大橋敏雄
会議録に記録された「大橋敏雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,816 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/09/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 労働・賃金29 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
- 社会労働委員会33 件・33%
※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 問題は、ことしの六月以降全然給与が本人の手元に届いていないわけですね。何の予告もなく給与が停止された。これは本人が公団の職員であるという身分を剥奪されたという、何かのはっきりした根拠でもあれば当然のことだろうと思いますけれども、これは私はないと思うのですね。職員たる身分を有する者に対して、もしも公団が給料を支払わなかった、その義務を履行しなかったということになれば、これは私は法律違反ではないか、こういうふうに思うのです…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 愛知用水の問題ですから、農林省の方、来られましたね。 お尋ねしますが、いま給料が事実停止されているわけですけれども、一体これはだれの指示で停止されておるのか、お尋ねします。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 いま労働基準監督署のほうも判断に迷うほどの内容の問題を、理事長の権限で給料を差しとめたりなんかするということは、これはできる仕事なんでしょうか。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 法務省の方に聞きますけれども、この事件の内容は、この前の委員会のとき大体お話しして、御承知と思いますが、本人は事実いまも病気中なんです。療養中なんです。そして診断書も確かに出しておる。不備な点は幾らかあったかとは思いますけれども、このような、現実に給料を差しとめられていて療養費にも事欠くというような苦しい生活に追いやられているわけですが、こういう面は人権侵害ではないかというふうに考えるのですがね。その点はどう思いますか…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 この問題は、次の委員会にまた譲ることにします。 それでは、東京事務所長の身分と職務権限について、さらにお尋ねいたします。 前回の委員会において、島崎説明員がこう言ったのです。愛知用水公団の嘱託の職務については、職務の内容に限定がないので、上司の判断によってその職務内容を与え得ると解釈している、こう答えたわけですが、はたして職務の内容に限定がないのか。つまり公団管理職の中のトップクラスの職務にもつかせ得るという解釈である…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 昭和三十一年八月十日付の愛公達の第二七号「職員に対する事務の委任について」、これによれば、公団事務の委任ができるのは職員に対してのみであって、嘱託に対する事務委任、すなわち専決処理は禁止されている、私はこう見るのですが、その当時の嘱託前田正義さんですか、これは東京事務所の事務の一部を専決処理している。これは私は明らかに違反ではないかと思うのです。どうですか。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 愛知用水公団職員服務規程によれば、「職員とは公団に継続して雇用され、常時公団の業務に従事する者」とあります。同じく嘱託服務規程によれば、「一定期間継続して公団に雇用され、常時公団の業務に従事する者」とあるわけです。つまり嘱託というものは期間雇用者ではないか、私はそう見ているわけです。これで明らかであります。しかも規程によれば、一年以内しか雇用できないとなっているのですね。こういう期間雇用者に対して管理監督的な職務を与え…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 さらにお尋ねしますが、嘱託服務規程の第五条によれば、嘱託は手当のみが支給され、その内容は、基本手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外手当、夜勤手当、期末手当、寒冷地手当、これのみですね。そこで、公団職員給与規程によれば、役付職員には職務手当を支給することになっておりますが、嘱託には職務手当はないはずでございますね。ところがこの嘱託の前田さんは、正規の勤務時間をこえて勤務している事実がありますが、そういうときに、時間外手当…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 次にお尋ねしますが、愛知用水には常用労務者という身分の区分があり、それは「公団に継続して雇用され、常時公団の業務に従事する者」と規定されてあるはずです。給与も職員給与規程を準用するということになっておるはずです。そこで、嘱託は常用労務者よりももっと公団に対する結びつきが少ない、こういうふうに私は見ていいのじゃないかと思うのですね。これは規程の上からそのように私は読めると思うのです。このようなものとして定められている嘱託…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 近くこの公団は合併するので、そういう事情からずるずるになっているのじゃないかというような印象を受ける答弁ですけれども、そういうことでいいのでしょうかね。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 公団組織規程第五十二条に「必要に応じて嘱託を置くことがある。」 こうあるわけですね。私は、前田さんの嘱託についてどのような必要を生じて置いたのかと聞いたら、島崎さんの説明では、要するに東京事務所長の事務を取り扱わせるために必要だった、こういうわけです。よろしいですか。その嘱託というのは、あくまでも、従来の仕事を職員でもって十分やりこなせない、したがってそれをカバーするために臨時的に嘱託を置くのだ、こういうのが嘱託の任務…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 同じ五十二条に「嘱託は上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた職務を行なう」とあるのです。一切を包括して与えられているのではないでしょう。それぞれ特命規定じゃないですか。それを一切まかせるというのはおかしいのではないか、あくまでも嘱託なんだから。その点はどうなんです。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 これは明らかに組織規程違反ですね。そうでしょう。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 東京事務所長というのは、分任契約担当役、分任物品管理役、分任出納命令役などの会計機関だと思います。ところが、昭和三十一年の愛知公団訓令第三号、「会計機関の設置及び任命について」第二条によれば、契約担当役は、「契約その他収入又は支出の原因となる行為のうち、理事長が他の役員又は職員にその処理を委任したものにつき、公団を代表し又は理事長の代理をすることができる、こうあるのです。これによれば、分任契約担当役等の分任会計機関は、…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 いま言ったように、もう一回読み返すと時間がかかるので、よく帰ってから読んでもらいたいのです。その条文の中からは、嘱託をそうした会計機関に任命するわけにいかないということになっているのです。いいですね。 それでは会計検査院にお尋ねいたしますが、前回も質問したのですけれども、東京事務所で振り出している小切手の名義人が、東京事務所長前田正義、こうなっているわけです。前田正義は、東京事務所長事務取扱、嘱託前田正義であれば、これ…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 かりにたとえばの話でけっこうですが、きのうまでは所長の身分であった、きょうはもうすでに嘱託の身分になった、そうしたときに、きょう以後も前の名義のままで取引をやる場合、それを使用していいのかどうかということです。それは違法にはならぬのですか。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 時間がないようですので……。 昭和三十五年四月六日付、愛公達第一二四号ですけれども、その第五十二条二項によれば、「現金出納役は取引銀行等に資金を預け入れ、又は有価証券を預託しようとするときは、その氏名及び印鑑を届け出なければならない。」と、こうはっきりしているわけですね。ところがいまのお話は、三月三日付までは従来どおりでこれは問題ないのですけれども、四日以降については、これらの取引銀行に対して嘱託前田正義及び前田正義個…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○大橋(敏)委員 では結論から言います。 この次の委員会でもう一回私はこの問題をお尋ねしますので、わかる人に来ていただきたいと思います。 それから、東京事務所から振り出された小切手のうち、本年三月四日以降の分の券面記載の氏名というものは不実記載ではないのかという疑問があるので、これもあわせて関係者は調査して報告を願いたいと思います。 きょうはこれで終わります。 ────◇─────
第59回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大橋(敏)委員 限られた時間でございますので、答弁はイエスかノーか、明確に簡単に答えてもらえればけっこうでありますが、具体的問題に入ります。 愛知用水公団というのがありますけれども、そこにも労働協約があるはずであります。実はきょう私がお尋ねしたいことは、公団につとめている一職員が、病気であるにもかかわらず、また本人の意思にもかかわらず、強制的に他に転属させられたという問題から入りたいわけであります。異動に際しては本人の意向を考慮して、…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大橋(敏)委員 私がいま聞いているのは、愛知用水公団にも労働協約があって、その中にいま私が言いました、異動に際して本人の意向を十分考慮し、そして公平な取り扱いを行なうという内容が明確にあるかどうかと聞いているのです。