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日本社会党参議院
総発言数
3,942
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会96 件・96%
  • 商工委員会石炭対策に関する小委員会4 件・4%

※ 全 3,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,942 20 を表示
日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 今の問題について、能見さんどうでしょう。

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 就労施設としてどういうものを作った方がよいかという点については、なかなか議論のあるところだと思いますし、効果的に予算を使用する上においても、慎重に検討されなければならぬことだと思いますので、今後とも審議会として十分御検討いただきたいと、心からお願いをするのでありますが、そこで、けい肺患者を未然に防止するということは、ひとりそこの事業場で働く労働者の問題にとどまらずして、経営者自身にとっても重要な事柄だと私は思いまするし、むし…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 先日私、経営者の方々の考えておられる、また感じておられるこのけい肺に対する内容というものを本で読ましていただいて、大体経営者の方々も、積極的にけい肺の防止のために努力をされておる点を、私も心から喜んでおるわけなんですが、そうして今おっしゃられたように、経営者も自主的に、経済的にも、またあるいは技術的にも動員をして、けい肺の防止に努力をされておるようでありますが、もちろん、おっしゃられる通りに、鉱山保安法あるいは労働基準法に基…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 まあどちらかというと、今経営者の立場でいろいろ御検討をされておるということは、経営者の立場だけで研究、検討されているという格好で、私は、できることならば、その中へもう一枚、労働者の意思が十二分に反映されるような機関と申しましょうか、そういうものができ上れば、これは非常にいいんじゃないかという気がするものでございますから、今申し上げたような意見を聞いていただいたわけですが、この問題については、能見さんなんかも、いろいろ御意見の…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 学識経験の立場で、公正な意見をお聞かせ願いたいという気持から、新居さんに私お願いしたいと思うのでありますが、けい肺法が、昭和三十年の九月一日から施行されて今日まで二年半というので、いろいろ検討してみますと、数多くの問題点があろうかと思いますけれども、私は、その中の一つとしてあげたいことは、療養給付、休業補償の問題ではないかと思うのであります。それは、法律の根本的な思想がそうだという意味で申し上げるわけではありませんけれども、…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 当初、この法律ができ上る当時の考え方としては、大体五年たてば、治癒はもちろんいたしませんけれども、症状が固定をするなり、あるいは、お気の毒な話だが、おなくなりになるなりして、実際的には休業補償や、あるいは療養給付の必要性がないだろうということが考えられておったのが、現実的には、やはり五年間じゃまだ症状も固定しない。それからまた、まだまだ療養を続けなければならない状態が出ているのでありますから、私は、この際思い切って審議会なん…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 現在のところは、法律が三十年に施行されて、いうならば、過渡的な段階でありまして、従来まで隠れていた多くのけい肺患者が一ぺんに出たという格好になっているわけでありますから、比較的今の段階における国及び経営者の負担というものは、私は多いかと存じますけれども、しかし、先ほど来申し上げておりますように、経営者自身としても、また国としても、積極的に予防措置を講じられておられるようでありますし、今後また、医学の進歩や、あるいはまた、その…

日本社会党1958/02/27

28参議院 社会労働委員会 第9号

○大矢正君 先ほど申し上げましたように、現在は五年で切れておりますから、合せて五年ですが、これを合せて、六年なり七年に延長する。現在でも、療養を必要とする患者が少しずつ出ておるわけですから、一年なり二年なり三年なり延長するその予算というものは、結局患者の数が減るということによって、総体的なワクとしての予算がふえるという気づかいは、私はないと思うのですが、その辺に対する経営者の考え方はどうかというのが私の質問なんです。

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 議事進行について。 私は理事の立場で特にこの委員会の進行について、この際提案をいたしたいと思うのでありますが、このままの形で幾ら質問をしていっても、最後の一線に行くと片方は存じておる、しかし片方はそのことについては全く知らないというような形のものが随所において見受けられるし、またこれをこのままやっていっても、結果としては、このような状況で委員会を継続しても、私は何にも効果が上らないと思いますので、この際、前回も特に私の方から…

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 本問題に対する体系的な質問は、島委員を通じまして行われておりますので、私は、ただいままでの質疑の過程における二、三の点について、多少疑点として残っておるところがありますので、この際伺っておきたいと思います。 高橋さんにお尋ねをいたしたいのでありますが、あなたの先ほどの島委員に対する御答弁によりますと、中央農水の社長をやっておったけれども、仕事にはほとんど参画したという記憶がないというお話と同時に、あわせて、社長としての給与の…

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 農林省にお尋ねをいたしたいんですが、事案が委員会にかかりますときの初めての委員会で、農林省から本件についての説明書が配付されておりますが、この説明書は一体だれがお作りになったのか、この点をお尋ねいたしたい。

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 あなたは責任がある立場から、当委員会に対して経過の内容を書面にして提示をされたわけでありますが、その第二項に、「高橋武美氏は、この事態に道義的責任を感じ、たまたま同氏が経営していた日本農工」云々と、こうなっているわけですが、これは明らかに、高橋武美さんが、みずから道義的責任を感じたという意思の表明、態度の表明があったという前提で書かかれているわけでありますが、先ほど承わるところによりますと、社長としての権限も権利も義務も一切…

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 あなたはとんでもない発言をされるのですがね。いいですか、少くとも推量に基いて経過報告が作られて、権威あるこの議会に出されるようなばかなことを、あなたが堂々とここで発言されるなら、私は責任を追及いたしますよ。あなた、何ですか、今の答弁は。それが責任を持って政府当局として答弁される言葉ですか、あなたの言葉は。

日本社会党1958/02/19

28参議院 決算委員会 第6号

○大矢正君 私は、本日出席をいただいた四人の証人の方々、御多用中、しかも長時間質問に対して御答弁をいただいたことについては、心から感謝をいたしておりますけれども、ただ私は、一点特に強く感じを受けたことでありますが、それは、当初私どもは、証人の一人であるところの高橋さんの御出席をいただくことによって、本件の内容は、当時社長であられたという立場から推して、明瞭になるものと判断をいたしておったのでありますが、残念ながら、承わりました結論によれ…

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 関連して。北畠さんにお伺いしたいんだが、かりに税を支払う側の立場の者が税務署の署員に、こういう内容のものは一体どのくらい課税されるものなのか、あるいはその標準はどの程度と見込まれるのか、ということを尋ねた場合には、税務署の署員はそれに対して答弁はできないんですか、しないんですか、それともするんですか。

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 かりにバン屋さんがパンを製造する場合に、粉一本を使って幾らのパンができるかというような、いわば標準の見方というものが税務署にあるわけでしょう。ですから、そういうものを一体大蔵省としては、税務署としてほどの程度に見ておるか。これは一つの例ですが、そういうことを税務署員に店屋の主人が尋ねた場合に、それはわれわれには基準というものがあるけれども、たとえば、粉一袋に対してなんぼというものはお知らせすることはできませんと拒否するのか、…

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 それは、私の言うのは、前提として前もって税務署に知らせてくれということじゃないんですよ。それを聞かしてくれということなんですがね。で、結局まあ今の立場からいけば、そういうものが知らせられないという解釈が出てくるわけですか、税務署の署員に、かりに一袋で幾らのものをとるという前提でそれを標準として税額を決定をするということについて、税を負担する側の方が幾ら聞いても、それはもう答弁はできないわけですか、絶対に。

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 そうすると、納税者の側としては、かりに君のところの税額は幾ら幾らだという決定の通知が来る。そのことに対して納税義務者としては内容的にそのことを理解することができないので、一体どういうことからこれだけ課税されるのかという質問をした場合に、最終的には今の一点まできたときには、そのことを理解せしめることはできないという結論になるのじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 結局納税者の方としては、かりに五十なら五十できると仮定をして、私の方は五十しかできないのだ、あるいは実績に基いて五十しかできないのだというふうに言う。税務署の方はいやそうではない、五十ではきかない。それなら五十じゃなかったら幾つに見ておるのかと聞かれても答はしないというのですか、そうすると。

日本社会党1958/02/18

28参議院 大蔵委員会 第4号

○大矢正君 そうすると、あなたの言う解釈からいうと、当然最終的にはそこまでいくと説明をしなければならぬ義務があるのでしょう、税務署としては。そうするとこれはさかのぼるようだけれども、そこまでいけば秘密事項かあるいは何かわからぬけれども、結果としては内容があからさまになるわけじゃないですか、国民の前に。部分的であるには違いないでしょう、全部がわかるわけじゃないが、部分的にたとえばパン屋の部分はパン屋の部分だ、そば屋の部分はそば屋の部分だと…