大橋武夫
会議録に記録された「大橋武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,662 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 運輸大臣
- 直近の発言日
- 1956/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金35 件
- 社会保障・年金26 件
- 防衛15 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
- 運輸委員会26 件・26%
- 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 なお総理大臣に承わりたい点は、先方が十分に了解しておると言われましたが、日本側のだれがソ連側のだれの了解を取りつけてあるか、これを一つ御説明いただきたい。
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 もう一、二点ほど……。ただいまの総理のお答えを承わりますと、先方は十分に了解しておる、こう言われました。お答えは、こちらのだれかが先方のだれかに会って明瞭に名士の了解のお返事を受け取ったというわけではなく、交渉のいきさつから考えて、総理としては、先方が十分に了解しておると思っておられるということでございましょうか。
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 この推測ということは、あとになって、そうじゃなかったと言われることが非常に多いと思いますので、この点はやはりはっきりしておくことがいいのじゃないかと私は考えます。現に、重光全権が交渉に行かれました際に、フルシチョフは、河野全権が来たときに、択捉、国後についてのソ連側の説に賛成して、ソ連の主張はまことに合理的かつ実際的であって、日本としては受諾すべきものと評価するという趣旨のことを言った。つまり、河野全権が国後、択捉を放…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 河野君のことについては了承いたしました。ただ、口頭の了解というものが、いろいろ後日に問題になるということは、それにもかかわらず、十分考え得ることであるということについては、私は依然としてさように考えます。しかし、河野君の問題は了承をいたしました。 最後に私は、特に総理大臣に承わりたいと存じますが、第九項におきまして、領土を含むという句をわざわざ削りました点、また返還と言わずに引き渡し、すなわち、譲渡という意味を含むペレ…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 委員長の御注意を承わりました。 共同宣言によりまして、重光全権の条約案のときの同じく、国後、択捉は事実上すでに決定的に失われているのではありませんでしょうか。そして政府は、その事実を国民の目から隠すために、名ばかりの継続審議という形をとって、これをごまかしておられるというような点があるのではありますまいか。それでなければ、なぜこの留保条件を拒まねばならないかという理由が、私にはとうてい了解しかねる次第なのでございます。…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 国民は欺かれたというような……。
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 ということを希望いたしまして……。
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 討論でなく、質問をいたしております。
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 ほんとうの継続審議ならば、留保を拒むはずはないのでありまして、留保を拒むということそのことこそ、何かそこにわれわれに了解できないものがあるのではないかという疑いを持たせるのであります。果して国後、択捉は真に取り戻し得る状態に今なおあるのでございますか、それともそれはもはや望みなきに至ったのであるか、今日国民が最も知りたいと思っておるのはこの点でございます。私は総理に率直にこの点をお答えいただきたいと存じます。択捉、国後…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 それとも、この共同宣言によって、またあなたの日ソ交渉によって、事実上望みなきに至っておるのではないか。もし幸いに総理の正直なお答えをいただきまするならば、あるいはその結果国民はこれによって大なる失望を感ずるかもしれません。しかし、その答えが何でありましょうとも、国民は真実を知って、その真実の上に、国家と民族の将来を築いていくという大きな責任を免れることはできないのであります。どうか総理は勇気を持って真実を告げていただき…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 顧みれば、日ソ交渉につきましては、不幸にしてあまりにも多く真実が曲げて語られて参りました。そしてそのことが与党の結束を害し、国論の統一をはばみ、当方の立場を非常に不利にいたしておるのでございまして、今日交渉の妥結に当って、国民の間に何か割り切れない感じを抱かせておるのであります。どうぞ総理は、この機会に、ただいま私のお尋ね申し上げました、この共同宣言においては、ほんとうに国後、択捉に返ってくる望みがあるというのか、それ…
第25回 衆議院 日ソ共同宣言等特別委員会 第7号
○大橋(武)委員 終りました。
第24回 衆議院 農林水産委員会 第54号
○大橋(武)委員 ただいま小委員長の御報告につきまして、特に最も急を要します融資問題について、小委員会でいち早く対策をお立ていただいたことにつきましては、まことにけっこうであると思います。ただ農作物被害に対処いたしまする将来のための肥料の購入費に対する補助でありますとか、あるいは被害を最小限度にとどめますための農薬等の措置に対する補助でありますとか、あるいはまた農作物不作の結果生じました生活費の不足を補うための救農土木事業等を、これから…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第51号
○大橋(武)委員 私は厚生省に伺いたいのですが、昨年の秋に厚生省でいわゆる五人委員会なるものによって、森永乳業に対しまして補償の金額を勧告されたことがあります。その当時、厚生省ではその勧告した金額はきわめて妥当である、こう言われておるが、私はその妥当の根拠が疑わしいので、もっと十分に研究をした上でお答えを願いたい、こう言ってあったのですが、その後お答えがございませんから、この機会に一つお答えを、ただきたい。 私の質問の要旨は、交通事故に…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第51号
○大橋(武)委員 ただいまの局長の答弁の中で重大な点がございましたから、この点を指摘しておきます。すなわち厚生大臣が指示されたところの損害金というものは、一応過失の責任が不明確な今日において道徳上の責任額としてあの程度が妥当である、こういう標準で指示されたわけである。将来過失の責任が明確になった場合においては、それに対してさらに厚生大臣がその過失の程度を認定した上で増額の勧告をされるものと私は心得るのであるが、あなたは一体そういうことを…
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○大橋(武)委員 今松澤さんの御質問に対して、この法律が通りますと、国としてはこの法律によってこの道路を準備しまた計画を進める権限ができる。そうすると、その権限というものが国の行政官庁のどこかの権限になっていくものである。国のどこの行政官庁の権限にもならないというものは現在の行法上あり得ないわけですが、この点について一体政府はどういうふうに考えておられるかと申しますのは、ただいま小澤さんから建設省はこの法律が出てもやはり従来の道路の調査…
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○大橋委員 私は島根県の江川の発電の水利使用に伴う漁業権の補償に関する問題につきまして、本国会の劈頭に当りまして、昨年の十二月当委員会において建設省に対して質問をいたしたのであります。自来この問題については建設省の非常な御努力にもかかわらず、一向進展を見ておらないことは、まことに遺憾に存ずるところでございます。今日はこの問題につきまして、重ねてお許しを得まして、当局に対して質問を申し上げたいと思うのであります。 まず最初に一般的な建設省…
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○大橋(武)委員 そこで許可命令書には、将来起るべき損害に対して起業者に対して補償を命ずるというような条項はございませんですか。
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○大橋(武)委員 そこでその条件の性質についてお伺いいたしたいと思うのでございますが、そういう場合におきまして、関係者と協議をしなければならないような事態が当該地点において起っておるか起っていないかということは、これはむろん当事者すなわち損害を受けた者と起業者との間で争いがある場合があろうと思うのでありますが、おそらく許可命令を出された行政庁といたしましてはそういった場合においてここに問題がある、従ってこれについては、起業者は当事者と十…
第24回 衆議院 建設委員会 第31号
○大橋(武)委員 そうして知った場合において、それについて何らかの措置が必要であるかどうかということを判断し、必要であると認めた場合においては、許可命令書の条項に従って起業者に対してある措置を命ずるという権限をも持っておるのじゃないか、こう思うのですが、この点はどういう解釈をしていらっしゃいますか。