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公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,816
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1971/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日本国有鉄道改革に関する特別委員会67 件・67%
  • 社会労働委員会33 件・33%

※ 全 4,816 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,816 20 を表示
公明党1971/02/19

65衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

○大橋(敏)分科員 今度の中間報告を見たりあるいは審議会の中身を見ていった場合においては、私は大綱においてはうなずける点もないではありません。しかし、いまの問題はほんとうに重大問題です、いま私が指摘したところ、これは労働大臣も本気になって検討しないと問題ですよ。 それから最後に一言言っておきますけれども、いまおっしゃった大臣のことばは、単なることばの上のことばではなくて、ほんとうに現在の就労者が納得いくような中身にしてもらいたいというこ…

公明党1970/12/10

64衆議院 社会労働委員会 第5号

○大橋(敏)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表いたしまして、本動議について御説明を申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 自然公園法の一部を改正する法律案に対 する附帯決議(案) 政府は、自然公園の保護を強化するため、次 の事項について配意すべきである。 一 汚水排水設備の新設等に際しては、その資 金に対する金融上の措置を講ずること。 二 湖沼等を指定した際既に設置している施設 よりの汚水の…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 今度の公害国会といわれたこの臨時国会でございますが、根本になる公害基本法がいろいろと改善されるというものの、内容は非常に問題をはらんでおります。いずれにいたしましても、経済の発展の調和条項が削られたということは、環境保全あるいは人命尊重という立場で、いわゆる公害防止は厚生省が中心で今後進んでいくんだ、このような考えに立ってまず間違いないんじゃないか。大臣の決意をまず要求し、しかも今後の対策に対する熱意をお願いする次第で…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 今度の廃棄物処理法案というのは、要するに公害対策の一環である、あくまでも公害防止対策であるという、そういう基本的な立場に立って改正されたのかどうか、もう一ぺんその辺を確認したいと思います。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 広い意味の公害対策の意味で今回改正案が出された、こういうことでありますが、このところが一番肝心なところだと思う。廃棄物の処理は、確かにその処理のしかた次第では、もう想像もできないような公害を発生していく要因になるわけです。また、処理法案といいながらも、あくまでも環境保全の立場に立った公害防止のそうした強い精神の上に今後運営されていかなければならないと思います。これは非常に大事なところでございますので、確認した次第でござ…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 どうもいまの説明では納得いきかねるのです。土砂、瓦れきは量としては非常に多いので、これをこの中に入れるのはどうも入れにくいのだというような答弁があったと思うのですが、そこをもう一回はっきり答えてください。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 それではお尋ねいたしますが、廃油だってやりよう次第ではこれは使えますよ。御承知と思いますけれども、ヨーロッパではあの潤滑油、あのどろどろした油を一カ所に集めて、そうしてそれを再生あるいは資源活用として、もうすでにそれが実現しているじゃありませんか。そうでしょう。またそれが採算ベースにきちっと合っているというわけですよ。こういうことは最近の新聞各紙にも取り上げられておりましたですよ。そうなれば第二条の中の「この法律におい…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 私が言っているのは、産業廃棄物のみならず、廃棄物全体の中で、建設業が占めている量というものはばく大なんですよ。これは大阪の実情を調査した、都市廃棄物処理対策研究会の調査内容でございますけれども、ちょっとその資料を御披露いたしますよ。「廃棄物月間排出総量二百二十八万トンを排出源別にみると、最も多量に排出するのは、建設業の百四十八万トンであって、総量の約六五%を占めている。」建設業の土砂、瓦れきだけで六五%を占めている。「…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 私は、ほんとうを言えば、今回の廃棄物処理法という名目で出てきている法律そのものの名称に対しても疑義があるのです。というのは、その中に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とこう出てきておりますね。産業廃棄物とは 一体何だ、これは私は大きな問題があるように思うのです。 なぜならば、わが国の従来の産業発展の足取りを見ますと、石油産業あるいは製鉄産業、石炭産業が、それぞれの立場で伸展してきて、わが国の経済をささえてきたわけでございま…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 いま、三条の二項を取り上げられて、その資源再利用のことについては、産業廃棄物再生利用等というところにその精神は盛り込まれているとおっしゃいましたけれども、これをずっと読んでまいりますと、要するに焼却するために運搬等に支障を来たすのでなるたけ量を減らしなさい、量を、減らすための一つの考えとして再生利用もありますよ、こういうふうにしか私は読めないのです。そうではなくて、いま局長さんが言ったようにここは判断するところですか。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 大臣、では今度の法律の趣旨からいって、廃棄物処理あるいは処分、それを中心としたので、資源の利用等については別に考えてなかった、あるいはほかの段階で資源利用の問題は考える、いま局長のこういうお話でありましたけれども、これは重大問題だと思うのです。今後の大事な要件だと思うわけですけれども、では大臣としては、あらゆる廃棄物の再生利用あるいは資源活用、そういう点については今後どういう方向でどういう立場でそれを進展させようと考え…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 先日の連合審査のときに私はプラスチックの問題を取り上げましていろいろとお尋ねしたわけでございますが、プラスチックがいまいかにやっかいな公害の発生の内容になっているか、十分御承知になったと思います。そして、現実に現在どうやったらいいのかという具体的な対案もないわけですが、そういうプラスチック等を含めた廃棄物の処理とともに、その再生利用あるいは資源活用の事柄が厚生省としていま何か案でもありますか。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 それではさっきのに戻るのですが、土砂、瓦れきは再生利用の面では非常に内容が充実していると思うので、特にここには定義の中にそういうことばは出さなかった、こういうお話だったのですが、政令できめるとおっしゃるわけですけれども、大体の方向として土砂、瓦れきをどのような立場でとらえた政令をおつくりになるお考えでしょうか。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 どうも納得いかぬのですけれども、時間ばかりとりますので次に移ります。 第三条でございますけれども、第三条には(事業者の責務)が示されております。「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」こうあるわけでございますけれども」、この「事業者」というのはどういうものをさすのでしょうか。わかるような気がするのですけれども、個人あるいは中小企業、大企業あるいは法人、いろいろと「…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 それは、かりに五名、十名の小さな事業であっても当然この中に含まれるわけですね。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 それではお尋ねいたしますが、「廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあるのですけれども、適正というからには何か基準があると思うのですよ。そういう基準があって初めてこれは適正である、あるいは不適正であると、こう出てくるわけですけれども、一体何をもって適正であるとなさっておるのか、お尋ねいたします。 〔佐々木(義)委員長代理退席、伊東委員長代 理着席〕

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 政令で定める基準ということばですけれども、私はこの適正処理ということばが非常に気になる。これはざる法じゃないか、つまり適当に処理してもいいような感じに受け取れてしかたがないわけですよ。一体だれが基準をきめるのか。国かあるいは地方公共団体なのか、それとも国民、その地域住民なのか、こういうことに私は非常に関心がいくわけでございますが、いまただ政令で定めるところによりということだけでございますけれども、それでは私はどうも納得…

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 第五条に「市町村は、その区域内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない。」とありますね。また、第十条には「都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の適正な処理を図るため、産業廃棄物に関する処理計画を定めなければならない。」このようにありますね。これと、いま言われたものとの関連はどうなるのですか。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 政令で適正な基準がきめられるというお話でございますけれども、では実質的には結局その市町村できめる一定の計画、それから産業廃棄物に対する処理計画、これに従うか従わないかということになるのでしょうか。

公明党1970/12/08

64衆議院 社会労働委員会 第3号

○大橋(敏)委員 どうもわからぬですね。いいですか。要するに、政令で定めようと、市町村の一定の計画にせよ、あるいは県で定める廃棄物の計画にしろ、廃棄物の処理というものは、収集、運搬、処理、処分、それ以外にないでしょう。したがって、適正な処理ということについては、やはり事業者における適正な処理というものは、収集はこうあるべきだ、あるいは運搬についてはこうあるべきだ、処理についてはこうあるべきだ、最終処分はこうなんだぞ、これがはっきりしない…