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公明党参議院衆議院
総発言数
1,335
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1995/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会71 件・71%
  • 憲法調査会8 件・8%
  • 共生社会に関する調査会7 件・7%
  • 法務委員会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,335 20 を表示
平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 協力があったら聞けるなんて当たり前じゃないんですか。だから、これまでも宗教年鑑ができたわけでね。 今おっしゃったから言うんですけれども、今回何もできなかったというんですけれども、例えば、心配だったらオウムの所轄が東京都であっても、ちょっと上九一色村がどうなっているか聞きに行ったら別によろしいわけでしょう。だから、何もできなかったできなかったとおっしゃる前に、何かできることはなかったのか、具体的に何をやったのか、これをまず私…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 それね、文部省を信頼してくださいとおっしゃるんだけれども、国民と行政というのはそういう関係にないんですよ、歴史的に見ても。法治国家、法によって治める、これは行政権の乱用を抑えるためのことなんです。それから、議会制民主主義というのもなぜできたかというと、行政権の乱用を抑える、こういう政治制度なわけですね。 だから、やっぱりこういう場合でも、その質問に対しては答えなかったりしたら過料を取られるわけでしょう、聞かれた側は。幾ら一…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 だから、所轄庁を信頼して安心して答えてもらうためにも、そういうきちっとした手続を踏まなきゃいけないんじゃないかというのが私の主張なんです。やはり手続をきちっとして、いろいろ問題あるんですから、私はこれは明文、何かやっぱり書面を示さなきゃいけないとか、審議会の手続をちゃんと経て適法な質問なんだという、これを示すべきだと思います。これがないのは私はやはり法律の不備ではないかというふうに思います。 次に信者、ごめんなさい、改正法…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 それはいいです。 これ、私もわかっているんです、何回もいろんなところで見ているから。ただ、小野次長の答弁、いつも信者はと言いながら、こういうのが正当な信者でございますとか、この要件は信者その他の利害関係人であること、それから正当な利益を有すること、不当な目的でないこと、これ三つ要件でしょう。その要件を入れまぜて言うから、もともとの形が、信者その他の利害関係人、よくわからないんですよ。そして今、信者はとおっしゃった。その他の…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 何言っているんだと思われている方もいるかもしれませんけれども、今までの小野次長の答弁聞いていると、信者その他利害関係人と、この答弁なんですよ。わかります、わからない。信者その他利害関係人と信者その他の利害関係人というのは、「の」が一つ違うんだけれども意味違うんですよ。立法するときはここまで気をつけなきゃいけない。だから、そこまでわかっているのかどうかが物すごく気になったんです。だから、いつまでたっても信者その他利害関係人、…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 そうじゃないんですよ。定義というのは、それに具体的事実を当てはめて、その法律に該当するかどうか判断する基準でしょう。だから聞いたんですよ。 例えば法令用語辞典見たらわかるんですよ。一つの例として、例えばこういう説明の仕方しているんですよ。一般に「「利害関係人」というときは、主として第三者の行為又は公の機関がする処分によって」、よって、因果関係、「自己の利益を害されるおそれのある地位にある者をいいことか、確かにそれはそうなん…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 私は、信者とは利害関係、信者も入るわけなんだから、そうしたら、今あなたが述べたその他利害関係人の共通項、これは一体何なのかなということ、それを知りたかったんですよ。これがわからないんです、この言葉からは。 それから、次なんですけれども、今の御説明でも何で債権者とか保証人が入るのかなと私はやはり理解できません。例えば、宗教法人法にも法人の不法行為とあるんですけれども、民法四十四条にも同じく法人の不法行為という規定があります。…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 そうしたら、今全部含めておっしゃったんですけれども、信者その他の利害関係人に当たるかどうか、それから正当な利益があるかどうか、それから不当な目的でないかどうか、これは宗教法人側が決められるということでしょう。 それで、またここでよくわからなくなるんですよ。例えば信者一つとっても、宗教法人が一義的に決めるんだとか、あるいは最終的に決めると、こういう言い方もするんですよね。この説明がわからないんです。そういう説明だったら、この…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 ここにいつも何かだまされておる気がするんですよ。これ、だから悪用されませんか、いや、大丈夫ですよ大丈夫ですよと。信者その他の利害関係人も宗教法人が決められるんですよと。利害関係人も入るわけですね。 正当な利益と判断できますよ、不当な目的についても判断できますよと。判断できるけれども、争いになって裁判になっちゃったら負けるかもしれませんよということでしょう。全然宗教法人で決められるということないじゃないですか。あなたが言って…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 私が質問している意味がわからなかったらわかりませんと言ってください。時間が惜しいんだから。時間をたっぷりくれないから。こんな大事な条文の審議は後回しじゃないですか。こんなままで通していいんですか。 今言ったのは、文部大臣もおっしゃるんだ、信者その他の利害関係人は宗教法人が決められるんですから、正当な利益も決められるんですから、それから不当な目的も、だから安心ですよと、こういう言い方をされるでしょう。そうしたら、宗教法人側は…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 あなたね、優秀な官僚の方をつかまえて申しわけありません、後で私とあなたのやりとりの議事録をよく読んでください、全然食い違っているから。 いいですか、宗教法人が判断できるとか、そうしたら宗教法人が、じゃ、うちがこういうふうに決めたら、それは争われても裁判でひっくり返ることはないのかなと、こうして安心できるわけでしょう。幾ら法人側で決めてもいいですよといっても、それは事実上来たときにイエスかノーかどっちかやります、それは当たり…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 私、まじめに聞いているんですよ。いいですか。あなた方がつくった宗教法人法というのはお寺さんが見るでしょう、宗教法人はみんな、どんな法律になったのかな、これに従わぬといかぬと言って。中には、この前自民党の先生方がおっしゃった鎮守の森の神主さんとかいろんな方がいらっしゃるわけですよ。そういう人にもわかるように言ってあげなきゃいけないでしょう。正当な利益と言ってもわからないわけですよ。説明してあげるとしたらどういうふうに説明して…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 だから、宗教法人が判断するというんだけれども、そうしたら、閲覧者が来たら、正当な利益かどうか宗教法人が判断できるというんでしょう。正当な利益というものがわからなかったら、お寺さんとか神社さんに判断できないじゃないですか。それさえも示すことができないんですか。

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 いや、私はあなたの答弁を聞いてますます心配になりますよ。信者その他の利害、これも本当はあいまいなんですよ、利害関係なんという言葉自体が。それから正当な利益、これ自体もあいまいなんだ。私は民法でどのくらいあるかなと思ったら本文になかったですよ、正当な利益という言葉は。附則のところで一個出てきた。 ついでに言いますと、不当な目的というでしょう。こんなものは普通出てこないんですよ。不当な目的がどんな場合に出てくるかといったら、例…

平成会1995/11/30

134参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○大森礼子君 これから配慮するんだったらこれまでに配慮してほしかったですよ。こんなに急いでつくることはないんですよ、こんな不備な法律を。 それで、不当な目的を持っている者が閲覧に来るときに、不当な目的という看板を掲げてくるわけじゃないんですから、わからないでしょう。不当な目的を持っている者はそれを隠そうとして来るんですよ、隠してくるんですよ。適用を受けるのは素人の国民なんですよ。素人にはわからないんですよ、これは。どうやって判断するんで…

平成会1995/11/09

134参議院 法務委員会 第2号

○大森礼子君 平成会の大森礼子です。新人でございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 私は大学時代から約二十年間東京で生活したことがあります。夜ふらふら町の中を歩いておりまして、あることに気づきました。それは何かというと、女性が夜一人歩きできる、これは何とすごいことかというふうに思ったわけです。 私は、日本が世界に誇れるもの、それはまず第一にこの社会の治安のよさであると思っておりました。そして、誇れるものであれば守るべきだと思…

平成会1995/11/09

134参議院 法務委員会 第2号

○大森礼子君 その三十九名の者が執行猶予つきで釈放されていったということでよろしいんでしょうか。

平成会1995/11/09

134参議院 法務委員会 第2号

○大森礼子君 現行宗教法人法の規定によりましてオウムという宗教法人が解散されたとしても、彼らは、破防法のことを除きますと、任意団体として活動していくことはできるわけです。そして、執行猶予の判決を受けた人たちが再びその集団に復帰する蓋然性も高いと思います。それから、実刑判決を受けた人もいるわけですけれども、こういう人もいずれは刑期を終えて社会に出ていく、一年ぐらいであれば比較的すぐ経過するのではないかという気もいたします。 もちろん私は彼…

平成会1995/11/09

134参議院 法務委員会 第2号

○大森礼子君 ちょっと確認です。今、検察庁としてこのように臨んでいるということでよろしいわけですね。——はい、確認しました。 それから、これからこういう犯罪が起きた場合に備えてどうするかということを考える場合、ちょっとオウムの犯罪が異常な点もありましたので、対策とかを考える場合にまずこれまでの経過を振り返って、果たして対応が十分であったか、あるいは適正であったかどうか、こういう検証作業というのが必要であろうと思うんです。それで、国民の間…

平成会1995/11/09

134参議院 法務委員会 第2号

○大森礼子君 率直にお話ししていただいてありがとうございました。確かに認識が及ばなかったようなこともあるだろうと思います。 今のお話の中で次の私の質問の答えが入っているような形になるんですけれども、犯罪の特殊性のゆえに十分対応できなかったという部分が多々あるだろうと思います。振り返ってみたときに、検察庁としてはできる立場で、あのときああいうふうにすべきではなかったかとか、こういうこともあるだろうと思います。今、お話を伺った中でもう答えが…