこれでやめておきます。
第51回 衆議院 本会議 第45号
○大竹太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の経済情勢にかんがみ、株式会社の運営の安定をはかり、株式の譲渡の手続を合理化し、さらに株式会社の資金調達の方法を容易かつ適正にする等のため、早急に改正を要する事項について、商法の一部を改正しようとするものでありまして、そのおもなる内容は次のとおりであります。 すなわち、第一は、株式の譲渡につき、取締役会の承…
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 あまり時間がございませんようですが、基本的な問題について、まず一、二お尋ねを申し上げたいと思います。 それで、いただきました資料を拝見いたしますと、第一審の民事関係の事件のうち、借地、借家の関係の事件は二〇%以上にのぼっておる。一番大きな部分を占めているということでございますが、これはやはり私考えますのに、申し上げるまでもなく、土地あるいは建物というこの不動産は、私権の所有権の目的物でありますと同時に、物の性質上、最高度に社…
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 次にお聞きしたいのは、この提案理由の説明を拝見いたしますと、終わりのほうに、「現行の法律制度を実情に即して改める必要がある」、こう書いてあるわけでございますが、もちろんいまの御説明で、今度の改正案というものは一応わかるのでありますが、私はやはり現在の借地、借家の紛争を解決するためには、ただ今度の改正案だけではだめなのであって、たとえば家賃地代統制令とか、そのほか宅地造成法、いろいろ関係あると思うのでありますが、それらの法律も…
第51回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 いま一つ、今度の法律に関して問題になりますことは、もちろん紛争が起きる前に、今度の非訟事件による解決ということは非常に望ましいことであるわけでありますが、しかし、現在でもこれらの土地、建物についての紛争については、解決の方法があるわけでありまして、たとえば調停によりますとか、また、場合によっては訴訟によるという問題があるわけでありまして、ことにこの調停——いままでは大部分調停によって解決されている部分が多いと思うのであります…