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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
11,662
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1957/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 運輸委員会26 件・26%
  • 物価問題等に関する特別委員会20 件・20%
  • 本会議1 件・1%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 11,662 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,662 20 を表示
自由民主党1957/04/16

26衆議院 社会労働委員会 第39号

○大橋(武)委員長代理 それでは御答弁は午後にしたいということですから、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時三十七分休憩 ――――◇――――― 午後二時四分開議

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 この法案の第三条に掲げられてございまする、一ヵ月につき八千円、一週につき千九百二十円、一日にりき三百二十円、一時間につき四十円、これはまあ一カ月につき八千円というのを基礎にして算定せられたものと存ずるのでございますが、この八千円という計算の根拠について承わりたいと存じます。

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 ただいまの御説明で、昭和二十七年の秋における東京の実態の調査というものがもとになっているそうでございますが、その実態の調査というのは何を調査されたものでございますか。

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 そういたしますと、これはカロリー計算から、これだけの賃金がなければ必要なカロリーを補充できないということかと思いますが、そうしておきめになりました八千円の賃金というのは、現在の賃金水準からごらんになりまして、大体どの程度のものと見ておられましょうか。

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 そこで伺いたいのでございますが、この二九%というものはほとんどその全部が八千円以下になっておるのですが、最低賃金を定めるということになりますと、元来日本の賃金形態というものは外国のように単なる能率的な賃金制度でもないし、また単なる時間給でもないのでありまして、日本の賃金において最も特徴と見られるのは、いわゆる昇給制度というものがあることだと思うのです。従いましてこの昇給制度のある賛金の現在の状況から見ますると、低い賃金…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 今六千円とお答えになりましたが、私は本案の八千円について伺っておるのです。八千円を最低賃金になさろうというのがこの法律の趣旨なんですから、一応八千円を基礎にしてお答えをいただきたいのです。八千円というのは十八才の初給賃金のベ−スとしてはおそらく現在の日本においては絶無とは申しませんが、かなり高度な賃金であるというのが実情ではなかろうかと思うのであります。おそらく十八才の者に対して八千円の初給賃金を持っておるという事業場…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 私はその統計について見ておりませんので確たる批判はできませんが、今日東京付近におきまする事業場の実情から見ましても、十人才の初給賃金が八千円に達しておる工場というものは、賃金水準としてはかなりいいということが言えるだろうと思うのであります。少くとも中小企業その他において十八才の労働者に対する初給賃金に八千円払うというものはほとんどないというのが実情じゃなかろうかと思いますが、統計についてどういうふうにごらんになっておら…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 一応の数字の御説明はわかりましたが、そこで労働省の当局が来ておられますから、特に伺いたいんですが、八千円という最低賃金額は今日の一般の十八才初給賃金のべ一スから見てどういうふうにお考えになりますか。

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 ただいまの当局の説明によりますと、それ自体を的確に示す数字ではございませんが、まず現在の日本の賃金水準から見て十八才の初給賃金というものは大体五、六千円ということが推定されるのではないかと思うわけであります。そういう点から考えますると、この八千円という数字は最低賃金としてはかなり高きに失する点がありはしないかという疑いを持つわけなのでございますが、これは今日の日本の産業の負担力、ことに中小企業の支払い能力から見て、提案…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 どうも御説がよくわからないのでございますが、御承知の通り日本の賃金形態の特徴と考えられておりますのは、いわゆる定期昇給制度であります。これはもともといわゆる月給取り、サラリーマンに発達した制度でしょうけれども、しかし一般労務者についても今日においては本給については定期昇給ということがかなり一般的になってきておるわけでございます。そこで今日の日本の賃金の実情を見ますると、年令の若い時期及び採用直後の時期においては、きわめ…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 ただいま提案者が、国際労働総会におきまする最低賃金についての勧告を引用されて説明されました。この最低賃金というものにおいては、企業の支払い能力というものを考慮に入れるべきではないのだという御説明があったわけなのであります。ところでなるほど国際労働総会における最低賃金の論議においては確かに今仰せられたような点が論議されておりますが、それならば果してこの最低賃金法案の中において、提案者が意図しておられる最低賃金というものが…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 とにかく八千円としては、これを現状において直ちに実施することは、特に中小企業の面において摩擦が多い。これは言葉をかえていえば中小企業の支払い能力の現状から見て困難だということを意味すると思います。そうなりますと八千円が現状から見て生計費としては必要かもしれぬが、少くとも支払い能力の面においては困難だということは、提案者自身がすでにお認めになっておるのじゃないかという疑いを持たざるを得ないのですが、さだめし御弁解があろう…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 和田さんのお話はよくわかったのですが、和田さんの今のお話とこの法律の提案とはどうも多少食い違いがありはしないか。和田さんのお話によりますと、労働省の統計にしてもまことにお粗末なものであるし、そのほか現在ある賃金統計はこの最低賃金を幾らにするかについて的確な資料を提供しておらぬから、従ってこの法案を実施いたしましても少くとも一年くらいは根本的な調査が必要だと言われている。根本的な調査において調査して一体どらなるかというこ…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 私はどうもそれとは考え方がちょっと違うのであります。むろん私どもも現在の賃金水準から見て適当な最低賃金の金額を決定してこれを有効に実施するということでけっこうだと思っております。ただその際にはやはり十分な調査によって実行できるような、そうしてそれによって産業及び労働の発展が約束されるような金額でなければならぬと思っております。それがために私どもは軽々に八千円、六千円というせっかくの法案に、賛成できないという立場にあるわ…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 どうもお話を伺っておりますと、確たる調査もなしに八千円、六千円ということを今から法律できめておいて、それから実行していくというようなやり方が行政の実際であり、私もその行政の経験者であるように言われますが、和田さんはそういう乱暴な行政の経験者かもしれませんが、私はそういう乱暴な行政の経験はないということを、一つはっきり申し上げます。(笑声) さてそこで、何もこれは問題がない。要するに八千円、六千円というのが最低賃金として…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 最低賃金というのは、今日の普通の考え方といたしましては、賃金全体ののベース・アップを目的とするものではなくして、やはり経済社会における例外的低い賃金を取り締っていくことを目標にすべきものだと思うのであります。そういう点から考えますと、この八千円という金額は、今日日本全体の初給賃金から見ましても非常に高い線であって、これを最低賃金として要求することは、例外的に低い賃金を取り締るという意味ではなく、賃金全体のベース・アップ…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 これから先は幾らやっても議論になりますから差し控えさせていただきたいと思います。先般も申し上げたのでございますが、法案の第七条におきまして、中央賃金審議会というものが報告をして政府に対して勧告をすることになっておる、ところがそれは中央及び国会に報告勧告すべきものであって、労働大臣に報告勧告するということは法の建前からいかがであろうかということを申し上げたのでございますが、その後御研究の結果何か新しい答弁がありましたら承…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 法制局は法制局としまして、もっと常識的な見地から、少し提案者の御意見を伺ってみたいと思うのです。現在の労働基準法におきましては、最低賃金の決定に当っては、中央賃金審議会の意見を聞くことになっております。また中央賃金審議会が労働大臣に意見を述べることになっております。これは法の立て方として、最低賃金の金額というものは、労働大臣が決定機関になっておりますから、従ってその決定機関に対して、審議機関である中央賃金審議会が報告し…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 だいぶ苦しい御答弁で、御心中察するに余りありますが、この第七条の第二項に、「前項の勧告を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。」こういうような条文を設ける以上は、やはり私はそれだけの権限を持っておる機関の責任とするのが建前として当然に考えられるべきじゃないかと思うのであります。すなわち労働大臣はでなく、内閣は前項の勧告を受けたときは、必要な措置を講じる、こうすべきじゃないかと思うのです。それでないと一体何のた…

自由民主党1957/04/10

26衆議院 社会労働委員会 第36号

○大橋(武)委員 私はそういう意味でなくて、あなた方のこの法案というものは全く成立を目的としたまじめな案ではない、つまりこれは一つのゼスチュアとしてお出しになっただけである。それであるから、こういう法律できめる以上は、労働者を保護し、最低賃金の額の妥当性を保障する根本的な点においてもきわめて大きな手ぬかりがあるじゃないかということを指摘すれば、それで十分だったわけであります。どうせこれは成立の見込みのない案件でありますから、私深追いはい…