大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1964/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第13号
○大橋国務大臣 山本先地のただいまの御意向につきましては、政府も全く同意見でございます。政府といたしましては、わが国のILO条約に対する批准数が少ないということは認めてはおりますが、しかし、ILO条約を批准する以上は、わが国といたしましては、由来、明治憲法以来、国際条約の批准にあたっては、必ずこれを実効ある実施をするという責任ある態度を持ってきておるのでございまして、批准する以上は必ず実行をするという考えを今後ももとにしてまいるつもりで…
第46回 衆議院 社会労働委員会 第49号
○大橋国務大臣 参与というのは労使じゃないんで、これはもともとなかったものを、労働者の代表、労働組合の代表の意見を加えなければいけないと、こういうことになりまして、それで、労働組合の代表者ということをもとにして考えたものでございます。主体となるものは、労働組合の代表者であり、必要に応じて、同じ制度がありまするから、学識経験者も場合によったら入れたらよかろう、こういう意味で規定をしたわけでございます。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第49号
○大橋国務大臣 そういうつもりで立案したものでございますから、そういう考えで運用したいと思います。
第46回 衆議院 社会労働委員会 第49号
○大橋国務大臣 この三十九条は読みにくいかもしれませんけれども、こういうふうに読んでいただきたいと思います。 協会の行なう業務ですが、第一番は「労働災害防止規程を設定すること。」このことは、会員以外には絶対に影響を及ぼさない事柄でございます。 それから「会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。」この二号は、「会員に対して、」とありますから、本来第一項の第二号は会員に対するものだけなのです。 そこ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 lLO憲章第十九条第八項の解釈につきましては、政府も安井委員と同様に考えております。 そこで在籍専従あるいはチェックオフの廃止等についてのこの条項との関係でございまするが、第十九条第八項に書いてありまするごとく、国内の法律、裁決、慣行または協約のほうが、同一の事項について規定した条約よりも、より有利な条件を関係労働者に確保するということは、これは許されるだけでなく、むしろILOの条約の趣旨からいって望ましい、こう考えられ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 税金でありますとか団体生命保険料などというものは、いかなる意味においてもILO八十七号条約とは関係のない事柄だ、こう思いますので、ILO八十七号条約批准に関連する国内法の整備という場合において、これを政府は問題にいたしたことはございません。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 公労委につきましては、私、公正な第三者の立場がそれによって確保されるというふうにただいまも考えております。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 不当労働行為とか仲裁等につきましては公益委員だけで処理するたてまえになっておるのでありまして、十分公平性が確保されている公益委員によって構成されるということ自体から、公平性が保障されておると思います。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 そういう趣旨でございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 立案の趣旨はそういうつもりでございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 これは当局の労働関係についての機密の事項という、限定された意味でございます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 管理職の範囲をきめてこれを職員団体の加入資格を拒むという趣旨は、これによりまして組合員の数をできるだけ減らして組合の勢力を弱めようというような考えは毛頭ございません。むしろ、管理職のその職務上の地位というものから考えまして、それらの人が組合に加入した場合に、組合の利益と自分の職務上の使命との間に矛盾を生ずる、このことは、使用者の側からする組合に対する不法干渉あるいは不当介入のきっかけをつくることになり、また、さような矛盾…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 そうした交渉は現在でも職員組合から政府に対しましてしばしば要望がございます。そこで、現状におきましては給与の問題が主になる場合が多いのでございまして、給与担当大臣がそれに当たる場合もあり、事柄によりまして内閣官房長官が当たる場合もあるのでございますが、今後人事局ができますると、おのずから人事局の担当の国務大臣がその衝に当たる、こういうことは十分に考え、またそうしたことによって労使間の関係を一そうよくしていこうという趣旨が…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 国家公務員が主体となっておりまする連合体でありましたならば連合体として独立に登録ができます。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 問題は二点ございます。 一つは交渉の問題でございます。交渉につきましては、登録団体であるといなとにかかわらず同じように交渉の能力があるということは先般来たびたび申し上げたとおりでございます。しこうして、登録なき団体の場合においては、当局においてそれが真に職員が主体になってできておるものであるかどうかということを確認した上で、その責任で交渉に応ずべし、こうなっておるのでございまして、現実に都労連のごときものは、その組織の内…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 こうした連合体は事実上の連合体として認めることはできまするが、しかし、交渉の場合におきましてはそれぞれどちらの法律にも属しないものでございまするから、法律上の交渉という段になりますとその能力は考えられないということになります。したがって、総評あるいは県労等の役員が交渉に当たる場合におきましては、特に交渉の資格のある団体の委任を受けて当たる、総評という団体それ自体の資格では交渉の能力はありませんが、総評の幹部が交渉の能力の…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 今回の改正法案におきまして、交渉の制限をいたしたということはございません。御指摘の点は、いずれも交渉の手続につきまして規定を設けたのでございまして、当局と職長団体とが交渉をする場合に、条理上当然守るべきルールを明記したものでありまして、従来ややもすれば、この当然守られる、べきルールが実際には必ずしも守られていないという遺憾な事態もございまして、これがために交渉の円滑なる進行が妨げられ、その結果、労働組合の正当なる利益を述…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 これは澁谷委員にお答え申し上げたとおりでございまして、いまそれをお述べいただきましたが、大体そういう趣旨で考えております。
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 交渉につきましては今川の法律にも明記いたしてありまするとおり、職責団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、または決定することのできる当局でなければならないわけでございます。したがいまして素性がわかった上でその組合との交渉について、当局がこの法律に定めた地位にないということが明白になりました場合は、当面はその交渉に応ずる立場にはないわけでございまするから、そういう点は準録の有無とは別の問題であるわけ…
第46回 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 御質問の趣旨はっきりわかりました。先般来申し上げましたことは、登録した団体は原則的に素性がはっきりしておる。登録してない団体については素性のはっきりしてない場合もある。しかし登録してない団体であるがゆえに交渉を拒むというものではない。交渉に応ずる当局がその素性のはっきりしないものについてはその組織、構成を確かめた上で、これは自分の交渉相手とするべき団体だということを確認したときには当然交渉に応ずるのがたてまえだ、こういう…