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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1956/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そういたしますと、河川管理者といたしましては第三者に与えた損害についてはどこまでも起業者に対してその賠償なり、また将来の改善措置なりを命ずる権限がある、こういう御解釈でございますね。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 それでは水利使用に当りまして許可された工作物の築造の結果第三者に損害を及ぼすような場合が発生したならば、その損害に対しましては完全に補償の道が開かれておるし、また完全なる補償が行われることについて河川管理者として十分に責任を持つ、こういう御趣旨でしょうか。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 努力ということはどういうことでございましょうか。すなわち会社に対してぜひ賠償をしてやれということを極力説得することが努力であるのか。もしそうであるとすれば、幾ら説得されても会社が聞かなければそれっきりで、あくまでも会社が完全なる補償をするところまで権力を用いても強制して、そして完全なる補償を現実に行わせるという、そこまで含めて努力すべきものなんでしょうか。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 この損害の認定の問題ということはこれは私も全く同意見です。問題はむずかしいにもかかわらず、とにかく周囲のいろいろな情勢から判断して損害があるという結論が出た場合に行政官庁としてはどこまで努力をすればよいのかということを伺いたいわけなんです。すなわちこれだけの損害があるから会社の方も払ってやれ、こういうふうに勧告をするのであるか、それともこれは許可命令書にある通り、起業者として当然完全な賠償をする責任があるのだからその賠…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そうすると一般的には命令によって処理するようなことはないが、しかしどこまでも話し合いを進めても話し合いが最後まで不成立になったという場合においては、許可をした官庁としては命令する権能がある、こういう御解釈でございますね。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そうすると河川法による命令の権限が河川管理者にあるという御回答を伺ったわけでございます。 そこですでに河川法によりまして河川管理者が起業者に対して損失補償の命令を出し得るということになりますと、その命令の内容については、その命令を出す行政機関でありますところの河川管理者というものが一応その責任の範囲を認定するという権能があるわけだし、またそういう職責があると考えなければならぬと思うのでございます。従って発電用の水利使用…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そこで行政官庁といたしまして最後的な処置として起業者に対して損失補償の命令を出しました場合、起業者がそれに応じないということもあり得ると思うのであります。そういう場合におきましては、許可命令書の条件として行われたこの損失補償の命令に対して起業者が服従しないのでありますから、許可の条件に違反したものとしてその水利使用の取り消しあるいは停止というようなことは当然法的には考え得るものと思いますがいかがでございますか。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 実はその点は非常に重要な問題ですからもう一度伺いたいと思うのですが、そうすると建設省の御方針としましては、発電による公益の大きさと漁業の公益の大きさを比べて、漁業の方が小さい場合においては漁業者はこれはもうどうも保護の方法はない、こういうことにならざるを得ないと思うのですが、それでいいのですか。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そうすると伺いたいのですが、建設省としては漁業者に対しては完全なる補償は当然あるべきものだ、こういうお考えである。そこでそれを起業者に対して強制する方法といたしましては、許可命令書の条項に従いまして起業者に補償の命令を出す。ところがそれに対して起業者がどうしても従わないという場合においては、当然発電の方が公益上大だから何とも仕方がない、こういうことにならざるを得ないのですが、一体そういう考え方でいいものかどうか。その点…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 私はその点もう少し伺ってみたいと思うのですが、第三者の既得権を侵害しても水利使用を許可しなければならぬという、そういう公益上の判断がなされることはもちろんあり得ると思う。その場合においても既得権の完全なる補償がなくてよいという判断はどこからも出てこないだろう。いかに発電が公益上必要な事業であろうとも、その事業を継続させるために第三者に対する損害賠償というものをいいかげんにしていいという原則は、私は今日の行政法規の上にお…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 また実際そうした場合において、河川管理者として河川の水利使用を一時的に停止するくらいの腹を持って会社に命令を出せば、会社が従わないなんていうことはあり得ないと思う。私はこうした問題が非常に延び延びになり、会社が誠意ある態度を示さないということは、こういう問題についての法律的な見解を明らかに腹に入れて、いざとなれば発電はとめるんだというつもりで行政官庁が当って下さらない、その点がこうした問題を長引かしておるのではないかと…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 なお河川管理者は普通県知事になっておりますけれども、こうした問題は——むろん第一線が県知事でありますからして、現実の解決に当っては県知事にで送るだけ働いてもらうというお考えをお持ちになることは当然だと存じますが、しかし県の能力にも限界がありますので、県の手に合わないというように認められる場合は、むろん建設省としても問題の解決にお乗り出しになるだけの気持は従来からもお持ちになっておられることと推察をいたすのであります。現…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 そこで具体的な問題といたしまして、江川の明塚の発電所に関連いたしました下流の漁業者のアユ漁に対する莫大なる損害の問題が起っておるわけでございます。この問題につきましては、昨年十二月に質問いたしました当時にも申し上げたのでございますが、すでにこれは一昨年よりの問題でありまして、今日まで約二ヵ年かかっておる。そうしてこの間非常な漁業上の損害が起きておりまして、約千人からの漁業専業者が生活上非常に困窮いたしておる。生活のため…

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 それですでにもう二年から、この問題の解決を待ちくたびれております漁業者といたしましては、もうこれ以上待っていられないというような窮境に追い込まれておるわけでございまして、どうぞ建設省とせられましても、漁民の困窮の実情を十分に御理解の上で、急速な御解決にお乗り出しをいただきたいと思うのでございますが、大体いつごろまで待てば解決が得られるお見通しでありますか、この点を最後に伺いたいと思います。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 近くといいましても、考えようによりましてはあと一、二年のうちには解決するということも近くと言えます。しかしその程度ではもう漁民としても待ち切れない状態だ、少くとも一、二ヵ月うちにはある程度の目鼻をつけるというぐらいのつもりでかかっていただかなければならぬ状況にあると思うのですが、その近くというののお気持はどの程度でございましょうか。

自由民主党1956/05/23

24衆議院 建設委員会 第31号

○大橋(武)委員 どうぞその御方針で、この上とも御尽力をいただきたいと思うのでございます。この機会に特にお願いを申し上げておきたい点は、従来からも、すでに二年ばかりこの問題について、県と会社との間でいろいろ交渉が行われているのでございますが、その交渉の経過等を部外で仄聞いたしておりますと、どうも行政機関の側において、この問題についての責任観念と申しますか、あるいは考え方と申しますか、その点にどうも不十分な点炉あるような気がいたしているの…

自由民主党1956/04/04

24衆議院 社会労働委員会 第31号

○大橋(武)委員 私は三つ、四つ伺いたい点がありますが、特に大蔵大臣お急ぎのようでありますから、大蔵大臣に関係のある点を第一番に伺いたい。 それは健康保険の保険財政と診療報酬の関連の点なんでございますが、御承知の通り、医師等に対しまする健康保険診療費の支払いの基礎は、単価及び点数になっておりますが、この単価というのが、昭和二年に健康保険が発足いたしました当時には、一点単価は二十銭ということで出発いたしております。これが今日御承知の通り十…

自由民主党1956/04/04

24衆議院 社会労働委員会 第31号

○大橋(武)委員 そうなりますと、健康保険の報酬をもって主たる収入といたしております開業医諸君の経済においては、この三十年間に収入が相対的に五分の一に切り下げられておるということを当然認めざるを得ないと思うのですが、この点はいかがでございますか。

自由民主党1956/04/04

24衆議院 社会労働委員会 第31号

○大橋(武)委員 稼働点数ということは、つまり労働がそれだけふえたことによる増収ですから、これは自然増収であって、少くとも政府が健康保険に協力する医者の労務に対する支払いというものは、相対的に五分の一に切り下げられておるということは、お認めになると思いますが、いかがですか。

自由民主党1956/04/04

24衆議院 社会労働委員会 第31号

○大橋(武)委員 そういたしますと、ただいま点数がふえたというのは、一点が二点になったとか、あるいは二点が三点になった、かりに二点が五点になっても、これは倍ちょっとになったということです。そうすると、片一方においては単価は相対的に五分の一に切り下げられているのであるから、点数が五倍に引き上げられていない限りは、計算上は医者の減収が当然予定されている、こういうように思われますが、いかがですか。