P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,816
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1968/08/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
  • 社会労働委員会33 件・33%

※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,816 20 を表示
公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 ちょっとお尋ねしますが、その協約の三十四条に「業務の運営上職員の異動を行なう場合には本人の意向、労働条件、技能、各職場間の業務量の均衝等を考慮して公平に行なう。」こうあるのですよ。これは認めるでしょう。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 昭和四十二年の四月の一日付をもって愛知用水公団東京事務所勤務から同公団の豊川事務所に転勤を命ぜられた職員の小林幸雄という人がおりますが、この人の転勤についてはこの労働協約の規定どおりに本人の意向が考慮されたかどうかという問題です。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 いまの答弁の中では、本人からはその意向に従えない趣旨のお話があったように聞きましたけれども、その事実は三月の二十五日ごろ、名古屋の公団人事課長から本人に直接豊川事務所に配置転換したいので考慮してほしい、このように話があったそうです。したがいまして、本人はそのときに家庭の暮らし向き、あるいはおかあさんの病気、その上に自分の病気、肺浸潤療養中であるので悪条件が重なっておりますから、この際は赴任できませんというように断わった…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 先ほどから何べんもくどいように言っておりますが、本人の意向が最重点的に尊重されねばならないと私は考えるわけであります。本人からははっきりとたずねてきた公団の人事課長に——この人からそうした話がくること自体が異例なことでありますけれども、それにしても事情を明確に、ぐあいが悪いということなどを言っているわけですね。ところが、その後いま言ったように、四十二年の四月一日付で東京の所長のほうから何の連絡もなく突然発令された。本人…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 いま十二日に転任しているということですけれども、これは発令後いわゆる赴任までの猶予期間の期限なんです。ぎりぎりの日なんです。本人はまだぐあいが悪かったわけでありますが、それを所長がみずから連れていったというわけです。私は本人のその後の状態を聞いてみたんですが、必要にぐあいが悪かったので、すぐあくる日に東京に帰ってきて、さっそく診断を受けた、そうしたところが結核の病状とともに、肋膜炎までも併発していたというような診断書が…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 先ほど言いましたように、四月一日付の発令ですけれども、本人から四月五日付の診断書が出ておりますが、その内容の一部を読みますと、「全身倦怠及び微熱を発したので、X線撮影の結果再発の傾向を認める。依って当分の間軽労務のみに限って、治療を必要とする」、これは確かに重症ではないけれども、そのときには病気中であったという一つの証拠であると思います。このような病人をどうして無理に転任させねばならないかというその理由は一体どこにあっ…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 この辺、非常に不可解な問題がたくさんひそんでいるようであります。推理小説ではありませんけれども、いろいろと推理してまいりますと、ほんとうにいま言ったような不可解な問題がありますので、今後これを正確に調査を願いたいと思うのです。 時間がないので次に移りますけれども、本人はいまも自宅療養を続けているわけでありますが、公団当局としては、本人があたかも無届け欠勤であるかのような扱いをしているというわけですね。これは診断書が出て…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 では、次に移りますけれども、先ほど基準局長から、六月、七月分の給料が払われてないという連絡を受けている、こういうお話がありましたが、これは私は重大な問題ではないかと思うのです。法律上公務員の職員の身分を保有している者に対して、公団当局は給与規程に従って給与を支払わねばならぬ責務を負っていると私は思うわけです。これに違反することは、政府機関たる公団としてきびしい制裁を受けねばならぬと思うのでございますが、こういう点に対し…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 実は四十三年六月二十日付の診断書を見ますと、「病名肺浸潤、右症により先年来治療中の処、経過良好なるも、尚時々微熱を発することがあるので、向后約六ケ月間の療養を要するものと認める」、六月にこうして診断書をとって送っているわけですがね。そうしますと、いま言う六、七、そして八月分、この給料は何らかの形で本人に来るのがたてまえですね。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 慎重に御調査願います。 次に進みますが、東京の事務所長は、ことしの三月三日付で定年退職になっておると聞いておりますが、間違いありませんか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 そして、そのあくる日の三月四日付で嘱託に採用されているということも聞いておりますけれども、どのような業務を嘱託したのか、お尋ねいたします。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 東京事務所長といえば、公団では本部の部長あるいは現場の事業所長と並んで、公団組織では最右翼の重要ポストであると私は思います。このような幹部のポストを職員でない嘱託にやらせるということは、私はいままで聞いたことがないのですけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。公団法の定めからいってこれは可能なんでしょうか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 私が聞いているのは、嘱託になったことはわかるのですが、その嘱託の身分で東京の事務所長という権限をそのまま履行できるのかどうかという問題を聞いているわけですよ。もう一度聞きますけれども、その公団組織規程五十二条に「必要に応じて嘱託を置くことがある。嘱託は上司の命を受けてそれぞれ命ぜられた職務を行なう。」——いわゆる特命ですがね。——とあって、決してある権限を与えられ、人事を管理したり、会計上の責任者となるなどはできない、…

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 もう一度お尋ねいたしますが、従来分任契約担当役とか分任物品管理役とか、また分任不動産管理役あるいは分任出納命令役等は、これは嘱託の身分でできるのですね、こういう仕事は。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 私は、民間会社だって、こんな嘱託がそれほどの権限を有するようなものはない、こう心得ておりますが、いわゆる愛知用水公団が今度合併されるという、その期間だからそれを認めているのである。——上司の許可というのは一体だれの許可なんですか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 理事長名で出ればどんな仕事をやってもいいわけですね。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 時間がありませんから簡単に申し上げますと、三月四日以降今日まで愛知用水公団東京事務所振り出しの小切手には、東京事務所長前田正義の名義がはっきり出ていると聞いておりますが、これはこれでよろしいのですか、嘱託の名義で。名前は東京事務所長前田正義、身分は嘱託ですね。これは違法ではないのですか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 法務省の方に聞きたいのですが、いまのような場合どうなんですか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 もう一回確認しますが、嘱託という身分であって、小切手に押されている判が嘱託という名前さえなければいいというわけですか。

公明党1968/08/27

59衆議院 社会労働委員会 第2号

○大橋(敏)委員 私はこれは問題だと思いますので、この次の委員会にこの問題は引き継いでみたいと思います。 時間がありませんので、最後にもう一つ聞いて終わりたいと思いますが、経企庁の方来ておりますか。——十一月一日付をもって愛知用水公団が水資源開発公団に合併されると聞いておりますけれども、その際愛知用水公団の職員の身分はどうなっていくのでしょうか。